京都市「京都市手話がつなぐ豊かな共生社会を目指す条例」;

 

 

京都市会だより第78号(2016年2月15日)(pdf)(html

 

市議会ネット中継に手話通訳導入 京都、HPで録画放映(2017年5月16日配信『京都新聞』)

 

 

京都市の2月市会は最終日の2016年3月25日、手話に対する理解を広め、使える環境を整えることを目的とする議員提案の京都市の「手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例」案を議員全員で提案し、全会一致で可決した。施行は4月1日。全国41番目。

 

傍聴席には、条例制定を要望した約350人が所属する京都市聴覚障害者協会の関係者ら約90人も訪れ、可決の瞬間を見守った。協会の中山昌一会長は「条例ができて話は言語だと認められた。手話への理解が広がるのではない。すごくうれしい。これからが本当のスタートで、行政とも議論しながら協会としても条例に沿った取り組みを進めたい」と喜びを表現した。

 

手話を交えて条例の提案理由を説明する西村義直市議(手前右)

 

 京都市(議)の全6会派(自由民主党京都市、日本共産党京都市会議員団、公明党京都市会議員団、民主・都みらい京都市会議員団、地域政党京都党市会議員団、京都維新の会)は、2015年12月1日に京都市聴覚障害者協会からの要望を踏まえ、2016年2月議会で手話への理解と普及の促進に関する啓発等を目的に、国内外の観光客でにぎわう京都市が、聴覚障害のある観光客へのおもてなしを想定した「京都市手話でおもてなし条例(仮称)」を、議員提案で成立させる方針を決めていた。

 

 条例は、2006年に国連で採択された障害者権利条約で「手話は言語」と明記されたことを受け、「手話を必要とする人が手話でコミュニケーションを図る権利を有する」とうたったうえで、「おもてなしの心を持ち、手話を必要とする観光客を含むすべての人が心通じ合うまちを目指す」と理念を規定。観光客が安心して滞在できるよう、市が必要な施策を推進することや、市民や事業者も観光客向けのサービスに努めることを定めている。

 

条例によって、市は手話通訳者の育成など具体的な施策に取り組むことが求められる。年間5000万人以上の観光客が訪れる世界有数の観光都市として、市と市民、事業者に「手話が必要な旅行者が安心して滞在できるように対応することに努める」と求める規定も置いた。

 

同様の条例は2013年に鳥取県が初めて制定し、現在40自治体(2015年末現在)に広がっているが、観光客を対象に含めたものは珍しい。

 

 なお、市(議)会は2015年12月24日、各会派の代表からなる条例制定プロジェクトチームによる京都市聴覚障害者協会からの意見聴取を行った。

 

 2016年1月20日、プロジェクトチームでの活発な議論及び京都市聴覚障害者協会からの意見聴取を経て、条例の名称を「京都市手話でおもてなし条例(仮称)」から「京都市手話がつなぐ豊かな共生社会を目指す条例(案)」として変更して条例案を取りまとめ、同案に対する市民の意見(パブリックコメント)を1月22日から2月22日まで募集した。

 

 

 

条例案の取りまとめに至る経過

2015年10月5日

京都市聴覚障害者協会から、議長及び各会派に対し、手話言語条例の制定等を求める要望書が提出される。

11月

各会派で要望書に基づく検討を行う。

12月1日

全会派の代表者による会議を開き、条例制定に関する検討を行い、「京都市手話でおもてなし条例(仮称)」を、議員提案で成立させる方針を決定。

12月11日

全会派の代表によるプロジェクトチームを設置し、市会議員全員の共同提案による2月市会での制定を目指すこととする。

2016年12月24日

京都市聴覚障害者協会からの意見聴取を実施し、条例案を検討する。

1月20日

プロジェクトチーム会議において、条例案を取りまとめる。

2月22日

パブリックコメント実施

3月25日

市(議)会可決

4月1日

施行

 

 

京都市手話がつなぐ豊かな共生社会を目指す条例pdf

 

条例の制定趣旨・特色。

 

@ 京都市、市民、事業者が理念を共有し、共に取り組むことで、手話への理解と豊かな共生社会の実現への機運を高めるといった、事業者を含めた、市民ぐるみの運動を志向しています。

A 国際観光都市であり、世界文化自由都市宣言を掲げる京都市において、観光客の方をはじめとする来訪者の方が自由に交流することができるよう、手話が言語として位置付けられたことを踏まえ、具体的な取組を通じて、おもてなし環境としての精神的な風土づくりを行っていきます。

B 他の障害者施策との整合を図りながら取り組み、コミュニケーションの分野などをはじめとする障害者施策を全体として進めることにより、ノーマライゼーションの一層の推進を図ります。

C 施策の推進に当たっては、当事者である手話を必要とする方やその関係者に寄り添い、それらの意見を踏まえて取り組みます。

D 未来の担い手である児童・生徒を対象とした取組を進めることで、手話への理解と普及の加速化を図ります。

 

 

前 文

手話とは、音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語である。明治11年(1878年)に日本初の聴覚・視覚障害児の教育機関である「京都盲唖院」が開設されると、各地からろう児が集まり、この集団の中で、手話は成立した。それ以来、手話は、ろう者をはじめ手話を必要とする人にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、生活を営むために不可欠な意思疎通を図るための手段として用いられ、それゆえ、手話は、ろう者の「いのち」とされるのである。

ところが、海外から「口話法」が伝えられると、我が国でもその普及に力を入れたため、昭和の初め頃から、ろう学校での手話の使用は禁止されることとなった。そのため社会では手話を使うことで誤解され、偏見にさらされるという不幸な歴史があった。

しかし、それにもかかわらず、手話はろう者の間でひそかに用いられ、大切に守られてきた。

そして、平成18年(2006年)に国連で採択された障害者権利条約において、「手話は言語」であることが明記されることとなった。

その結果、我が国は、障害者権利条約の批准に向けて国内法の整備を進め、平成23年(2011年)に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められるとともに、平成25年(2013年)には、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害者差別解消法」が制定されるに至った。

このように、今後は、手話を必要とする全ての人が容易に情報を得ることができ、コミュニケーションを十分に図ることができる社会の構築が求められている。

手話発祥の地とされる京都においては、昭和38年(1963年)に我が国で最も長い歴史を持つ手話サークルが設立される一方、京都市も、自治の伝統、もてなしの心その他の京都固有の文化を生かしながら、昭和47年(1972年)の「障害者のためのモデルまちづくり」宣言や、昭和53年(1978年)の京都市聴覚言語障害センターの開設など、障害者の社会参加への支援に積極的に取り組んできた。

世界で手話が言語であると位置付けられた今、国際観光都市であり、世界文化自由都市宣言を掲げる京都市は、手話に対する理解の促進に努め、手話を日常的に使用することができる環境を整えることにより、手話が、市民や観光旅行者を含む全ての人の心をつなぎ、相互に人格と個性を尊重することができる豊かな共生社会を実現することを目指して、この条例を定める。

 

【説明】

前文では、京都で日本初の聴覚・視覚障害児の教育機関である「京都盲唖院」が開設され、そこに集まったろう者の中で手話が成立したこと、一時は手話の使用が禁止されながらも、ろう者の間で大切に守られてきたこと、そして、平成18年(2006年)に国連で採択された障害者権利条約や国内法において、手話が言語であることが明記されたことなどに触れています。

また、手話発祥の地とされる京都において、我が国で最も長い歴史を持つ手話サークルが設立されたことや、京都市も、今日に至るまで、障害者の社会参加に積極的に取り組んできたことに触れています。

そして、京都市は、世界で手話が言語であると位置付けられた今、手話が全ての人の心をつなぎ、豊かな共生社会を実現することを目指して、この条例を定めることを明らかにしています。

参考 障害者権利条約(障害者の権利に関する条約)

第2条 定義(抜粋)

「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。

 

(目的)

第1条 この条例は、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関し、その基本理念を定めて、本市、市民及び事業者の責務と役割を明らかにするとともに、手話に関する施策に係る基本となる事項を定めることにより、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって相互に人格と個性を尊重することができる豊かな共生社会を実現することを目的とする。

 

【説明】

本条では、この条例の目的を定めています。その内容は、次のとおりです。

@ 京都市の責務や、市民の皆様・事業者の方の役割を明らかにすること。

A 手話に関する施策の基本となる事項を定めて、手話に関する施策を総合的・計画的に推進すること。⇒ これらにより、豊かな共生社会の実現する。

 

(基本理念)

第2条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であること及びろう者が次項の権利を有することを前提とし、全ての人が相互に人格と個性を尊重することを基本理念として行わなければならない。

2 ろう者は、より豊かな生活や人間関係を築くため手話によりコミュニケーションを円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されなければならない。

 

【説明】

本条では、この条例の基本理念を定めています。

この条例は、全ての人が相互に人格と個性を尊重することを基本理念としています。

また、「手話が言語であること」と、「手話によりコミュニケーションを円滑に図る権利を尊重すること」が、手話に対する理解の促進及び手話の普及の大前提であることを明らかにしています。

さらに、ろう者にとって、手話によるコミュニケーションは、より豊かな生活や人間関係を築くために必要不可欠なものであることを示しています。

 

(本市の責務)

第3条 本市は、基本理念にのっとり、手話を必要とする人が、安心して生活し、又は滞在することができるよう、必要な配慮を行い、手話に関する施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 本市は、市民及び事業者が、次条から第6条までの規定による役割等を果たすため、これらの者に対し、必要な情報及び資料の提供その他の支援を行わなければならない。

 

【説明】

本条では、本市の責務を定めています。その内容は次のとおりです。

@ 手話を必要とする方が、安心して生活・滞在することができるように、必要な配慮を行うこと。

A 手話に関する施策を総合的かつ計画的に実施すること。

B 市民の皆様や事業者の方に対し、第4条から第6条までに定めている役割を果たすために必要な情報及び資料の提供その他の支援を行うこと。

 

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念にのっとり、手話に関する本市の施策に協力するよう努めるとともに、手話に対する理解を深め、手話を必要とする人が手話を使用しやすい環境の構築に努めるものとする。

 

【説明】

本条では、市民の皆様の役割を定めています。その内容は次のとおりです。

@ 手話に関する京都市の施策に協力するよう努めること。

A 手話に対する理解を深め、手話を必要とする人が手話を使用しやすい環境の構築に努めること。

 

(事業者の役割)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、手話に関する本市の施策に協力するよう努めるとともに、手話を必要とする人が利用しやすいサービスを提供するよう努めるものとする。

 

【説明】

本条では、事業者の方の役割を定めています。その内容は次のとおりです。

@ 手話に関する京都市の施策に協力するように努めること。

A 手話を必要とする人が利用しやすいサービスを提供するよう努めること。

 

(観光旅行者その他の滞在者への対応)

第6条 本市、市民及び事業者は、もてなしの心を持ち、手話を必要とする観光旅行者その他の滞在者が、安心して滞在することができるよう、必要な施策を実施し、手話への理解のある応対をし、又は利用しやすいサービスを提供するよう努めるものとする。

 

【説明】

本条では、国際観光都市であり、世界文化自由都市という理念を持っている京都市の特質を踏まえて、京都市の責務や市民の皆様・事業者の方の役割に関し、京都市を訪れる手話を必要とする観光旅行者や滞在者の方への対応について、確認しています。その内容は次のとおりです。

@ 手話を必要とする観光旅行者や滞在者の方が、安心して滞在することができるように、必要な施策を実施するよう努めること(京都市の責務)。

A 手話への理解のある応対をするよう努めること(市民の役割)。

B 利用しやすいサービスを提供するよう努めること(事業者の役割)。

 

(施策の推進方針)

第7条 市長は、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための方針(以下「推進方針」という。)を定めなければならない。ただし、推進方針は、市長が別に定める障害者に係る計画と調和のとれたものでなければならない。

2 推進方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関すること。

 手話により情報を取得する機会の拡大に関すること。

 コミュニケーションの手段として手話を選択しやすい環境の整備に関すること。

 手話通訳者の確保及び養成をはじめとする、手話による意思疎通の支援の拡充に関すること。

 その他市長が必要と認める事項

 

【説明】

本条では、京都市が、手話に関する施策を総合的・計画的に推進するための方針を定めることとしています。そして、この方針には次に掲げる事項を定めることとしています。

・ 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関すること。

・ 手話により情報を取得する機会の拡大に関すること(手話による情報発信など)。

・ コミュニケーションの手段として手話を選択しやすい環境の整備に関すること(手話によるコニュニケーションを求められた際にそれに対応できる体制や仕組みづくりなど)。

・ 手話通訳者の確保及び養成をはじめとする、手話による意思疎通の支援の拡充に関すること。

・ その他市長が必要と認める事項

また、この方針は、市長が定める障害者に係る計画と調和のとれたものでなければならないこととしています。

 

(推進方針等についての協議の場)

第8条 市長は、推進方針及びこれに基づく施策の実施状況について、ろう者、手話通訳者その他の関係者の意見を聴くため、これらの者との協議の場を設けなければならない。

 

【説明】

本条では、前条に定める施策の推進方針と施策の実施状況について、手話に最も関係が深いろう者や手話通訳者の方などの意見を聴くための協議の場を設けなければならないこととしています。

 

(学校における理解の促進等)

第9条 本市は、学校教育の場において、児童及び生徒が手話に接する機会の提供その他の手話に親しむための取組を通じて、手話に対する理解を促進しなければならない。

2 本市は、前項の規定による手話に対する理解の促進に当たっては、国、京都府その他の関係機関等と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

 

【説明】

本条では、学校における手話の理解の促進等について定めています。

京都市は、学校教育の場において、児童・生徒が手話に接する機会の提供その他の手話に親しむための取組を通じて、手話に対する理解を促進しなければならないこととしています。

また、手話に対する理解の促進に当たり、国や京都府等との緊密な連携を図ることとしています。

 

(財政上の措置)

第10条 本市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるものとする。

 

【説明】

本条では、京都市が、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じることとしています。

 

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

 

附 則

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

 

 

 1878(明治11)年5月24日、日本初の視聴覚障害者の学校「京都盲唖(もうあ)(京都市中京区御池東洞院)」が古河太四郎(ふるかわ たしろう。1845(弘化2)年〜1907(明治40)年)によって創始され、手話教育が始められた。1874(明治7)年から市内の待賢(たいけん)小学校で古河が試みた盲聾教育を発展させたものある。

 

それゆえ京都は日本の手話の発祥地とされている。京都市内の盲唖学校開設運動が当時の知事槙村正直を動かし、創設時から京都府立で、48人が入学した雨中の開業式には3000の市民が集まったといわれる。翌年現府庁前に移転、1880年職業教育を開始。通学人力車、寄宿舎も用意されて、1885年生徒147名と発展した(現・京都府立聾学校で、2003年に開学125周年を祝った)

 

 古河は、日本近代盲聾教育の創始者といわれ、盲唖院の初代院長として本格的盲聾学校に発展させた。1900年には大阪盲唖院長に招かれたが、現職で死去した。1878年に著わしたその著『京都府下大黒町待賢校瘖啞(いんあせい)教授手順概略』は日本最初の障害児教育書である。

 

なお、全日本ろうあ連盟によると、手話を使う聴覚障害者は全国に約6万人という。

 

 

京都市会;2015(平成27年)10月7日 決算特別委員会第2分科会(第3回)記録

 

◆委員(寺田かずひろ 自由民主党) 

それから、去年の4月、私自身が教育福祉委員会でそのときは、手話言語法についてという形で質疑もさせていただきまして、その後、5月市会で、議会で一定国に対するという形で方向性を出したですけれども、京都市の中でそういった、市会であればテレビ中継であったり、今、検討されている子供向けDVDでもそういったことを導入しようというのがあるですけれども、まず、京都市の方でそういう基準があるのかどうかと、それから、今、京都市、聴覚言語障害センターが指定管理で6年間、年間5、000万円ほどのお金やったという風に記憶しているですけれども、それで色々と手話についてもされているですけれども、どうしても手話というのは、子供さんはなかなか聴覚に障害があっても、親御さんは耳が聞こえるという形で、親御さんも覚えないと意思の疎通ができないとか、いろんな部分があって、なかなか浸透しないところがあるらしいですけども、その辺、小学校でも学ばれてないということも聞きますし、相手も分からないと駄目だというのもあるので、普及しにくい部分はあるですけども、そういう子供さんなり親御さんに対する部分、あるいは、京都市の基準についてはどのようになっているのかお聞きしたいと思います。

 

◎障害保健福祉推進室長(斉藤泰樹) 

手話言語条例等に対する考え方とか手話の普及についての私どもの見解ということで伺わさせていただいてよろしいでしょうか。

実は、先日、10月5日、京都市の聴覚障害者協会の方々が私どもの方にお見えになりまして、改めて手話言語条例の制定についての御要望なども頂いております。

基本的には、手話を使用される方におきましては、手話というのは基本的な言語でありますから、その手話の普及を求めるその心情、御要望というのは当然のこととして認識しておりますし、私どもは、障害者基本法が改正された中で、全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)と明記されていますし、その他意思疎通のための手段について、選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段について、選択の機会の拡大が図られるという具合いになっておりますし、これは、やっぱり、きちんとしていかないといけないことだと認識しておりますし、そのうえで、今回、団体の方からも要望を頂いています。

全国的には、既に21自治体で手話言語条例が制定されているということで聞いておりますし、指定都市では神戸市が制定されていると。京都府下では城陽市が制定されているということで聞いております。

京都市ではどうかということでございますが、みやこユニバーサルデザイン推進条例に基づきまして、全ての人にとって分かりやすい情報づくりに取り組むということを明記しておりますし、そのうえで、障害を持った方に対する支援のほほえみプランの中でも、視覚障害、聴覚障害、知的障害などによって意思疎通に障害を伴う方々のために、コミュニケーションのために必要な支援を実施していくということにしておりますし、それに基づきまして、手話通訳の派遣とか要約筆記者の派遣、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣事業なども行っております。

区役所、福祉事務所とリハビリセンター、あるいは当障害保健福祉推進室に手話通訳者を配置しておりまして、来庁された聴覚障害を抱えている方のコミュニケーション支援に取り組んでいるところでございます。

手話言語条例についてどうかということでございますけれども、現在、御要望いただいているですが、私ども、基本的には先ほど申し上げましたとおり、今後、障害者差別解消法が施行する中で、当然合理的な配慮として情報発信やコミュニケーションにおける手話の普及が求められるということも踏まえますと、これについては研究課題だという具合いに認識しております。

その際、手話だけでなくて、要約筆記とか点字、音訳なども含めまして、情報コミュニケーション支援につきまして、国がまず手話言語法について制定、市会の方でも意見書を採択されて御要望されています。そこで手話言語法制定に関する国の今後の動きとか、あるいは、条例を既に制定している自治体におきましての具体的な取組状況とか条例制定に伴う効果、そういったものにつきまして情報収集したうえで、制定の必要性について、有無について検討してまいりたいという具合いに思っております。

聴覚言語障害センター等への指定管理の部分でございますけれども、もう少し私ども、十分に把握できていないところもありますので、そこはもう少し聴覚言語障害センターにも色々話を聴きながら研究を進めてまいりたいと思います。基本的には手話をできる限り普及させる方向で私ども必死に取り組んでまいりたいと思っております。

 

寺田委員。

◆委員(寺田かずひろ) 

私にあんまり質問させたないさかい、時間を使ってはるのと違いますか。ちょっと長いな。

やっぱり、今るるおっしゃったんやけど、要するに心のケアやと思うですよ。例えば道を聞いたときに、聴覚障害の方やったら、ああ、もういいですわとぱっと去られたらすごく心に傷を負ったという話もありましたし、そしてまた、ありがとうとか、そんな簡単な手話でも、市民皆さんが共有できるとか、そういったことも含めて、あんまり難しいことじゃなくて、そういったことも皆さん方としては検討されてはどうかなと思いますし、その辺が、ルールではいいこと言うてはるのやけども、実際なっているかなってないかなんですよ、私が言いたいのは。その辺をもう少し、成る程なと、血の通った行政やという風に思ってもらえるようなことをお願いしたいと思います。

最後、時間なくなったし、要望にしておきますけども、今日の新聞で鬼怒川決壊のときの災害時の託児の記事がありました。災害の後、子供を預ける所があってすごくよかったという話なんですけれども、台風18号のときに、伏見区の下鳥羽保育園、児童館の園庭が水浸しで使えなかったという話を平成26年の伏見区基本計画推進区民会議で区長がおっしゃっています。実際そういうことがあったということを区長はおっしゃっているですけども、実際、同じような雨が来たときに、また園庭が水浸しになることがあるのかどうかとか、あるいは、ほかの園でもそうですけど、きちっと耐震化が進んでいるのかどうかということは、やはり、私らにしたら気になるところですしね。それはきちっと、一旦水がついたやつは、ちゃんと園庭は整備されたと思うですけども、そういったことも含めて、災害時に子供さんがそういった所にきちっと預けられるかどうかというのは、私自身は福祉避難所の話もかつて議会でも色々と議論しましたけども、もちろん御高齢の方もそうなんですけども、やっぱり、子供さんを預かっていただけるということは、非常に大きな災害復旧にとってのプラスだと思うです。その中で、私自身は、皆さん方のそういったことについての思いをしっかりと聞いておきたいと思うですけども、2分ありますので、答弁いただけますね。よろしくお願いします。

 

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