松江市:障害者差別なくす条例

 

 2016年7月4日島根県松江市議会は、障害者に対する差別や虐待をなくすことを目指す「松江市障がいのある人もない人も共に住みよいまちづくり条例」案が、4日に閉会した6月定例議会で可決した。中四国の市町村で初めて。2016年10月1日から施行される。

 

 松江市は2009年にバリアフリーを進める条例を施行しているが、2016年4月に「障害者差別解消法」が施行され、障害者団体から要請もあったことから新条例制定に踏み切った。

 

 条例は、「障がいのある人の社会参加を制約する物理的、制度的な障壁や障がいに関する理解不足から生じる誤解や偏見、慣習等の意識上の障壁など様々な社会的障壁がある」としたうえで、市・市民・事業者は「障がいについて相互に理解を深めなければならない」とし、教育や雇用・就労の場などでの環境整備を義務づけている。

 

差別や虐待に関する申し立てついては、当事者や事業者、弁護士らで作る「差別解消推進委員会」を設置し、調査・審議する。

 

市長は、委員会の判断に基づき関係者に助言やあっせんをし、従わない悪質なケースは行政措置として「勧告」を、それにも従わない場合は「公表」をするきることできる。

 

 松江市は2015年、障害者団体などに呼びかけてアンケートを実施し、約500件の「差別事例」が寄せられた。「私が話をしているのに、そばにいる介助者に話をして私の顔を見てくれない」(身体障害)、「下着の窃盗事件があった時に犯人扱いされた」(精神障害など)、「目が見えんでも酒を飲むんか、と大声で呼び止められた」(視覚障害)など、さらにこうした体験をしたのに「訴える場所がない」というさまざまな声があったという。

 

 

 なお、松江市の障害者手帳交付者は、13,000人。人口は、204,458人(2016年6月現在)

 

 

松江市障がいのある人もない人も共に住みよいまちづくり条例pdf

 

松江市条例第50号

2016(平成28)年7月4日

施行:2016(平成28)年10月1日

 

  

目次

 前文

 第1章 総則(第1条―第5条)

 第2章 差別及び虐待の禁止、相互理解の促進の取組(第6条・第7条)

 第3章 合理的配慮の促進の取組(第8条・第9条)

 第4章 差別等事案を解決するための取組(第10条―第16条)

 第5章 雑則(第17条)

 附則

 

 前文

 

 全ての市民は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである。

 市民一人ひとりが、このような思いをもって、その尊厳が重んじられるとともに、誰もが住み慣れた地域社会でお互いを尊重しながら安心して暮らせる共生社会の実現をめざす必要がある。

 しかしながら、障がいのある人の社会参加を制約する物理的、制度的な障壁や障がいに関する理解不足から生じる誤解や偏見、慣習等の意識上の障壁など様々な社会的障壁がある。

 その結果、障がいを理由として不当な差別的取扱いを受けたり、障がいの特性に応じた配慮が十分されていないこと等により、日常生活のあらゆる場面において安心して暮らすことが困難な状況が、今なお存在している。

 また、障がいに加え、性別や年齢等による複合的な原因により特に生きづらさや差別感を感じている状況もある。

 このような状況を踏まえ、社会的障壁をなくすことが、本市のめざす「住みやすさ日本一の実現」につながるものと考える。

 ここに、障がいのある人もない人も、住む人も訪れる人も、安心に暮らせる「住みよい共生社会の実現」を目指し、この条例を制定する。

 

   第1章 総則

 

 (目的)

第1条 この条例は、障がいを理解し、障がいのある人への差別をなくすことに関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、障がいのある人への差別及び虐待をなくすための施策を定め、住みよい共生社会の実現に寄与することを目的とする。

 

 (定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病を原因とする障害その他の心身の機能の障害があり、障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(2) 差別 障がいを理由として障がいのない人と不当な取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害すること又は社会的障壁の除去の実施について合理的配慮を怠ることをいう。

(3) 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(4) 合理的配慮 障がいのある人が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失する、又は過度の負担を課するものでないものをいう。

(5) 虐待 障がいのある人に対して、暴行、暴言、侮辱、嫌がらせ、無視、放置、財産の侵奪、わいせつ行為、性的無配慮等を行うこと又は障がいのある人をしてそれらの行為をさせることをいう。

(6) 自立 第三者の支えを必要とするか否かにかかわらず、自らの人生を自らの意思で選択できることをいう。

(7) 市民等 松江市内に居住し、若しくは通勤、通学し、又は松江市を訪れる者をいう。

(8) 事業者 松江市内において事業活動を行う全ての者をいう。

(9) 児童 満18歳に満たない者をいう。

(10) 家族等 配偶者、父母、子及び配偶者の父母並びに同居する祖父母、兄弟姉妹及び孫のほか、後見人をいう。

(11) 難病 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病をいう。

 

 (基本理念)

第3条 共生社会を実現するため、全ての人は等しく基本的人権を享有する個人として、障がいを理由とする差別や虐待を受けることなく、その尊厳が重んじられなければならない。

2  社会全体で相互理解と合理的配慮の推進に取り組み、障がいの有無にかかわらず平等を基本として、誰もが参加できる社会を作らなければならない。

 

 (市の責務)

第4条 市は、第1条に規定する目的の実現を図るため、前条に定める基本理念にのっとり、障がいのある人への差別及び虐待をなくすための施策について、次に掲げる事項を基本として、総合的かつ計画的に実施しなければならない。

(1) 市民等及び事業者と相互に連携し、障がいのある人の自己決定を尊重して取り組むこと。

(2) 障がいのある人だけではなく、障がいのない人にとっても暮らしやすい地域づくりにつながるとの考え方から、多くの市民とともに取り組むこと。

(3) 市は、障がいの相互理解の推進にあたって、周知及び啓発に取り組むこと。

 

 (市民等の役割)

第5条 市民等及び事業者は、第3条に定める基本理念にのっとり、障がいに対する理解を深めるとともに、市が実施する障がいのある人への差別及び虐待をなくすための取り組みに協力するよう努めるものとする。

2  市民等及び事業者は、障がいのある人から自らの意思によって合理的配慮を求められた場合には、最大限の配慮に努めなければならない。

   第2章 差別及び虐待の禁止、相互理解の促進の取り組み

 

 (差別及び虐待の禁止)

第6条 何人も、障がいのある人又はその家族等に対し、差別をしてはならない。

2 何人も、障がいのある人に対し、虐待をしてはならない。

 

 (相互理解の促進)

第7条 障がいを理由とする差別から生ずる誤解や偏見を解消するため、市、市民等及び事業者は、障がいについて相互に理解を深めなければならない。

2  市、市民等及び事業者は、相互理解の促進に際し、合理的配慮に基づいた研修の実施及び相互に交流できる機会の提供その他必要な取り組みに努めなければならない。

 

   第3章 合理的配慮の促進の取り組み

 

 (合理的配慮の促進の取り組み)

第8条 市、市民等及び事業者は、次の各号に掲げる合理的配慮の促進の取り組みを行うものとする。

(1) 情報・コミュニケーション

ア 市は、障がいのある人が地域で自立した生活を営むにあたって必要とする情報について、障がいのある人の意思を尊重し、障がいの状態に応じた手段及び方法により、情報提供をしなければならない。

イ 市は、情報の提供及び受領にあたって、手話等のコミュニケーション手段の普及及び拡大をしなければならない。

ウ 市民等及び事業者は、ア及びイに掲げる合理的配慮に取り組むよう努めるものとする。

(2) 保育・教育

ア 市は、障がいのある児童の保育及び教育を受ける機会を保障し、共生社会の形成に向けて障がいのある児童が障がいのない児童と共に、保育及び教育を受けられるよう合理的配慮等の必要な施策を講じなければならない。

イ 市は、児童及び家族等に対して、教育や進学に関する相談体制を整えるなど適正な措置を講じなければならない。

ウ 市は、障がいのある児童が、その能力や可能性を最大限に伸ばして自立を図り、社会参加することができるよう特別支援教育を推進するとともに、その目的や内容

(3) 雇用・就労

ア 市は、障がいのある人の希望と適性に応じ、障がいのある人が就労を行えるよう、行政、企業、福祉、医療、学校その他の関係者による支援体制を整備しなければならない。

イ 事業者は、障がいのある人にとって必要とされる雇用及び就労に関する環境を整備するよう努めるものとする。

(4)  生活環境(住まい・公共交通)

ア 市は、障がいのある人の住宅の確保を円滑にするための環境整備をしなければならない。

イ 市は、障がいのある人の公共交通機関の利用を円滑にするための環境整備をしなければならない。

ウ 事業者は、ア及びイに掲げる合理的配慮に取り組むよう努めるものとする。

(5) 防災

 市は、障がいのある人及びその家族等が災害時に被る被害を最小限にとどめるため、災害が生じた際に障がいのある人にとって必要とされる援護の内容を具体的に定め、その整備を継続的に行わなければならない。

(6) 文化・スポーツ等

 市は、障がいのある人が円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエーションを行うための環境整備をしなければならない。

(7) 観光

ア 市は、「国際文化観光都市・松江」を障がいのある人が安心して観光することができるよう観光施設等のバリアフリー情報の提供をしなければならない。

イ 市は、施設利用や移動にあたっての受入体制の整備をしなければならない。

ウ 市民等及び事業者は、ア及びイに掲げる合理的配慮に取り組むよう努めるものとする。

 

 (合理的配慮の評価)

第9条 市は、この条例に基づく相互理解の促進及び合理的配慮の取り組み状況の評価を行わなければならない。

2  市長は、合理的配慮の積極的実施及びその普及に貢献したと認められるもののほか、障がいのある人に対する理解を広げ、差別を解消するため市民の模範となる行為をしたと認められるものを表彰することができる。

 

   第4章 差別等事案を解決するための取り組み

 

 (松江市障がい者差別解消推進委員会の設置)

第10条 市長は、障がい及び障がいのある人に対する相互理解の推進及び差別の解消を図ることを目的として、松江市障がい者差別解消推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2  委員会は、市長の諮問に応じ、障がいのある人への差別に該当すると思われる事案(以下「差別等事案」という。)に係る申立ての調査及び審議並びに前条第2項の表彰に係る選考を行うものとする。

3  委員会は、委員10人以内で組織する。

4  委員は、障がいのある人への差別に関し、障がい当事者を含め、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

5  委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6  委員は、再任されることができる。

7  委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8  委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

9  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

10 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

 

 (相談)

第11条 障がいのある人、その家族等その他関係者は、差別等事案について、市に相談することができる。

2  市は、前項に掲げる事務の全部又は一部を次の各号に掲げる者(以下「地域相談員等」という。)に委託することができる。

(1) 身体障害者相談員(身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)第12条の3第3項に規定する身体障害者相談員をいう。)

(2) 知的障害者相談員(知的障害者福祉法(昭和35年法律37号)第15条の2第3項に規定する知的障害者相談員をいう。)

(3) 障がいのある人への相談支援を行う事業者

(4) 前3号に掲げる者のほか、特に市長が適当と認める者

3  地域相談員等は、正当な理由なく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

 

 (助言又はあっせんの申立て)

第12条 障がいのある人は、差別等事案があるときは、市長に対し、当該差別等事案を解決するために必要な助言又はあっせんを行うよう申し立てることができる。

2  障がいのある人の家族等その他関係者は、前項に規定する申立てをすることができる。ただし、障がいのある人本人の意に反することが明らかであると認められるときは、この限りでない。

 

 (調査)

第13条 市長は、前条の規定による申立てがあったときは、当該申立てに係る事実について調査を行うものとする。この場合において、調査の対象となる者は、正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。

 

 (助言又はあっせん)

第14条 市長は、第12条の申立てがあったときは、委員会に対し、助言又はあっせんを行うことの可否について諮問するものとする。

2  委員会は、前項の助言又はあっせんを行うことの適否の判断を行う場合において、当該差別等事案に係る障がいのある人その他関係者に対し、出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

3  委員会が助言又はあっせんを行うことが適当と認めたときは、市長は、当該差別等事案に係る障がいのある人その他関係者に対し、助言又はあっせんを行うものとする。

 

 (勧告)

第15条 市長は、前条第3項の規定により助言又はあっせんを行った場合において、差別をしたと認められる者が正当な理由なく当該助言又はあっせんに従わないときは、当該差別をしたと認められる者に対して当該助言又はあっせんに従うよう勧告することができる。

 

 (公表)

第16条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2  市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、意見を述べる機会を与えなければならない。

 

   第5章 雑則

 

 (雑則)

第17条

 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

   附 則

 (施行期日)

1  この条例は、平成28年10月1日から施行する。

 (検討)

2  市は、この条例の施行後3年以内において、相互理解の推進及び差別の解消その他この条例の施行状況について、委員会で検討し、必要があると認めたときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

 

 

松江市の障害者差別解消条例/実効性上げる支援を(2016年7月21日配信『山陰中央新報』−「論説」)

 

 松江市は障害者に対する差別や虐待の解消を目指す条例を制定した。障害者差別解消法が今年4月施行されたのを受けて自治体として法律の実効性を期すのが狙い。だが、

 法律より踏み込んで民間に努力を求めながら、差別や障壁の解消に向けた負担軽減については触れていない。

 障害者らの障壁を解消するため、エレベーターやスロープを設置するなど公共交通を含めたバリアフリー化に向けた施設整備には国や県の助成制度がある。それでもNPOなど民間団体、中小零細事業者らにとっては負担が大きく実施したくても踏み切れないケースもある。

 障害者らにとって本当に住みやすい街づくりを目指すなら、市民意識向上を求める取り組みに加えて、市独自の助成制度を上乗せするなど実効性を上げるため事業者等の支援にも踏み込むべきだ。

 障害者差別解消法は障害者差別を禁止し、障害者に対する障壁をなくすことを国や自治体、事業所などに求めている。障害を理由にアパートへの入居を断ったり、車いすでレストランに入ることを制限したりすることなどを不当差別として禁止している。

 聴覚障害者に対して手話や文字で用件を伝えたり、視覚障害者には音声で情報をやりとりしたりするなど、障害の内容や程度に応じて事業者などに過度の経済的負担をかけない範囲での配慮を求めている。

 松江市障害者差別解消条例は市内の障害者団体などから法律の趣旨を徹底させるよう要望があったことを踏まえた。10月から実施する。

 障害者や弁護士らで構成する委員会を設置。障害者らの申し立てなどに基づき差別解消に向けた民間の活動を表彰する一方、差別の疑いがある案件を調査する権限も持たせる。差別事案と判断されれば市長が助言指導し、従わなければ勧告、公表する。

 差別されても表立って抗議したり、相談したりすることをはばかっている障害者は多いとみられる。松江地方法務局が障害を理由とする差別事案として調査したのは昨年1年間に島根県内で1件だった。これとは別に松江市が条例制定に当たって障害者らを対象に昨年実施したアンケート調査では差別と感じさせる案件が500件あった。

 「精神障害を理由に採用面接を拒否された」「聴覚障害であるジェスチャーをしても店員に無視された」など日常的に障害者が差別と受け止めることが多くある。

 松江市身障者協会の福井幸夫会長は「一般の人は差別したつもりでなくても、障害者が傷ついているケースも多い」という。

 差別や偏見は受けた当事者でなければ分からない側面もある。健常者との意識の差を解消するため、障害者らとの話し合いの機会を増やし、多様な障害の理解を深めて差別の原因となっている偏見を取り除いていく必要がある。

 身体や精神などの障害者手帳を交付されている人は松江市内に1万3千人いる。差別に遭った本人がどこに相談すればいいか、安心して相談できる体制づくりを進めてほしい。行政側の相談窓口を充実させるとともに、周知徹底を図っていかなければならない。同時に身近な差別が見過ごされてはならない。

 

 

 

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