埼玉県ふじみ野市手話言語条例(2016年12月22日公布・即日施行) 第98号議案;ふじみ野市手話言語条例(20168年12月1日提出) ふじみ野市長
高 畑 博 提案理由 手話が言語であることを市民に広く周知し、ろう者が自由に手話を使い、安心して生活できる環境を整えるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により、この案を提出するものである。 目次 前文 第1章 総則(第1条―第5条) 第2章 学校教育における手話の普及(第6条) 第3章 雑則(第7条・第8条) 附則 前文 手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。言語は、お互いの意思や気持ちを伝え理解し合い、文化を創造する上で不可欠なものとして、人類の発展に大きな役割を果たしてきた。手話は、生活のあらゆる場面で用いられ、ろう者にとってかけがえのないものであり、ろう者の生きる力である。 しかし、ろう教育において、読唇と発声の訓練を基本とする口話法の導入により、手話が自由に使用できないことや、手話を習得し、又は手話で学ぶ機会を十分に得られないことで、手話の使用が事実上制限され、ろう者の尊厳が深く傷つけられた歴史がある。 このような歴史を経て、平成18年に開催された国際連合総会での障害者の権利に関する条約の採択や障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)の施行により、手話は、言語として位置付けられた。このことは、手話が社会に広く理解されることへの大きな一歩となったものの、いまだ社会において手話への理解が広がりを得た状況に至っていない。 手話は、言語であることを認識し、ろう者が日常生活や社会生活において手話を容易に使用でき、意思疎通を図ることができるよう、手話に対する理解が深められる環境の整備が必要である。 このことを踏まえ、手話という言語を広く普及し、ろう者の文化を伝えていくとともに、相互に尊重し合い、誰もが平等に社会参加できる地域社会を目指し、この条例を制定する。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及びその普及に関し基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に手話に関する施策を推進し、もってろう者とろう者以外の者とが共生することができる地域社会を実現することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「ろう者」とは、聴覚に障害があり日常の意思疎通において手話を使用する者とする。 (基本理念) 第3条 手話に対する理解及びその普及は、手話が言語であり、ろう者が手話による意思疎通を円滑に図る権利を有するとの認識に基づき、市民一人ひとりが相互に人格及び個性を尊重することを基本として行わなければならない。 (市の責務) 第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。 (1) 手話による情報の発信及び取得の機会拡大 (2) 市民が手話を習得する機会の提供 (3) 手話通訳者の手話に関する技術の向上 (4) ろう者が手話通訳者による支援を受けやすい環境づくり (5) 災害その他緊急の場合におけるろう者への情報の提供及び意思疎通に必要な制度の構築 (市民の役割) 第5条 市民は、第3条の基本理念について理解し、地域社会で共に暮らす一員として、ろう者と手話で意思疎通することにより、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めなければならない。 2 ろう者は、市の施策に協力するとともに、第3条の基本理念に対する理解の促進及び手話の普及に努めなければならない。 第2章 学校教育における手話の普及 (学ぶ機会の提供) 第6条 市は、学校教育において、児童及び生徒が手話について学ぶ機会の提供に努めるものとする。 第3章 雑則 (財政措置) 第7条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 (その他) 第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 |