三重県手話言語条例

 

手話言語条例制定後、三重県はどのように変わったか

 

三重県議会議長会見も手話開始 全国初2017年2月9日配信『伊勢新聞』

 

手話の同時通訳開始 知事定例会見2017年2月8日配信『中日新聞』−「三重版」

 

知事定例記者会見に手話通訳を導入2017年2月3日配信『伊勢新聞』−「大観小観」

 

三重県手話言語条例、来春に施行 暮らしやすい社会に期待2016年7月11日配信『伊勢新聞』

 

知事定例会見に手話 最短本年度中、県が通訳導入へ検討2016年11月18日配信『中日新聞』−「三重版」)

 

重県議会における三重県手話言語条例に基づく取組について(pdf)

 

 

 三重県議会は2016年6月30日、本会議を再開し、議員提案した県手話言語条例案を採択した。施行は、2017年4月1日。

 

 県議会の「県手話言語に関する条例検討会」(13人、稲垣昭義座長)は2016年6月3日の全員協議会で、同検討会で取りまとめた「三重県手話言語条例案」の内容を説明。8日の県議会6月定例月会議に議案上程していた。

 

 30日の本会議には69名が本会議場に駆けつけ傍聴する中、全会一致で可決された。提案説明や議論は既に行っていて採決のみのための傍聴となった。

 

採決の後、傍聴者と検討会のメンバー13名に正副議長が一緒に本会議場で記念撮影をした。

 

稲垣昭義三重県議会議員 オフィシャルブログ

 

 

 手話言語条例は、手話が独自の言語体系を有する文化的所産であって、必要な言語であるとの基本的認識の下、聴覚障がいの有無にかかわらず県民が相互に人格と個性を尊重し安全にかつ安心して暮らすことができる共生社会と、ろう者が意欲と能力に応じて活躍できる社会を実現がするのが目的。

 

県の責務として、観光地などで手話を使用しやすい環境整備の推進など3項目を明記。市町や関係機関と連携して取り組むよう促し、県政情報の手話での発信や、手話通訳をする人材育成、県民が手話を学習する機会の確保など、具体的な施策も挙げた。

 

 また、県の基本的施策として、手話通訳の人材育成、手話の普及などを盛り込んだほか、災害時などにろう者が必要な情報を速やかに取得できる措置を講じるよう求めている。

 

 さらに事業者に対しても、ろう者へのサービス提供や、雇用時に手話の使用に関して合理的な配慮をするよう求めている。

 

自治体の手話言語条例は2016年6月末現在、都道府県では、鳥取神奈川群馬長野埼玉沖縄千葉など7県(三重県は8番目。全自治体では51番目)と、石狩市手話に関する基本条例など43の市町が制定しており、三重県内では松阪伊勢両市が定めている。

 

 

 

三重県あらまし(2016年6月)

 

 

三重県議会は、2015年10月29日に県内で手話普及の施策を推進するために、「県手話言語に関する条例検討会」を設置した。その初めての会議が同年11月11日開かれ、座長に稲垣昭義県議(新政みえ)、副座長に津田健児県議(自民)を選んだ。

 

検討会は、全8会派からの委員13人で構成。計12回の会議を開き、学識者や関係団体の関係者からの意見聴取、関係施設の現地調査などを行い、2016年2月に条例の骨子案、同4月に中間案を作成。県民からの意見聴取を経て、最終案を決定する。

 

稲垣座長は「検討会は、聴覚障害者らの期待を担っている。議論を重ね、先進事例も学んでより良いものを作りたい三重」と述べた。

 

2016年2月10日の条例検討会には、元「筆談ホステス」として知られ、2015年4月の東京都北区議選で当選した斉藤里恵さん(32)を招き、聴覚障害者が活動しやすい社会の実現や条例の必要性などについて意見を聴取した。

斉藤さんはこの日、条例検討会委員の県議13人を前に、スライドを使いながら自身の生い立ちや、聴覚障害などについて約1時間説明。「手話は独自の言語という理解が必要。当事者への聞き取りを行うなどして認識を深めてほしい。障害者が活躍できる環境をつくるためには、条例の制定は重要な政策だ」と訴えた。また、斉藤さんは手話をめぐる状況について「かつては手話を禁止する学校もあり、手話が使える聴覚障害者は14%しかいないとのデータもある」と指摘。「幼少期にふさわしい教育を受けないと完璧に覚えることはできない」と手話を習得する難しさを説明した。

さらに、口話法や要約筆記などを支援の対象とする条例制定の必要があると強調し、兵庫県明石市が制定した支援対象が手話だけにとどまらない「手話言語・障害者コミュニケーション条例」を紹介した。

そして、2015年月に手話言語条例の制定を区議会に提案したが、区からは前向きな回答は得られなかったといい、「これは東京23区でも同じ。東京都も条例に関しては前向きには検討しておらず、非常に残念に思う。今後も提案したい」と述べた。

 

三重県での聴覚・平衡機能障害の人は2015年4月1日現在、7405人いるが、公的資格の手話通訳士は132人にとどまるなど、聴覚障害者を取り巻く環境は十分とは言えない現状だ。

 

県議会の「県手話言語に関する条例検討会」(稲垣昭義座長)は2016年4月11日、10回目の会議を開き、条例案をまとめた。13日から1カ月間、県民から案に対する意見を募って最終案をまとめ、同年6月の県議会に議員提案する。

 

条例案は、手話を「言語」と位置づけ、聴覚障がいの有無にかかわらず県民が相互に人格と個性を尊重し安全にかつ安心して暮らすことのできる共生社会の実現を図るとともに、ろう者がその意欲と能力に応じて活躍することができる社会の実現に寄与することを目的とする。

条例案では、県の責務として手話を使用しやすい環境整備の推進などを定め、基本的施策として、ろう者の情報取得のバリアフリー化、手話通訳の人材育成、手話の普及などを挙げた。事業者に対しても、ろう者へのサービス提供や雇用時に手話の使用に関して合理的な配慮をするよう求めている。

 

 

重県手話言語条例

目次

前文

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 手話を使用しやすい環境の整備に関する計画(第七条)

第三章 基本的施策(第八条―第十三条)

第四章 雑則(第十四条)

附則

 

前文

手話は、物の名称や抽象的な概念等を手や指の動き、表情等を使用して視覚的に表現するものであり、ろう者が情報を取得し、その意思を表示し、及び他人との意思疎通を図るために必要な言語として使用されている。

我が国の手話は、明治時代に始まり、ろう者の間で大切に受け継がれ、発展してきた。しかしながら、発音訓練を中心とする口話法の導入により、聾(ろう)学校における手話の使用が事実上禁止されるに至り、手話の使用が制約された時代もあった。

三重県立聾(ろう)学校においては、昭和五十五年に、全国に先駆けて中学部及び高等部の生徒に対する行事等での説明の手段として手話を取り入れるなど、教育活動において手話を活用した指導及び支援を行っている。

三重県において、このような先駆的な取組が行われているものの、手話に対する県民の理解が十分に深まっているとは言い難い。また、手話通訳を行う人材も十分確保されていない状況にあり、特に手話通訳者が安心して働くことができるよう、手話通訳者の待遇の改善等を図ることが求められている。手話はろう者にとっての声と言うべきものであり、ろう者が将来にわたって手話により情報を取得し、その意思を表示し、及び他人との意思疎通を図っていくためには、手話に対する理解を深めるとともに、手話通訳を行う人材を育成することが重要である。また、台風等の風水害や大規模な地震災害がしばしば発生している三重県においては、災害の発生時において、ろう者が手話により安全を確保するため必要な情報を十分に取得することができるようにすることも重要な課題である。

このような状況に鑑み、手話に関する施策を一層推進し、聴覚障がいの有無にかかわらず県民が相互に人格と個性を尊重し安全にかつ安心して暮らすことのできる共生社会の実現を図ることや、ろう者がその意欲と能力に応じて活躍することのできる社会の実現に寄与することが求められている。また、手話に関する施策を推進することは、手話以外の意思疎通の手段を充実させることに寄与し、もって全ての障がい者の情報の保障を図る契機になることも期待される。

ここに、手話に関する施策の基本となる事項を定め、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

 

 第一章 総則

 

(目的)

第一条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話等に関する基本理念を定め、県の責務並びに県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定め、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、聴覚障がいの有無にかかわらず県民が相互に人格と個性を尊重し安全にかつ安心して暮らすことのできる共生社会の実現を図るとともに、ろう者がその意欲と能力に応じて活躍することのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

 

(基本理念)

第二条 前条に規定する共生社会の実現は、手話が、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が知的で心豊かな日常生活及び社会生活を営むために大切に受け継いできたものであり、ろう者が情報を取得し、その意思を表示し、及び他人との意思疎通を図る手段として必要な言語であるという基本的認識の下に図られるものとする。

 

(県の責務)

第三条 県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話を使用しやすい環境の整備を推進し、手話を使用する上で障壁となるようなものの除去について必要かつ合理的な配慮を行うものとする。

2 県は、ろう者である観光旅客、滞在者及び来訪者が安心して観光地等を訪れることができるよう、観光地等において手話を使用しやすい環境の整備に努めるものとする。

3 県は、ろう者及び手話通訳者その他手話を使用することができる者(以下「手話通訳者等」という。)の協力を得て、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、基本理念に対する県民の理解を深めるものとする。

 

(市町及び関係機関との連携及び協力)

第四条 県は、手話を使用しやすい環境の整備及び基本理念に対する県民の理解の促進に当たっては、市町及び関係機関と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

 

(県民の役割)

第五条 県民は、基本理念を理解するよう努めるものとする。

2 ろう者及び手話通訳者等は、県の施策に協力し、基本理念に対する県民の理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。

 

(事業者の役割)

第六条 事業者は、基本理念にのっとり、ろう者に対しサービスを提供するとき又はろう者を雇用するときは、手話の使用に関して合理的な配慮を行うよう努めるものとする。

 

 第二章 手話を使用しやすい環境の整備に関する計画

 

第七条 県は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第二項の規定による障害者計画において、手話を使用しやすい環境を整備するために必要な施策について定め、これを総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 知事は、前項に規定する施策について定めようとするときは、あらかじめ、三重県障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、第一項に規定する施策の変更について準用する。

 

 第三章 基本的施策

 

(情報の取得等におけるバリアフリー化等)

第八条 県は、ろう者が県政に関する情報を円滑に取得し、及び県に対してその意思を表示することができるよう、情報通信技術の進展その他社会の諸情勢の変化を考慮しつつ、手話による情報の発信等に努めるものとする。

2 県は、ろう者が日常生活において、手話により情報を取得し、その意思を表示し、及び他人との意思疎通を図ることができるようにするため、手話通訳者等の派遣及びろう者からの相談に応じる拠点の機能の確保及び拡充等を行うよう努めるものとする。

3 県は、災害その他非常の事態において、ろう者が手話により安全を確保するため必要な情報を速やかに取得し、及び円滑に他人との意思疎通を図ることができるよう、市町その他の関係機関との連携等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(手話通訳を行う人材の育成等)

第九条 県は、手話通訳者等及びその指導者の育成に努め、市町その他手話通訳事業を行う者と連携して、ろう者が手話通訳者等の派遣等による意思疎通支援を適切に受けることができる体制の整備及び拡充に努めるものとする。

 

(手話の普及等)

第十条 県は、市町その他の関係機関、ろう者及び手話通訳者等と協力して、県民が手話を学習する機会の確保等に努めるものとする。

2 県は、その職員が基本理念を理解し、手話を学習する取組を推進するため、手話に関する研修等を行うものとする。

3 県は、手話に関する学習が共生社会についての理解の増進に資することを踏まえ、幼児、児童、生徒及び学生が手話を学習する取組を促進するよう努めるものとする。

 

(ろう児等の手話の学習等)

第十一条 県は、聴覚障がいのある幼児、児童又は生徒(以下この条において「ろう児」という。)が手話を獲得し、手話により各教科等を学習し、及び手話を学習することができるよう、ろう児が在籍する学校において幼児期から手話の教育を受けることができる環境を整備し、当該学校の教職員の手話に関する技術を向上させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 県は、ろう児が在籍する学校において、ろう児の保護者に対する手話に関する学習の機会を確保し、並びに手話に関する教育に係る相談及び支援を行うよう努めるものとする。

3 県は、聴覚障がいのある乳児が手話を獲得するための機会を確保し、及びその保護者に対する手話に関する学習の機会を確保するよう努めるものとする。

4 県は、前三項に掲げる施策を推進するため、市町その他の関係機関と必要な連携を図るものとする。

 

(事業者への支援)

第十二条 県は、事業者がろう者に対しサービスを提供するとき又はろう者を雇用するときにおいて、手話の使用に関して合理的な配慮を行うための取組に対して、必要な支援を行うよう努めるものとする。

 

(手話に関する調査研究)

第十三条 県は、ろう者及び手話通訳者等が手話の発展に資するために行う手話に関する調査研究の推進及びその成果の普及に協力するものとする。

 

 第四章 雑則

 

(財政上の措置)

第十四条 県は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 

 附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第七条及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

 

(検討)

2 この条例の規定については、この条例の施行の状況を勘案し、必要があると認められるときは検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 

(三重県障害者施策推進協議会条例の一部改正)

3 三重県障害者施策推進協議会条例(昭和四十六年三重県条例第二十一号)の一部を次のように改正する。

 第八条を第十条とし、第七条を第九条とし、同条の前に次の一条を加える。

 

 (部会)

第八条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員及び専門委員の互選によつて定める。

 第六条を第七条とし、第五条第三項中「会長及び委員」を「会長、委員及び専門委員」に改め、同条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。

 

 (専門委員)

第四条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者その他知事が必要と認める者のうちから知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときに解任されたものとみなす。

 

 

 

 

三重県手話言語条例(案)

 

● 総論

第1 目的

この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話等に関する基本理念を定め、県の責務並びに県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定め、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、聴覚障がいの有無にかかわらず県民が相互に人格と個性を尊重し安全にかつ安心して暮らすことのできる共生社会の実現を図るとともに、ろう者がその意欲と能力に応じて活躍することができる社会の実現に寄与することを目的とする。

 

第2 基本理念

目的に規定する共生社会の実現は、手話が、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が知的で心豊かな日常生活又は社会生活を営むために大切に受け継いできたものであり、ろう者が情報を取得し、その意思を表示し、又は他人との意思疎通を図る手段として必要な言語であるという基本的認識の下に、図られるものとする。

 

● 責務及び役割

第3 県の責務

@ 県は、基本理念にのっとり、手話を使用しやすい環境の整備を推進し、手話を使用する上で障壁となるようなものの除去について必要かつ合理的な配慮を行うものとする。

A 県は、ろう者及び手話通訳者その他手話を使用することができる者(以下「手話通訳者等」という。)の協力を得て、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、基本理念に対する県民の理解を深めるものとする。

B 県は、ろう者である観光旅客、滞在者及び来訪者が安心して県内の観光地等を訪れることができるよう、観光地等において手話を使用しやすい環境の整備に努めるものとする。

 

第4 市町との連携及び協力

県は、手話を使用しやすい環境の整備及び基本理念に対する県民の理解の促進に当たっては、市町と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

 

第5 県民の役割

@ 県民は、基本理念を理解するよう努めるものとする。

A ろう者及び手話通訳者等は、県の施策に協力し、基本理念に対する県民の理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。

 

第6 事業者の役割

事業者は、基本理念にのっとり、ろう者に対しサービスを提供するとき、又はろう者を雇用するときは、手話の使用に関して合理的な配慮を行うよう努めるものとする。

 

● 各論

第7 計画の策定

@ 県は、障害者基本法第 11 条第2項の規定による障害者計画において、手話を使用しやすい環境を整備するために必要な施策について定め、これを総合的かつ計画的に推進するものとする。

A 知事は、@の施策について定めようとするときは、あらかじめ、三重県障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。

※ 三重県障害者施策推進協議会に手話に関する部会を設置することができるよう、附則で関係条例を改正する。

 

● 基本的施策

第8 情報の取得等におけるバリアフリー化等

@ 県は、ろう者が、県政に関する情報を円滑に取得し、及び県に対してその意思を表示することができるよう、情報通信技術の進展その他社会の諸情勢の変化を考慮しつつ、手話による情報の発信等に努めるものとする。

A 県は、ろう者が日常生活において、手話により情報を取得し、その意思を表示し、及び他人との意思疎通を図ることができるようにするため、手話通訳者等の派遣、ろう者からの相談に応じる拠点の機能の確保及び拡充等を行うよう努めるものとする。

B 県は、災害その他非常の事態において、ろう者が手話により安全を確保するため必要な情報を速やかに取得し、円滑に意思疎通を図ることができるよう、市町その他の関係機関との連携等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

第9 手話通訳を行う人材の育成等

県は、手話通訳者等及びその指導者の育成に努め、市町その他手話通訳事業を行う者と連携して、ろう者が手話通訳者等の派遣等による意思疎通支援を適切に受けることができる体制の整備及び拡充に努めるものとする。

 

第10 手話の普及等

@ 県は、市町その他の関係機関、ろう者及び手話通訳者等と協力して、県民が手話を学習する機会の確保等に努めるものとする。

A 県は、その職員が基本理念を理解し、手話を学習する取組を推進するため、手話に関する研修等を行うものとする。

B 県は、手話に関する学習が共生の精神の涵養に資することを踏まえ、幼児、児童、生徒及び学生が手話を学習する取組を、促進するよう努めるものとする。

 

第11 ろう児等の手話の学習等

@ 県は、聴覚障がいのある幼児、児童又は生徒(以下「ろう児」という。)が手話を獲得し、手話により各教科等を学習し、及び手話を学習することができるよう、ろう児が在籍する学校において幼児期から手話の教育を受けることができる環境を整備し、当該学校の教職員の手話に関する技術を向上させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

A 県は、ろう児が在籍する学校において、ろう児の保護者に対する手話に関する学習の機会を確保し、並びに手話に関する教育に係る相談及び支援を行うよう努めるものとする。

B 県は、聴覚障がいのある乳児が手話を獲得するための機会を確保し、及びその保護者に対する手話に関する学習の機会を確保するよう努めるものとする。

C 県は、@からBに掲げる施策を推進するため、市町その他の関係機関と必要な連携を図るものとする。

 

第12 事業者への支援

県は、事業者がろう者に対しサービスを提供するとき又はろう者を雇用するときにおいて、手話の使用に関して合理的な配慮を行うための取組に対して、必要な支援を行うよう努めるものとする。

 

第13 手話に関する調査研究

県は、ろう者及び手話通訳者等が手話の発展に資するために行う手話に関する調査研究の推進及びその成果の普及に協力するものとする。

 

第14 財政上の措置

県は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 

●その他

1 施行期日

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 三重県障害者施策推進協議会条例の一部改正

重県障害者施策推進協議会に部会を置くことができる規定等を整備する。

 

三重県手話言語に関する条例検討会 運営要綱

 

(趣旨)

第1条 三重県における手話の普及のための施策の推進に関し、条例の制定に向けた調査及び検討を行うため、三重県議会基本条例(平成18年三重県条例第83号)第14条第1項の規定により設置された三重県手話言語に関する条例検討会(以下「検討会」という。)の所掌事項、組織、運営等については、この要綱の定めるところによる。

(所掌事項)

第2条 検討会は、手話の普及のための施策に関する事項を調査し、及び検討するものとする。

(検討会の組織)

第3条 検討会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、県議会議員のうちから県議会議長が指名する。

(任期)

第4条 委員の任期は、調査及び検討の終了までの間とする。

(座長及び副座長)

第5条 検討会に、座長1人及び副座長1人を置く。

2 座長及び副座長は、委員の互選により選出する。

3 座長は、検討会の会務を総理する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会は、座長が招集し、座長が会議の議長となる。ただし、委員の指名後最初に開かれる会議は、県議会議長が招集する。

2 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

3 前項の場合においては、座長は、委員として議決に加わることができない。

4 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、検討会への出席、資料の提出又は調査を求めることができる。

(事務)

第7条 検討会の事務は、県議会事務局企画法務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、県議会議長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成27年10月29日から施行する。

 

三重県手話言語に関する条例検討会 委員名簿

会 派 名 委 員 名

新政みえ

芳 野 正 英

中 瀬 古 初 美

小 島 智 子

◎ 稲 垣 昭 義

自 民 党

田 中 祐 治

○ 津 田 健 児

水 谷 隆

鷹 山 大

久 保 孝 栄

公 明 党

山 内 道 明

日本共産党

岡 野 恵 美

能 動

長 田 隆 尚

大 志

倉 本 崇 弘

草の根運動みえ

 稲 森 稔 尚

◎:座長 ○:副座長 (※敬称略)

 

 

 

 

三重県議会議長会見も手話開始 全国初(2017年2月9日配信『伊勢新聞』)

 

キャプチャ2

定例記者会見で、中村議長(左)からの発表などを同時通訳する手話通訳士=県議会議事堂で

 

 三重県議会は8日の議長定例記者会見から手話通訳を導入した。4月から施行し、手話の普及を図る「県手話言語条例」を受け、ろう者への情報発信を進める。都道府県議会の議長会見で手話通訳を導入するのは初めて。
 この日、県聴覚障害者協会が派遣した女性手話通訳士2人が交代で議長の横に立ち、議長からの発表事項や記者との質疑応答を同時通訳した。
 中村進一議長は「これまで会見内容を聞くことができなかった、手話を言語とする方々にご覧いただければ」と述べた。
 議長会見は月1回実施。県議会のホームページ(HP)で配信するほか、2日後から県議会のHPで録画を公開している。
 また、知事定例記者会見は7日の会見から手話通訳士を配置している。

 

手話の同時通訳開始 知事定例会見(2017年2月8日配信『中日新聞』−「三重版」)

 

キャプチャ

手話通訳士(右)による同時通訳が導入された鈴木知事定例会見=県庁で

 

 鈴木英敬知事の定例記者会見が7日開かれ、手話による同時通訳が始まった。4月に本格施行される手話言語条例に基づく試みで、聴覚障害者に県政情報を的確に届ける狙いがある。県広聴広報課によると、県知事の定例会見で手話通訳が導入されるのは全国で3例目で、中部地方では初となる。

 7日の会見では、県聴覚障害者協会(津市)の手話通訳士2人が、交代しながら鈴木知事の隣に立ち、発表事項と質疑応答を同時通訳した。会見の様子は県のホームページで生中継され、9日からは動画投稿サイトのユーチューブでも閲覧できる。

 協会の倉野直紀常務理事は「手話通訳のおかげで、県の方向性や知事の考えが分かった。各市町にも手話通訳の導入を求めたい。会見中は特別な用語も出てきたようだが、うまく言い換えて通訳していたと思う」とコメントした。

 鈴木知事は会見で「障害のある人にも、県政の情報を知ってほしい。手話が言語で、大事なツールということを、県民の皆さまに知ってほしい」と述べた。

 

知事の定例記者会見に手話通訳導入 三重県(2017年2月7日配信『中京テレビ』)

 

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 三重県の鈴木英敬知事の定例記者会見で、7日から、東海地方で初めてとなる手話通訳が導入された。手話の環境整備や理解の促進について県の条例が4月から、全面施行されるのを前に導入されたもの。
 三重県によると、知事の定例記者会見での手話通訳の導入は、鳥取、山形県に続いて3県目で、東海地方では初めてとなる。この日の会見で、手話通訳士が知事の発言や記者との質疑応答を同時通訳した。
 鈴木知事は「障害がある方にも広く県政の情報を知ってもらいたい」と話した。三重県では、会見の様子をホームページで同時中継し、2日後には録画した映像をホームページとユーチューブで公開している。

 

知事の定例記者会見に手話通訳を導入(2017年2月3日配信『伊勢新聞』−「大観小観」)

 

▼知事の定例記者会見に手話通訳を導入すると、県が発表した。時世時節の感がある

▼記者会見は、もともと報道がまとまって申し入れたことが始まりで、日本新聞協会は会見は行政監視の一環として長く、報道団体側の主催としてきた。定例会見が一般的になると、行政側は広報の一環に位置づけ、自分らの主催という意識が強まり、田中康夫知事時代の長野県をはじめ、行政と報道側で摩擦を生じたことも

▼県でそんなことはないが、議事録の公開を始めた時は、情報公開を推進する北川県政の改革の一環であり、情報公開を求めてきた報道側に異論のあるはずはなかろうとかなり高飛車でだったが、一応申し入れの形を取ってきた。動画配信でもそうだったようだが、手話通訳導入はどうか

▼記者会見は県の施策などに対し、報道側が多様な取材活動に基づき疑問点、問題点を県民に代わってただす場でもある。関係は互角。知事が話すことに付ける通訳だ、誰の許可もいるものかというわけにはいくまい

▼通訳士は知事の横に立ち、発表事項と質疑応答の全てを通訳するという。報道側の質問や見解については、知事の横に立ったまま通訳するということか。講演会の質問とは違う。ライブや動画配信の画面で、果たして報道側の意図がうまく伝わるかどうか

▼人材育成や教育の充実、災害時情報取得措置など、手話条例が定める基本的施策のうち「県政情報の発信」を知事会見で先行させるようだが、条例を推進する手話施策推進計画が未定で案も県ホームページから消えている。取りあえず、だけで終わらねば幸い。

 

知事定例会見に手話 最短本年度中、県が通訳導入へ検討(2016年11月18日配信『中日新聞』−「三重版」)

 

 三重県手話言語条例が今年6月に成立したのを受け、県は、鈴木英敬知事による定例記者会見に手話通訳を導入する方向で検討に乗り出した。知事会見の手話通訳は鳥取、山形両県が導入しているが、実現すれば中部地方の県としては初めて。最短で2016年度中の導入を目指す。

 鈴木知事の定例記者会見は月に2回、県庁で開かれている。県はホームページ(HP)を通じて中継しているほか、2日後に録画した映像をHPと投稿サイト「ユーチューブ」で公開している。

 導入の検討は鈴木知事が指示。手話を使いやすい環境を整備する県の責務や、県民、事業者の役割を明示した県手話言語条例が17年4四月に施行されるため、知事会見を担当する広聴広報課が「率先垂範」の意味合いで10月から検討に着手した。

 同課は、既に導入済みの鳥取、山形両県と同様、県聴覚障害者協会に手話通訳士の派遣を求める方針。手法に関しては、事前に発表項目などの説明を受けた通訳士が知事と並び立つ同時通訳か、録画した映像に手話通訳の映像を挿入する方法を想定している。

 鳥取県は13年10月から、山形県が16年1月から月4回の知事会見で手話同時通訳を採り入れた。同課によると、鳥取県ではこれまでに通訳の誤りはなく、山形県にも苦情が寄せられたことはないという。経費は、鳥取県が年間約52万円、山形県が約42万円。

 16年度中に導入する場合は、戦略企画部の予備費を活用するなどの手法を模索する。17年度以降であれば、当初予算案か補正予算案への事業費計上を目指す。

 

三重県手話言語条例、来春に施行 暮らしやすい社会に期待(2016年7月11日配信『伊勢新聞』)

 

手話や聴覚障害者に対する理解を深める狙いの県手話言語条例が6月30日の県議会本会議で全会一致で可決された。全国の都道府県で8県目。ろう者(手話を使う聴覚障害者)や手話通訳者は「ろう者が暮らしやすい社会の実現」に期待している。

 障害者基本法が2011(平成23)年に改正され、手話が「言語」であると初めて明記された。続いて鳥取県が2013年10月、全国の都道府県で初めて手話言語条例を制定した。

 三重県議会は昨年11月、検討会を立ち上げ、制定に向け議論を始めた。聴覚障害者団体と意見交換するなどして条例案をまとめ、6月に可決された。来年4月に施行される。

 条例では、手話を「独自の言語体系を有する文化的所産」「ろう者が知的で心豊かな生活を営むために大切に受け継いできたもの」と位置付ける。

 手話を使用しやすい環境の整備を「県の責務」と定め、県民や事業者は手話の普及、理解の促進に努めるとした。

 県は条例に基づく具体的な施策を示す計画を本年度中に策定する。有識者らでつくる県障害者施策推進協議会の手話に関する専門部会の意見を反映させる。

   ■    ■

 6月30日の県議会本会議場の傍聴席で県聴覚障害者協会に所属するろう者ら69人が採決を見守った。採決時に何が起こったのか分からなかったが、鈴木英敬知事が両手をひらひらさせる拍手≠フ手話をして可決が分かったという。

 聴覚障害のある同協会の深川誠子会長は「やったという思いと同時に、これから頑張らないといけないなと。これからがスタート」と語る。「光や字幕など目で見て情報が得られたり、手話がいたるところで見られたりして、あらゆる場面でろう者が暮らしやすい社会になるきっかけになれば」と期待する。

 取り組みべき課題は、教育現場や企業での手話学習、知事の定例記者会見や県議会など県政情報の手話での発信、聴覚障害者支援センターの新設など山積している。

 深川会長は特に「手話通訳者の確保」を挙げる。県内では身体障害者手帳を持つ聴覚障害者7369人に対し、手話通訳者は119人にとどまる。

 手話通訳者は報酬が低いため専業の仕事として成り立ちにくく、男性の通訳者も少ない。病院に同行する際など、男性のろう者は女性の通訳者に頼みにくい面もあるという。行政や民間企業に加え、緊急性を有する消防、警察でも通訳者の配置は進んでいない。

 深川会長は「手話通訳が正社員の仕事として成り立ち、手話だけで生活ができる身分保障が必要」と訴える。同協会の職員で手話通訳者の岡田敦子さんも「手話はぼちぼち普及していると思うが、なかなか仕事に結び付かない。手話通訳が一つの資格として社会の中で認められれば」と望む。

 来年1月、同協会は70周年を迎え、伊勢志摩サミットに掛けて「手話サミット」(仮称)の開催を検討している。「県から全国に手話への理解が進む発信ができれば」と抱負を語った。

 教育現場からは、県立聾学校(津市藤方)の宮下昌彦校長が「子どもたちが社会に出た時、手話への理解が広まっており、互いに手話でやりとりができるようになっていればいいですね」と喜びを語った。

 教職員の手話を学ぶ機会の充実にも期待を寄せている。同校に赴任する教師は手話を覚えるカリキュラムがなく、先輩教師に教えてもらったり、現場で学んだりするなど個人で手話を学ぶ。宮下校長は「県主催の事前研修会を開くなど、赴任前の教師が手話を習得できるような仕組みをつくってほしい」と話した。

 

 

知事定例記者会見に手話通訳を導入します

〜 中部地方で初めての導入 〜

 

 三重県では聴覚障がい者が県政情報を円滑に取得するため、中部地方の県としては初めて知事定例記者会見に手話通訳を導入します。

 今後も2017年4月から施行される手話言語条例の趣旨を踏まえ、聴覚障がい者に対する県政情報の効果的な発信に努めていきます。

 

1 開始時期

 2017年2月7日(火)(2月の第1回目定例会見)

 

2 実施方法

・知事の横に手話通訳士が立ち、2名が交代で同時通訳

・発表事項と質疑応答のすべてを通訳

・会見当日に県ホームページ(三重県インターネット放送局)でライブ配信

・会見2日後に県ホームページ及びユーチューブ(チャンネル三重)で録画配信

 

3 手話通訳士派遣元

  一般社団法人三重県聴覚障害者協会(津市桜橋2丁目131)

 〔同協会と派遣委託契約(2月1日付け)を締結します〕

 

4 経緯

 2016年6月に成立した三重県手話言語条例に基づき、現在策定中である手話施策推進計画では「聴覚障がい者が県政情報を円滑に取得できるよう、手話による情報の発信に努める」ということを基本的な考え方のひとつとしています。その具体的な取組の手始めとして、知事定例会見で発信する県の重要施策や県政の課題に対する考え方などについて、聴覚障がい者の方にも十分お伝えできるよう手話通訳を導入することとしました。

 

5 その他

 知事定例会見への手話通訳導入は、鳥取県(2013年10月)と山形県(2016年1月)に次いで3県目です。

 

 

手話言語条例制定後、三重県はどのように変わったか(三重県手話言語条例委員会の倉野直紀委員)(手話言語ニュースNo53号

 

[手話言語条例の施策とその背景]

2017年4月から施行された三重県手話言語条例に基づき、県は@県民手話講座事業A県職員及び市町職員に対する研修事業B県ホームページ等における手話動画事業C手話通訳を行う人材の育成等におけるスキルアップ講座のカリキュラム作成事業(予算約200万円(当時))を三重県聴覚障害者協会に委託し実施した。

 

[概要]

@ 県民手話講座事業

・県民に手話を広めるため、県内20ヶ所で『県民手話講座』を行った。

・手話だけではなく、聴覚障害者への理解や災害時の支援への気付きも図るため、「聞こえないことや災害時に困ること」の講義も含めた。

・2017年度の総受講者数は458名(主に民生委員やボランティア、自治会役員等)

A 県職員及び市町職員に対する研修事業

・条例の取り組みを共に行いたいと三重県手話通訳問題研究会に研修講師を依頼。

・聴覚障害者への合理的配慮や、聞こえないことについて理解促進を図るため、ワークショップと実技がセットとなった研修。

・県内10ヶ所で行い、総受講者数は124名。

B 県ホームページ等における手話動画事業

・手話を動画で学べるよう、簡単な挨拶やさまざまな場面で使われる単語や県内市町名などの単語を55語収録し、県HPで公開。

・手話モデルはその場面に関する県職員(例.あいさつ関連→県民交流課)

C手話通訳を行う人材の育成等におけるスキルアップ講座のカリキュラム作成事業

・手話奉仕員養成講座の修了者を手話通訳養成講座へつなげられない、また地域ごとによる修了者の技術面のばらつきという課題を解消したい。

・厚生労働省は手話奉仕員ステップアップ講座のカリキュラムを出していないため、市町のステップアップ講座の内容がバラバラ。市町も悩んでいる。

・県内統一の「手話奉仕員スキルアップ講座カリキュラム」や「手話学習者のロードマップ」を作成し、市町へ通知した。

 

[条例制定後の変化と課題]

●民生委員や自治会役員等に、「聞こえない人には筆談でいいと思っていたがそうではないことがわかった。手話通訳派遣制度も知らなかった」と、聴覚障害についての理解が進むきっかけになった。

●三重県が子供を対象に実施した電子アンケート「キッズ・モニター」で、「三重県手話言語条例を知っていますか?」に対し、「知っている」と回答したのは平成29年1月時点で1.8%だったが、平成30年1月では4.1%に増加した。

●三重県聴覚障害者支援センターの手話通訳派遣件数は、条例が施行してからはかなり増加した。また障害者差別解消法施行の効果も相まったのだと思う。しかし通訳者が足りないとかなり危機感を持っている。

●手話奉仕員スキルアップ講座カリキュラムについて市町からの問い合わせがあり、すぐに取り入れた市町がある。現在、当協会が手話奉仕員スキルアップ講師の養成を行っている。

●一方で、2018年度の手話関連施策の予算は2017年度の3分の1になった。条例の予算は県が独自で捻出しなければならず苦しい。

 

予算の裏付けとなる手話言語法の一日でも早い制定が待たれる。

 

 

 

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