高知市手話言語条例(全文) |
左;高知市手話言語条例の成立を喜ぶ県聴覚障害者協会のメンバーと岡崎誠也市長(前列中央) 右;手話言語条例の施行に向けて手話で自己紹介をする岡崎誠也市長 2016年3月の定例市議会に提出されていた、手話を言語の一つと定め、手話で生活しやすい社会の実現を目指してその普及を求める高知市手話言語条例案が2016年3月25日可決された。2016年3月18日に制定した徳島県三好市に次いで、四国で2例目。四国の中核都市(県庁所在地)としては初めてとなる。公布は2016年4月1日。施行は7月1日。 傍聴席には、条例制定を要望した市聴覚障害者協会の関係者ら約90人も訪れ、可決の瞬間を見守った。協会の中山昌一会長は「すごくうれしい。これからが本当のスタートで、行政とも議論しながら協会としても条例に沿った取り組みを進めたい」と喜びを表現した。
高知県県聴覚障害者協会は2016年1月17日、条例制定に向けたフォーラムを高知市塩田町の高知市保健福祉センターで開催。聴覚障害者ら約120人が岡ア誠也市長や市の担当職員から条約の素案について説明されたほか、県聴覚障害者協会の竹島春美会長が、2015年、高知県内の病院に入院した会員が「酸素マスクのひもがこすれて痛い」と病院側に伝えようとしたが、伝わらなかった。マスクを何度も外そうとしたため、通訳者が行くまで両腕を縛られていたというつらい思いを紹介する等、当事者や関係者が経験を基に思いを訴えた。
竹島さん自身は子どものころから偏見に苦しみ、「聞こえる人の中に1人で入ると嫌なことを嫌と言えない。気持ちを抑えるように生きていた」とし、「手話は気持ちを通わせ、人として誇りを持って生きていくのに大切なもの。これからの子どもが『手話で自由に話していいんだ』と思える社会になってほしい」と手話で呼び掛けた。
岡ア市長は「東日本大震災では障害のある人と避難所で意思疎通できない問題もあった。地震に備えるためにも高知市職員のほか、町内会や自主防災組織のメンバーにも手話の研修を行いたい」との考えを述べた。
条例の前文には、高知で幼少期を過ごした「天災は忘れた頃にやって来る」との警句で有名な物理学者の寺田寅彦(1878〜1935)の随筆『数学と語学』から「聾啞(ろうあ)者には音響の言語はないが、これに代わるべき動作の言語がちゃんと備わっている」との一文が引用された。
また、条例は「手話を使用しやすい環境の整備」を市の責務として明記し、手話の理解と普及に必要な施策を市に求めている。 高知市は、これに伴い、2016年度一般会計当初予算案に、啓発リーフレットなどの作成費として30万円を計上。市障がい福祉課の担当者は「手話は単なるジェスチャーではなく大切な『言語』。条例をきっかけに広く興味を持ってほしい」と期待している。
「手話」は、これまでも、ろう者が日常的に使用し、受け継いできましたが、障害者の権利に関する条約(2006年採択)や障害者基本法(2011年改正)において明確に「言語」であることが示された。 このような状況に鑑み、高知市では、手話が言語であるとの認識に基づき、市全体が手話の理解に努め、ろう者が手話を使用しやすい環境づくりを推進することにより、お互いを尊重し合い、共生する地域社会を築いていくため、「(仮称)高知市手話言語条例(案)」を作成し、広く市民からの意見を募集した。 法案の前文には、高知で幼少期を過ごした「天災は忘れた頃にやって来る」との警句で有名な物理学者の寺田寅彦(1878〜1935)の随筆『数学と語学』から「聾啞(ろうあ)者には音響の言語はないが、これに代わるべき動作の言語がちゃんと備わっている」との一文が引用された。
また、法案は「手話を使用しやすい環境の整備」を市の責務として明記し、手話の理解と普及に必要な施策を市に求めている。 高知市は、これに伴い、2016年度一般会計当初予算案に、啓発リーフレットなどの作成費として30万円を計上。市障がい福祉課の担当者は「手話は単なるジェスチャーではなく大切な『言語』。条例をきっかけに広く興味を持ってほしい」と期待している。 意見応募者数は1名で、意見募集の結果は以下である。
前文 「言語は我々の話をするための道具であるが、またむしろ考えるための道具である」とは土佐の先人、寺田寅彦の言葉であり、この文章は「聾啞者には音響の言語はないが、これに代わるべき動作の言語がちゃんと具わっているのである」と締めくくられています。 手指や体の動き、表情を用いて視覚的に表現する手話は、正にろう者が物事を考え、意思疎通を図り、知識を蓄え、文化を創造する上で欠かせない言語で、これまで大切に受け継がれてきました。 しかし、過去には手話がこのような言語として広く社会に認められなかったことや、手話によるコミュニケーションがしやすい環境が整えられなかったことから、ろう者は必要な情報を十分に得られず、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。 このような状況の中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が音声言語と同様に言語であることが明記されました。 これを機に、高知市では手話が言語であるとの認識に基づき、市全体が手話の理解に努め、ろう者が手話を使用しやすい環境づくりを推進することにより、お互いを尊重し合い、共生する地域社会を築いていくた め、この条例を制定します。 (目的) 第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及に関し基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もってお互いを尊重し合い、共生する地域社会を実現することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「ろう者」とは、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。 2 この条例において「事業者」とは、商業その他の事業を行う者で、目的の営利及び非営利並びに個人及び法人の別を問わず同種の行為を反復継続する意思をもって行うものをいう。 (手話の意義) 第3条 手話は、ろう者が様々な知識を得て社会生活を営むために大切に受け継いできたものであり、独自の言語体系を有する文化的所産である。 (基本理念) 第4条 手話の理解及び普及は、ろう者が手話による意思疎通を円滑に図る権利を有することを前提に、市民一人一人がお互いを理解し、人格と個性を尊重し合い、心豊かに共生する地域社会を実現することを基本として行われなければならない。 (市の責務) 第5条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に則り、手話の理解を推進するとともに、手話を使用する人が手話を使用しやすい環境の整備が図られるよう、必要な施策を講ずるものとする。 (市民の役割) 第6条 市民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。 2 ろう者は、市の施策に協力するとともに、第3条の手話の意義及び基本理念に対する理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。 (事業者の役割) 第7条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供するよう努めるものとする。 (施策の推進) 第8条 市は、次に掲げる施策を推進するものとする。 (1) 手話の理解及び普及を図るための施策 (2) 手話による円滑なコミュニケーションができる環境を構築するための施策 (3) 手話通訳者の派遣等によるろう者の社会参加の機会の拡大を図るための施策 2 市は、前項の施策を推進するときは、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。 (財政措置) 第9条 市は、手話に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。 (委任) 第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附 則 この条例は、平成28年7月1日から施行する。 高知市手話言語条例が施行3カ月 「手話は言語」浸透なるか(2016年10月24日配信『高知新聞』) 高知市職員向け研修で手話を学ぶ参加者ら(高知市鷹匠町2丁目の市たかじょう庁舎) 手や指の動き、表情で意思や物事を視覚的に表す「手話」。長らく言語としては扱われなかった手話を、言語と明記した高知市手話言語条例が施行3カ月がたった。耳の聞こえない人と聞こえる人の相互理解は進むのか。 知っちゅう?;高知市手話言語条例 環境整備、市民にも役割(2016年8月28日配信『毎日新聞』―「高知版」) 手話を言語と位置付け、普及やそのための環境整備などを進める「手話言語条例」が7月1日、高知市で施行された。県内では初の制定で、四国は徳島県三好市に続いて2番目。「条例を契機に手話利用者の社会進出が促される」と市が期待を込める条例。何が変わるのか、取材した。 ■市長自ら手話 「私は高知市長の岡崎です。手話言語条例がいよいよスタートします」 今年5月、岡崎誠也・高知市長は、定例会見で手話を使って条例施行をPRした。 手話言語条例は、2011年に改正された障害者基本法で、手話が日本語などと同じ「言語」と明記されたのを受けて制定。13年の鳥取県と北海道石狩市から、現在では神奈川県など計6県、市町村では41市町に広がっている(5月31日現在)。 ■内容は? 高知市の手話言語条例は全10条で構成。「自分たちの暮らす町で、手話が昔から身近に使われていた歴史を知ってもらいたい」(市障がい福祉課)と、前文には同市出身の物理学者、寺田寅彦(1878〜1935年)の言葉を引用。随筆「数学と語学」から、「聾唖(ろうあ)者には音響の言語はないが、これに代わるべき動作の言語がちゃんと具(そな)わっているのである」の一文だ。 条文では、市の責務として「手話を使用する人が手話を使用しやすい環境の整備」を明記。施策への協力や聴覚障害者に向けたサービスの提供など、市民や事業者の役割が盛り込まれているのも特徴だ。 ■互いを理解するために 手話は過去に多くの教育機関などで使用が禁止された歴史があり、聴覚障害者に対しても、健常者の生活に合わせるようにと、口の形から音や意味を読み取る口話法などによる教育が行われてきた。現在は言語学などでも手話は独自の文化を持つ言語として扱われており、ある使用者は「手話を奪われることは健常者が日本語を奪われるのと同じ」と話す。 県障害保健福祉課によると、県内の聴覚障害者は約2500人。制定に向けて活動してきた県聴覚障害者協会の竹島春美会長は「言葉はどちらか一方のためではなく、お互いを理解するために共有するもので、画期的」と歓迎。また「他県では当事者の意見を聞かずに制定した例もあり、条例が『飾り』で終わってほしくない」と訴える。 ■災害対策でも 市は条例を基に、よく使用される手話などを記載したパンフレットを作製し、公共機関や教育現場に配布するなど手話への理解を広げる考えだ。また、南海トラフ地震の脅威を抱える同市では、地域の自主防災組織などとも連係して研修を実施し、「聴覚障害者が災害弱者にならないように」と災害対策も強化していくという。 県内は、公的機関の手話通訳者が5人以下と他県と比べて少ない。全国では、市町村ではなく、県全体で手話言語条例を定める例もあるが、高知県は「地方だけに任せるのではなく、国自体が定めるべきだ」という立場で、まずは国が制定するよう訴えかけている。 行政側はもちろんだが、条例が手話への理解を促すのは「市民」。今回の施行で、いかに聴覚障害者が健常者と差がなく、社会に参加することができる環境を整備するか。市民側にも問われている。 (2015年5月6日配信『高知新聞』−「小社会」) 「手話は独自の言語体系」。2年前、鳥取県が全国に先駆けて制定した「手話言語条例」は、手話をこう位置付け、耳の不自由な人が生活する上で障壁となるものを取り除くことを求める。 先月の統一地方選で兵庫県明石市議に初当選した家根谷(やねたに)敦子さんが、立候補を決めたきっかけの一つはこの条例。55歳の家根谷さんは、生まれつき耳が聞こえない。不便さを感じていたが、手話は心豊かな生活に必要という条例に感動。議員になって当事者の声を行政に届けたいと思うようになったという。 現状は心豊かな社会生活を送るには心もとない。買い物にしても手話に対応でき、筆談器を備えた店舗は少ない。阪神大震災、東日本大震災などでは防災無線が聞こえず、逃げ遅れるという悲劇も起きている。 家根谷さんの選挙運動は簡単ではなかった。公約を訴えようにも、手話だけだと分かってくれる人は少ない。家根谷さんの手話の内容を支援者らが声に出した。明石市議会は本会議での手話通訳者、要約筆記者の配置を検討している。 高知市はりまや町の商店街に、障害のある人や高齢者の買い物を支援する施設「タウンモビリティ」が開設された。耳の不自由な人を含め、買い物が遠かった人々には朗報だ。 きょう6日は「立夏」。新緑をなでて、さわやかな風が渡る候に、誰しも気軽に外出できる。手話言語条例の向こうにはこんな社会の姿がありそうだ。 |