滋賀県;近江八幡市みんなの心で手をつなぐ手話言語条例

 

 2016年12月20日、滋賀県近江八幡市議会は手話を言語と位置付け、手話での意思疎通をあらゆる分野で可能にするための環境整備を記した「みんなの心で手をつなぐ手話言語条例」案を全会一致で可決した。滋賀県内の聴覚障害者ら約30人が傍聴席で条例案可決の瞬間を見守った。

 

条例案可決の瞬間、手話通訳士の手の動きを見つめる市聴覚障害者福祉協会会長の小林さん(前列右)ら聴覚障害者たち=近江八幡市議会傍聴席(2016年12月22日配信『京都新聞』)。

 

 条例案は2016年10月4日から10月18日までパブリックコメント(意見募集)を行い、その結果から若干の修正が行われた。

 

手話言語条例の制定は滋賀県内自治体で初めて。同日に成立した兵庫県西脇市手話言語条例三田市みんなの手話言語条例とともに全国で65番目

 

 施行は2017年1月1日。

 

条例は、福祉や教育、医療、労働など各分野で手話による意思疎通と情報提供の保障を掲げる。市の施策として▽手話への理解促進▽手話で情報を得る機会拡大▽災害時の意思疎通支援などを明記。また、事業者の役割として合理的な配慮を挙げる。

 

 生まれた時から耳が聞こえない。飲食店で順番待ちをしていても店員の声が分からず、緊急に銀行と連絡をとりたくても音声での本人確認ができず不便を感じてきたという市聴覚障害者福祉協会会長の会社員小林誠さん(30)=同市西本郷町東=は、「障害者差別解消法と合わせて誰もが暮らしやすい社会になれば」と願った。

 

 市は手話奉仕員の養成講座や、全職員を対象とした手話研修などを定期的に開いてきたが、今後は施策推進会議の方針を受け、内容や頻度を充実させる。現在2人の嘱託職員で対応している手話通訳者の増員も検討。また、夜間の急病や事故などに対して、電子メールなどを利用したサービスも拡充するという。

 

 近江八幡市は、滋賀県のほぼ中央に位置し、琵琶湖で最大の島である沖島を有しており、(「売り手よし、買い手よし、世間よし」)の「三方よし」で知られる近江商人(大坂商人・伊勢商人と並ぶ日本三大商人)や安土城で知られる。

 ラムサール条約の登録湿地である西の湖は、琵琶湖で一番大きい内湖であり、ヨシの群生地である水郷地帯は琵琶湖八景の一つに数えられている。

 織田信長の改革精神により開かれた楽市楽座は、豊臣秀次の自由商業都市の思想に引き継がれ、さらに近江商人の基礎を築いたという。

 

 人口は、82,106人(男性40,334人/女性41,772人)、32,736世帯(2016年12月1日現在)。 

 

 近江八幡市内で身体障害者手帳を所持する聴覚障害者は2016年11月の時点249人で、そのうちうち約60人が手話を主なコミュニケーション手段としている。

 

 なお、滋賀県内の聴覚障害者たちがより豊かな暮らしができる社会を目指す「第1回滋賀県ろうあ者大会」が2016年6月26日、彦根市田原町のみずほ文化センターで開かれ、約300人が参加。手話を使いやすい環境の整備や、市民の理解促進を自治体に義務付ける「手話言語条例」の早期制定を求める決議などを採択していた。

 

 

 

近江八幡市みんなの心で手をつなぐ手話言語条例pdf

― 近江八幡市みんなの心で手をつなぐ手話言語条例の考え方(逐条解説)―

 

目次

前文

第 1条 目的

第 2条 定義

第 3条 基本理念

第 4条 市の責務

第 5条 市民の役割

第 6条 事業者の役割

第 7条 施策の推進方針

第 8条 推進会議

第 9条 手話等を学ぶ機会の提供

第10条 学校における手話等の理解及び普及

第11条 医療機関における手話等の理解及び普及

第12条 財政上の措置

第13条 委任

付則

 

前文

手話は言語です。

言語は、お互いの意思疎通を図る手段であり、手話もまた、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語として、ろう者にとって他者との意思疎通を図る手段となっています。

平成18年12月の国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約では、「「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と定義され、手話が言語として国際的に認知されました。日本では、平成23年8月に障害者基本法(昭和45年法律第84号)の改正により手話が言語として認められ、これに伴い平成26年1月に同条約を批准しました。さらに同改正法の中では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められたところです。

私たちは、手話が言語であることを普及啓発していくことや自由に手話が使える環境の整備を推進することが必要不可欠であり、福祉分野に限らず、教育、医療、労働等あらゆる分野において手話による意思疎通と情報提供が保障され、手話の理解と広がりをもって地域で支えあい、互いに人権を尊重することができる豊かな共生社会を実現するため、この条例を制定します。

 

【考え方】

みんなの心で手をつなぐ手話言語条例は、手話は言語であると定め、福祉分野に限らず、あらゆる分野において手話による意思疎通と情報提供の保障、手話の理解と広がりをもって、聴覚障がい者及び聴覚障がい者以外の者が共生する地域社会の実現をめざして、条例を定めることを宣言しています。

 

(目的)

第1条 この条例は、手話等に対する理解の促進及び普及並びに手話等を使用しやすい環境の整備に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、必要な施策を総合的かつ計画的に推進し、もってろう者、盲ろう者その他の聴覚障がい者の自立及び社会参加の促進並びに聴覚障がいの有無にかかわらず人権を尊重することができる豊かな共生社会の実現に寄与することを目的とする。

 

【考え方】

条例の目的を定めています。

市の責務、市民及び事業者の役割を明らかにし、手話に関する施策を総合的かつ計画的な推進を図るために必要な基本的事項を定め、聴覚障がい者が聴覚障害の有無にかかわらず人権を尊重することができる豊かな共生社会の実現を寄与することを目指しています。

 

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

聴覚障がい者 聴覚の機能の障がいがある者であって、その障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

社会的障壁 聴覚障がい者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

ろう者 聴覚障がい者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営むものをいう。

盲ろう者 聴覚障がい者のうち、視覚の機能の障がいが重複してあるものであって、その障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

手話 手、指、体若しくは顔の部位の動き又は表情を使って視覚的に表現する言語をいう。

手話等 手話、要約筆記、触手話、手書き文字、指点字、筆談その他の聴覚障がい者が日常生活又は社会生活を営む上で使用する意思疎通のための手段をいう。

事業者 市内において営利又は非営利を問わず事業を行う個人、法人その他の団体をいう。

合理的な配慮 聴覚障がい者が日常生活又は社会生活において、聴覚の機能の障がいのない者と同等の権利を行使するため、必要かつ適切な現状の変更又は調整を行うことをいう。

コミュニケーション支援従事者 手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳・介助者等の伝達補助を行うものをいう。

 

【考え方】

本条例の中で、認識を共通にしておく必要がある言葉について、定義をしたものです。

(1)聴覚障がい者 聴覚の機能の障がいがある者で、その障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活において制限を受ける状態にあるもの(2)社会的障壁 聴覚障がい者が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの

(3)ろう者 聴覚障がい者のうち、手話を言語として日常生活及び社会生活を営むもの

(4)盲ろう者 聴覚障がい者のうち、視覚の機能の障がいが重複している者であって、その障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に制限を受ける状態にあるもの

(5)手話 手、指、体若しくは顔の部位の動きや表情を使って視覚的に表現する言語

(6)手話等 手話、要約筆記、触手話、手書き文字、指点字、筆談その他の聴覚障がい者が日常生活又は社会生活を営む上で使用する意思疎通のための手段

(7)事業者 市内において営利、非営利を問わず事業を行う個人、法人その他の団体

(8)合理的な配慮 聴覚障がい者が日常生活又は社会生活において、聴覚の機能の障がいのない者と同等の権利を行使するため、社会的障壁の除去の実施を必要としている旨の意思表明があったときに、その実施において、実施に伴う負担が過重でない場合に行われる適切な現状の変更又は調整を行うこと(9)コミュニケーション支援従事者 手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳・介助者等の伝達補助を行うもの

 

(基本理念)

第3条 聴覚障がい者の障がい特性に応じた手話等の選択及び利用の機会の確保並びに情報の受信及び発信のための手段の確保は、聴覚の機能の障がいの有無にかかわらず、市民相互に必要なこととして尊重することを基本に行うものとする。

2 市、市民及び事業者は、手話が独自の言語体系及び歴史的背景を有する文化的所産であるとの認識のもと、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図り、手話によるコミュニケーションが図りやすい環境を整備するものとする。

3 聴覚障がい者は、手話等による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は保障されるものとする。

 

【考え方】

 基本理念を定めています。

 手話等の理解と普及は、聴覚の機能の障がいの有無にかかわらず、市民相互に必要なこととして尊重することを基本に行うものと定めています。

 手話が独自の言語体系と歴史的背景を有する文化的所産であるとの認識のもと、手話でコミュニケーションを図りやすい環境を整備すると定めています。

 手話等を利用する障がい者がその障がい特性に応じたコミュニケーション手段を選択し利用することにより、意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は保障されるものとしています。

 

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話等の普及並びに聴覚障がい者の自立した日常生活及び地域における社会参加を保障するため、必要な施策を講ずるものとする。

 

【考え方】

市の責務を定めています。

 市は、基本理念にのっとり、聴覚障がい者があらゆる場面で手話等コミュニケーションを利用し自立した日常生活及び地域における社会参加を保障するため、必要な施策を講じるとしています。

 

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、聴覚障がい者の人権を尊重し、並びに手話等の普及及び市の施策に協力するよう努めるものとする。

 

【考え方】

市民の役割について定めています。

市民は、この条例の基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとしています。

 

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、聴覚障がい者が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努め、並びにコミュニケーション支援従事者と連携し、聴覚障がい者が適切なコミュニケーション手段を利用できるよう合理的な配慮に努めるものとする。

 

【考え方】

 事業所の役割について定めています。

 事業所は、この条例の基本理念に対する理解を深め、聴覚障がい者が利用しやすいサービスの提供と適切なコミュニケーション手段を利用できるようにするた

めの合理的な配慮を行うよう努めるものとしています。

 

(施策の推進方針)

第7条 市は、施策を推進するための方針(以下「推進方針」という。)を策定するものとする。

2 推進方針は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

手話等に対する理解及び普及の促進に関すること。

市民の手話等による意思疎通及び情報を得る機会の拡大に関すること。

市民が手話等を使用しやすい環境の整備に関すること。

コミュニケーション支援従事者の支援に関すること。

災害時における聴覚障がい者の情報取得及び意思疎通の支援に関すること。

その他市長が必要と認める事項に関すること。

 

【考え方】

施策の推進方針等について定めています。

 市は、手話等コミュニケーション手段を促進するために、次の施策を策定する。

 (1)手話等に対する理解及び普及を図るための施策

 (2)市民が手話等コミュニケーション手段に関する情報を得る機会の拡大のための施策

 (3)市民が手話等コミュニケーション手段を利用することができる環境の整備のための施策

 (4)コミュニケーション支援従事者等の処遇改善等コミュニケーション支援従事者等の支援のための施策

 (5)災害時における聴覚障がい者に対し、情報取得及び意思疎通に支援に関する施策

(6)その他市長が必要と認める事項

 

(推進会議)

第8条 市は、推進方針を定め、若しくは変更し、又は施策の推進状況を検証するため、聴覚障がい者、コミュニケーション支援従事者等で組織する近江八幡市手話施策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、委員15名以内をもって組織する。

3 推進会議の委員の任期は、2年とする。

4 推進会議の委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

【考え方】

 市は、施策の推進方針を定め、若しくは変更し、又は施策の推進状況を検証す

るため、聴覚障がい者、コミュニケーション支援従事者等で組織する推進会議を設置します。

 条文に定めるもののほかについては、別に定めるものとします。

 

(手話等を学ぶ機会の提供)

第9条 市は、聴覚障がい者、聴覚障がい者の団体、コミュニケーション支援従事者等と協力し、市民及び事業者に対し地域、職場等において手話等を学ぶ機会の提供するよう努めるものとする。

 

【考え方】

 手話等を学ぶ機会の提供について定めており、市は、聴覚障がい者、コミュニケーション支援従事者及び関係機関等と協力し、市民及び事業者が手話等を学ぶ

機会の確保及び普及に努めるものとしています。

 

(学校における手話等の理解及び普及)

第10条 市は、学校教育において、手話等に対する理解及び普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

【考え方】

 学校における手話の理解の促進について定めており、市は、学校教育において、手話に接する機会を提供するなど、手話への理解の促進に努めるものとしています。

 

(医療機関における手話等の環境整備)

第11条 市は、医療機関において、聴覚障がい者が手話等を使用しやすい環境となるよう必要な措置に努めるものとする。

 

【考え方】

市は、医療機関において、聴覚障がい者が手話等を使用しやすい環境となるようコミュニケーション支援従事者を派遣する制度の周知その他の必要な措置に努

めるものとしています。

 

(財政上の措置)

第12条 市は、手話等に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 

【考え方】

市は、手話等コミュニケーション手段に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとしています。

 

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

【考え方】

条例の施行に関し必要となる事項等を、市長が別に定められるように、この条項を設けています。

 

付 則

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

 

 

近江八幡市みんなの心で手をつなぐ手話言語条例案

前文

手話は言語です。

言語は、お互いの意思疎通を図る手段であり、手話もまた、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語として、ろう者にとって他者との意思疎通を図る手段となっています。

平成18年12月の国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約では、「「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と定義され、手話が言語として国際的に認知されました。日本では、平成23年8月に障害者基本法の改正により手話が言語として認められ、これに伴い平成26年1月に同条約を批准しました。さらに同改正法の中では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められたところです。

私たちは、手話が言語であることを普及啓発していくことや自由に手話が使える環境の整備を推進することが必要不可欠であり、福祉分野に限らず、教育、医療、労働等あらゆる分野において手話による意思疎通と情報提供が保障され、手話の理解と広がりをもって地域で支えあい、互いに人格と個性を尊重することができる豊かな共生社会を実現するため、この条例を制定します。

 

(目的)

第1条 この条例は、手話等に対する理解の促進及び普及並びに手話等を使用しやすい環境の整備に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、必要な施策を総合的かつ計画的に推進し、もってろう者をはじめとする聴覚障がい者(以下「聴覚障がい者」という。)の自立及び社会参加の促進並びに聴覚障がいの有無にかかわらず人格と個性を尊重することができる豊かな共生社会の実現に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

聴覚障がい者 聴覚の機能の障がいがある者であって、その障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

社会的障壁 聴覚障がい者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

ろう者 聴覚障がい者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営むものをいう。

盲ろう者 聴覚障がい者のうち、視覚の機能の障がいが重複してあるものであって、その障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

手話 手、指、体又は顔の部位等の動き又は表現を使って視覚的に表現する言語をいう。

手話等 手話、要約筆記、触手話、指点字、筆談その他の聴覚障がい者が日常生活又は社会生活を営む上で使用する意思疎通のための手段をいう。

事業者 市内において営利、非営利を問わず事業を行う個人、法人その他団体をいう。

合理的な配慮 聴覚障がい者が日常生活又は社会生活において、聴覚の機能の障がいのない者と同等の権利を行使するため、必要かつ適切な現状の変更又は調整を行うことをいう。

コミュニケーション支援従事者 手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介護者等の伝達補助を行うものをいう。

 

【考え方】

本条例の中で、認識を共通にしておく必要がある言葉について、定義をしたものです。

(1)聴覚障がい者 聴覚の機能の障がいがある者で、その障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活において制限を受ける状態にあるもの

(2)社会的障壁 聴覚障がい者が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの

(3)ろう者 聴覚障がい者のうち、手話を言語として日常生活及び社会生活を営むもの

(4)盲ろう者 聴覚障がい者のうち、視覚の機能の障がいが重複している者であって、その障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に制限を受ける状態にあるもの

(5)手話 手、指、体若しくは顔の部位の動きや表情を使って視覚的に表現する言語

(6)手話等 手話、要約筆記、触手話、手書き文字、指点字、筆談その他の聴覚障がい者が日常生活又は社会生活を営む上で使用する意思疎通のための手段

(7)事業者 市内において営利、非営利を問わず事業を行う個人、法人その他の団体

(8)合理的な配慮 聴覚障がい者が日常生活又は社会生活において、聴覚の機能の障がいのない者と同等の権利を行使するため、社会的障壁の除去の実施を必要としている旨の意思表明があったときに、その実施において、実施に伴う負担が過重でない場合に行われる適切な現状の変更又は調整を行うこと

(9)コミュニケーション支援従事者 手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳・介助者等の伝達補助を行うもの

 

(基本理念)

第3条 聴覚障がい者の障がい特性に応じた手話等の選択並びに利用の機会の確保、情報の受信及び発信のための手段の確保は、聴覚の機能の障がいの有無にかかわらず、市民相互に必要なこととして尊重することを基本に行うものとする。

2 市、市民及び事業者は、手話が独自の言語体系と歴史的背景を有する文化的所産であるとの認識のもと、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図り、手話でコミュニケーションを図りやすい環境を整備するものとする。

3 ろう者は、手話による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は保障されるものとする。

 

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話等の普及及び聴覚障がい者があらゆる場面で手話等による意思疎通ができ、自立した日常生活及び地域における社会参加を保障するため、必要な施策を講ずるものとする。

 

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、聴覚障がい者の人権を尊重し、手話等の普及及び市の施策に協力するよう努めるものとする。

 

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、聴覚障がい者が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努めるとともに、手話等のコミュニケーション支援従事者と連携し、適切なコミュニケーション手段を利用できるようにするための合理的な配慮を行うよう努めるものとする。

 

(施策の推進方針等)

第7条 市は、施策を推進するための方針(以下「推進方針」という。)を策定するものとする。

2 推進方針は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

手話等に対する理解及び普及の促進に関すること。

市民の手話等による意思疎通及び情報を得る機会の拡大に関すること。

市民が手話等を使用しやすい環境の整備に関すること。

コミュニケーション支援従事者の支援に関すること。

災害時における聴覚障がい者の情報取得及び意思疎通の支援に関すること。

前5号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市は、推進方針を定め、若しくは変更しようとするとき、又は施策の推進状況を検証しようとするときは、聴覚障がい者、コミュニケーション支援従事者その他市長が必要と認めるものの意見を聴くため、近江八幡市手話施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置するものとする。

4 前項の推進会議の組織及び運営については、別に定めるものとする。

 

(手話等を学ぶ機会の提供)

第8条 市は、聴覚障がい者、聴覚障がい者の団体、コミュニケーション支援従事者等と協力して、市民及び事業者が地域、職場等で手話等を学ぶ機会の提供に努めるものとする。

 

(学校における手話等の理解及び普及)

第9条 市は、学校教育における手話等に対する理解及び普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(医療機関における手話等の環境整備)

第10条 市は、医療機関において、聴覚障がい者が手話等を使用しやすい環境となるよう手話等に対する理解及び普及その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(財政上の措置)

第11条 市は、前項の施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

付 則

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

 

 

 

 

 

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