桶川市;手話言語条例

 

2016年12月14日、埼玉県桶川市議会は、12月定例会に議員提案(提案者は、新風会クラブ21の2人)されていた桶川市手話言語条例()を全会一致で可決した。

 

埼玉県内での手話言語条例の制定は、2016年4月1日施行の埼玉県手話言語条例のほか、朝霞市日本手話言語条例三芳町手話言語条例富士見市手話言語条例三郷市こころつながる手話言語条例についで、桶川市が埼玉県内市町で5番目。全国で、59番目

 

施行日は、2016年12月15日(公布・同日施行)

 

 条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解や普及に関する基本理念を規定。

 

市は市民の手話に対する理解を深め、手話の使いやすい環境を整備するための施策を進め、施策の方針策定などにあたっては関係者や市民の意見を尊重するように努めるとしている。

 

 また、市民や市内の事業者に対し、市の手話施策に協力するよう努めることを求めている。

 

 その昔、江戸から10里、近隣からの農産物の集散地という地の利を得て、人々が自然に集まってくるため、江戸時代の五街道の一つ中山道の宿場町(桶川宿)として栄えた桶川は、1955年に桶川町・加納村・川田谷村の合併が行われ、1970年市に昇格した。

 

2010年11月3日には、市制施行40周年を記念し、公式マスコットキャラクター『オケちゃん』の使用を開始した。

 

街道沿は、蔵作りの建物など宿場町の面影を残している。

 

 

人口は、75,275人(男37,409女37,866)、31,484世帯(2016年12月1日現在)

 

聴覚・平衡機能障害者は121人(障害者手帳交付数)

 

桶川市身体障害者手帳交付者状況(PDF)

 

なお、2017年度から、正規職員として手話通訳者を採用する。

 

桶川市手話言語条例

 

平成28年12月15日

条例第24号

 

 

手話は、音声言語とは異なり、手指や体の動き、表情等により視覚的に表現する言語です。

我が国においては、これまで手話が言語として認められでこなかったことや手話を使う環境が整えられてこなかったことなどから、長い間、手話を使う権利やろう者の尊厳が損なわれてきました。

こうした中で障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、言語に手話を含むことが明記され、ようやく手話が言語であることが認められましたが、いまだ手話に対する理解が社会において深まっているとは言えません。

そのため、私たちは、手話を必要とする全ての人がいつでもどこでも自由に手話を使える地域社会となるように取り組む必要があります。

ここに私たちは、手話が言語であるとの認識に基づき、桶川市民憲章に定める「おもいやりと助け合いの心」を大切にして、誰もが社会参加でき、 そして、共に生きる桶川市を築くため、この条例を制定します。

 

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及びその普及(次条において「手話の普及等」という。)に関する基本理念を定めるとともに市及び市民の責務及び役割を明らかにし、もって手話を必要とする市民があらゆる機会に社会参加でき、全ての市民と共生することのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

(基本理念)

第2条 手話の普及等は、手話を必要とする市民が手話を言語としてコミュニケーションを図る権利を有することを理解し、手話を通じて全ての市民が互いに人格を尊重しあうことを基本理念として行わなければならない。

 

(市の責務)

第3条 市は、前条に規定する基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、市民の手話に対する理解を深め、手話を使いやすい環境に整備するための施策を総合的に推進するものとする。

 

(市民の役割)

第4条 市民及び市内に事業所を有するものは、基本理念の理解を深め、市が推進する施策に協カするよう努めなければならない。

 

(施策の推進)

第5条 市は、次に掲げる施策を総合的に推進するための方針(以下「推進方針」という。)を策定するものとする。

(1)手話に対する理解の促進及び手話の普及に関すること。

(2)手話による情報の発信及び取得並びに手話を使いやすい環境づくりに関すること。

(3)手話通訳者の確保及び養成をはじめとする、手話による意思疎通支援の拡充に関すること。

(4)その他市長が必要と認める事項

2 市は、市が別に定める障害者に関する計画との調和を保ちながら、施策を推進するものとする。

3 市は、推進方針を策定又は変更するときは、ろう者及び手話を必要とする者、手話通訳者等及び関係団体並びに市民の意見を聴くための協議の場を設け、その意見を尊重するよう努めるものとする。

 

(財政上の措置)

第6条 市は、施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

 附 則

この条例は、公布の日から施行する。

 

 

 

 

 

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