三木市共に生きる手話言語条例 |
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障害者の権利に関する条約及び障害者基本法において、手話が言語として位置付けられたが、現状では、市民が手話と接する機会は少なく、手話や聴覚障害に対する理解が十分に広がっているとは言えない。
このため三木市(人口=2014年3月末現在80,065人)では、手話や聴覚障害に対する理解を広めるため、手話言語に関する条例の制定に向け、障がい者団体や学識経験者などによる検討委員会を設置し審議をおこない、条例案をまとめて2015年1月16日(金)〜2月16日(月)まで市民の意見を募集した。
三木市では、市民等の意見をもとに、条例案を見直し、2015年3月議会に提案、3月27日に可決した。施行は、同年4月1日から。
採決の日には聴覚障がい者が傍聴したため三木市議会で初めて手話通訳者が付いた。
なお兵庫県では、すでに篠山市が条例を制定しており、三木市にほか、神戸市でも3月20日、全国20(2012年4月現在)の政令指定都市で初めて制定している。
手話は、手指(しゅし)や体の動き、表情などで視覚的に表現するものであり、音声言語である日本語と異なる言語です。ろう者は、物事を考え、他者とコミュニケーションを図るために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として、手話を大切に育んできました。しかし、ろう学校では、発声訓練や話す口形(こうけい)を見て話を理解する口話法を用いた教育が行われるなど、手話が禁止されていた歴史があります。 このように、ろう者は、日本語を自然に習得することが難しい状況に置かれてきました。ろう者は、音声言語だけでは自身の持つ力を十分に発揮することができません。また、ろう者は、手話を知らない多くの人とのコミュニケーシが困難で、情報が得られず、不自由さを感じながら暮らしてきました。近年、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、手話が言語として位置付けられましたが、市民が手話と接する機会は少なく、手話や聴覚障害に対する理解が十分に深まっているとは言えません。 私たち三木市民は、手話が言語であることを認識し、この条例の制定を契機として、手話や聴覚障害に対する理解を広げ、全ての市民の人格と個性が尊重され、自分らしく豊かに暮らすことができるまちづくりを進めます。 (目的) 第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進、手話の普及及び手話を使用しやすい環境の整備に関する基本的事項を定めることにより、全ての市民の人格と個性が尊重され、自分らしく豊かに暮らすことができるまちを実現することを目的とする。 (基本理念) 第2条 市、市民及び事業者は、ろう者が自立した日常生活を営み、全ての市民と相互に人格と個性を尊重しあいながら、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すものとする。 2 市、市民及び事業者は、手話が言語であることを認識し、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図り、手話を使用しやすい環境を構築するものとする。 3 ろう者は、手話により意思疎通を図る権利を有し、市、市民及び事業者と協力し、手話に対する理解の促進と手話の普及を図るものとする。 (市の責務) 第3条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、次に掲げる施策を実施するものとする。 (1) 手話及び聴覚障害に対する理解の促進を図るための施策 (2) 市民が手話により情報を取得し、意思疎通を図る機会を拡大するための施策 (3) 手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善など手話による意思疎通支援者のための施策 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策 2 市は、前項各号に掲げる施策を推進するための方針を策定するとともに、庁内体制の整備及び財政上の措置を講ずるものとする。 (市民の責務) 第4条 市民は、手話及び聴覚障害に対する理解を深めるとともに、市が実施する前条第1項各号に掲げる施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者の責務) 第5条 事業者は、手話を必要とする者が利用しやすいサービスを提供し、手話を必要とする者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。 (推進会議の設置) 第6条 市長は、第3条第1項各号に掲げる施策の実施状況について意見を聴くため、三木市手話施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。 2 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。 3 委員は、聴覚障害者、意思疎通支援者、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。 4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 5 推進会議に専門的事項を分掌させるため、部会を置くことができる。 6 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。 (委任) 第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。 附 則 この条例は、平成27年4月1日から施行する。 |