群馬県渋川市;手話言語条例

 

 

2010年には、国連障害者権利条約(2006年採択)に、手話が言語である旨が明記され、国内では障害者基本法が2011年に改正され同年8月5日公布・施行)、手話が「言語」言語(手話を含む)であると明記された後、全国で手話条例の制定の動きが広がっている中、2016年12月12日、群馬県渋川市議会は、渋川市手話言語条例案を可決した。

 

施行は、2017年4月1日。

 

渋川市手話言語条例制定推進協議会で条例案を策定し、2016年9月26日〜10月25日までパブリックコメントを実施した。

 

条例は、前文で「渋川市は、全日本ろうあ連盟発祥の地である伊香保(温泉)を有する地」と宣言、第2条で「手話は、ろう者のいのち」と規定してたうえで、「手話は、大切に受け継いできたものであって、音声言語と異なる独自の言語体系を持ち、豊かな人間性を養し、及び知的かつ心豊かな社会生活を送るための言語活動の文化的所産であると理解するものとする」と規定している。

 

また条例は、「手話に対する市民の理解の促進を図り、手話の普及及び手話を使用しやすい環境の整備に努める」義務を、市に課している。

 

群馬県では、群馬県手話言語条例が2015年4月1日に、前橋市手話言語条例が2016年4月1日に、中之条町手話言語条例が2016年6月20日にそれぞれ施行され、みどり市手話言語条例が2017年4月1日に施行される。

 

 条例案が可決されると、傍聴したろう者は喜びを手話で伝え合い握手を交わした。全日本ろうあ連盟スポーツ委員会の倉野直紀事務局長は「ろう者にとって特別な地の渋川で条例が制定されたのは、大変意義がある」と感慨深げに語った。

 

 創立70周年を控えた「全日本ろうあ連盟」は、発祥地・伊香保温泉(群馬県渋川市伊香保町)で2015年6月11日、記念碑の除幕式があり、参加した関係者が「聴覚障害者の自立や社会福祉発展を誓う」と思いを新たにしている。

 

記念碑は、連盟の結成大会が1947(昭和22)年に開かれた伊香保の「ホテル木暮(当時・木暮旅館)」敷地内と温泉街中心部の渋川市の所有地の2カ所に建てられ、この日は相次いでお披露目された。

 

聴覚障害者が処遇改善を求める機運は太平洋戦争終結後に高まり、木暮にも全国から200人ほどが集まり、当時は地域差もあった手話で運動方針などを議論。連盟は翌1948年に正式発足したのである。

 

渋川市は、日本そして群馬県のほぼ中央部、雄大な関東平野の始まる位置にあたり、古くから宿場町として、近代でも県内の交通の要衝として栄えてきた。豊富な水資源を活かした工業、山地の開拓による農業や、首都圏の奥座敷となる伊香保温泉を抱え、観光業が盛んである。

市の南側は県都前橋市に隣接し、東京都心まで120キロメートル(関越自動車道渋川伊香保IC)利用で約2時間、JR上越線及び新幹線利用で(約1時間10分)の距離にある。

 

渋川市の人口80,025人(男39,169/女40,856)、32,063世帯(2016年12月5日現在)

 

渋川市の聴覚・平衡機能障害者数(身体障害者手帳交付数)は、304人(2015年3月末現在)

 

渋川市では、「おりづるの会」と「あじさいの会」が手話サークルとして活動している。

 

 

 

渋川市条例第53号;渋川市手話言語条例

 渋川市手話言語条例を公布する

 平成28年12月13日

渋川市長 阿久津 貞司  

 

 手話は、物の名前や抽象的な概念等を手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。

 ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え文化を創造するために必要な言語として手話を愛おしみ大切に育んできた。しかしながら、長い間手話は言語として認められないばかりか、ろう者に対する差別や偏見から、手話を自由に使うこともできず、ろう者は、社会の中で孤立し、不便や不安に耐えながら暮らしてきた。

 こうした中で、昭和22年の戦後の混乱期、全国のろう者が伊香保の地に集結し、自らの手によってろう者の人権を守っていこうと「全日本ろうあ連盟」を旗揚げした。このことは、後のろう者の人権回復運動の礎として、永遠に語り継がれるものであり、全国のろう者の心の拠りどころになっている。

 平成18年に国際連合総会において「障害者の権利に関する条約」が採択され、言語に手話を含むことが明記された。日本においても障害者基本法が改正され、手話は言語として位置づけられた。平成28年4月には、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行され、障害のある人たちに対する差別が解消されるとともに人権が守られ、より一層の社会参加の推進が期待されている。

 渋川市は、全日本ろうあ連盟発祥の地である伊香保を有する市として、ろう者の歩んだ歴史に真摯に向き合い、手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者及び手話への理解を深め、全ての市民の人権が守られ、地域で支え合い、お互いの個性と人格を尊重し合い共生する社会を実現するため、この条例を制定するものである。

 

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本的事項を定めることにより、全ての市民が共に生きる地域社会を実現することを目的とする。

 

(手話の意義)

第2条 手話は、ろう者が「手話は、ろう者のいのち」と言い、大切に受け継いできたものであって、音声言語と異なる独自の言語体系を持ち、豊かな人間性を養し、及び知的かつ心豊かな社会生活を送るための言語活動の文化的所産であると理解するものとする。

 

(基本理念)

第3条 ろう者及びろう者以外の者が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを基本として、ろう者の手話による意思疎通を行う権利を尊重し、手話の普及を図るものとする。

 

(市の責務)

第4条 市は、第2条の手話の意義及び前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に対する市民の理解の促進を図り、手話の普及及び手話を使用しやすい環境の整備に努めるものとする。

2 市は、第1条の目的及び基本理念に対する市民の理解の促進、手話の普及並びに手話を使用しやすい環境の整備に当たっては、群馬県と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

 

(市民の役割)

第5条 市民は、手話への理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

 

(事業者の役割)

第6条 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、及びろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

 

(施策の策定)

第7条 市は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定により策定する渋川市障害者計画において、次に掲げる事項を総合的かつ計画的に推進するための施策を定めるものとする。

 (1) 手話への理解及び手話の普及に関すること。

 (2) 手話による情報の発信及び手話による情報の取得に関すること。

 (3) 手話による意思疎通支援に関すること。

 (4) 手話通訳者の確保及び手話通訳環境の充実に関すること。

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

 

(手話を学ぶ機会の確保)

第8条 市は、ろう者、手話通訳者、手話奉仕員及び手話を使用することができる者と協力して、市民が手話を学ぶ機会の確保を図るものとする。

 

(学校における手話の普及)

第9条 市は、学校教育における手話への理解及び手話の普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市は、学校において、児童、生徒及び教職員に対する手話を学ぶ機会を提供するよう努めるものとする。

3 学校の設置者は、学校において手話を必要とする幼児、児童、生徒又は学生がいる場合、必要な支援を受けられるよう努めるものとする。

 

(医療機関における手話の啓発)

第10条 医療機関の開設者は、ろう者が手話を使用しやすい環境を整備するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市は、医療機関において、ろう者が手話を使用しやすい環境となるよう、手話通訳者を派遣する制度の周知その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(事業者への支援)

第11条 市は、ろう者が手話を使用しやすい環境を整備するために事業者が行う取組に対して、必要な支援を講ずるよう努めるものとする。

 

(災害時の対応)

第12条 市は、災害時において、ろう者に対し、情報の取得及び意思疎通の支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(観光旅行者への対応)

第13条 市、市民及び事業者は、手話を必要とする観光旅行者が安心して滞在することができるよう、利用しやすいサービスを提供するよう努めるものとする。

 

(その他の意思疎通支援の推進)

第14条 市は、手話、要約筆記その他の意思疎通支援を活用し、聴覚障害者の特性に応じた円滑な意思疎通支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(財政上の措置)

第15条 市は、手話に関する施策をより一層推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

  

附 則

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

 

 

 

 

 

声を上げることが禁じられている市議会の傍聴席を…(2016年12月25日配信『上毛新聞』−「三山春秋」)

 

▼声を上げることが禁じられている市議会の傍聴席を、たくさんの言葉が飛び交っていた

▼県内4例目の手話言語条例案が審議された12日の渋川市議会でのことだ。市内外の聴覚障害者団体関係者ら30人以上が傍聴席を埋めて、手話通訳される議事を見守った

▼手話を言語として認めて普及を図る同条例案が可決されると、傍聴者たちは喜びを手話で伝え合い握手を交わした。全日本ろうあ連盟スポーツ委員会の倉野直紀事務局長は「ろう者にとって特別な地の渋川で条例が制定されたのは意義がある」と感慨深げだった

▼同市の伊香保温泉に終戦後間もない1947年、ろう者約200人が全国から集まって全日本ろうあ連盟を結成した。ろう者が自らの手で人権を守る運動の出発点とされる。昨年、本県で開かれた同連盟の全国大会に合わせて温泉街に記念碑が立てられた

▼日本では戦前戦後の長い期間、唇の動きから相手の言葉を読んで、口で発音することを学ばせる「口話教育」が、ろう学校などで進められた。しかし、ろう者たちは手話を重んじ、大切に受け継いできた

▼伊香保の記念碑に刻まれた無数の白い点は、苦難の中で、ろう者の地位向上や手話普及に努めた先人たちを表すという。条例制定の喜びを感情豊かに伝え合う 関係者たちを見て、手話の持つ歴史の重さを再認識した。

 

 

渋川市手話言語条例(案)に関する市民意見公募(パブリックコメント)実施結果

□意見等の受付件数:2人 2件

 

提出された意見等の概要

市の考え方

条例を現実に即したものにするために、条例の施行状況について5年ごとに検討を行い、その結果により必要な措置を講ずることを附則で規定してはどうか。

渋川市手話言語条例()では、第7条で、条例に関する各種施策を「渋川市障害者計画」で定めるとされています。この計画は、3年に一度見直しがありますので、施策の見直しを定期的に行うことが可能です。

また、条例に関する事業の執行状況は「渋川市聴覚障害意思疎通支援事業運営委員会」において、毎年確認が行われます。

このことから、条例について検討を行う内容を附則で規定する必要はないと考えます。

前文において「渋川市は、全日本ろうあ連盟発祥の地である伊香保を有する地」と団体の固有名詞が記載されている点が、他の自治体の条例と異なり、とても良いと思う。

また、第2条で「手話は、ろう者のいのち」と記載されているが、本当にそのとおりだと思うので、そのままの条文にしてもらいたい。

ご意見をいただいた条文は、渋川市手話言語条例制定推進協議会において、当事者の委員から提案いただいたものを、条例案に採用させていただいたものです。

ろう者団体発祥の地である渋川市手話言語条例の特色部分であると考えております。

 

 

 

 

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