車いすマークの駐車場、妊婦はダメ? 国などに聞くと…(2016年1月2日配信『朝日新聞』)

 

 役所やショッピングモールなどにある、車いすマークのついた駐車場。どんな障害のある人が使うためにあるのか? マークを見る限り、車いす利用者だけのようにも見えるが、松葉づえをついている人や高齢者、妊婦も使えるか? 実は、法律などで一律に決まっているわけではなく、駐車場の管理者がそれぞれ決めているのが実情だ。誰が使っていいのかわかりにくため、トラブルになるケースも出ている。そんな現状を変えようと、新たな取り組みも始まった。

 

■国交省に聞きました

 ネット上では、「妊婦が優先駐車場に止めようとしたら、それを見ていた人に注意された」といった話が話題になることがある。これに対し、「使っていいのは障害がある人だけ」「妊婦もいいんじゃないか」と意見が分かれるようだ。

 実際のところはどうなのか? 国土交通省総合政策局の安心生活政策課に聞いてみると「バリアフリー新法に基づいて、設置数や駐車スペースの幅などの設置基準は定められていますが、誰が使っていいのかという点については、法律上は定めがありません。それぞれの駐車場の管理者が決めています」との回答だった。

■なぜ国際シンボルマーク?

 ほとんどの駐車場が共通して車いすマークを使っているのには理由があるのか? この点については「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」というガイドラインに基づいて表示を推奨しているという。

 このガイドラインを読むと、留意点として「一般スペースと区別がつきやすくし、また不適正利用の抑止を図るために、表面への国際シンボルマークの塗装は、青色の地に白色のマークとする等、目立つものとすることが望ましい」とある。

 よく見かけるあの車いすマークの正式名称が「国際シンボルマーク」。1969年に国際リハビリテーション協会が定めたもので、障害をもつ人々が利用できる建築物や施設であることを示す世界共通のマークだ。

 このマークが示す「障害をもつ人々」には誰が含まれるのか? 国内でマークを管理している日本障害者リハビリテーション協会に聞くと、「障害のある方全般を指します。妊婦については該当しないと考えています」という回答だった。

■変えようという取り組みも

 誰が使っていいのかはっきりしない現状で、佐賀県が中心となって「パーキングパーミット(Parking permit=駐車許可〈利用〉証)」という制度の普及活動に取り組んでいる。

 パーキングパーミットは、優先駐車場を必要とする人に事前に「利用証」を交付。駐車する時に見えやすいところに表示することで、駐車場を利用できる人だと明示する制度だ。対象者については以下のように決められており、高齢者や妊婦も含めて幅広く捉えている。

 (1)身体に障害がある方で歩行が困難な方(駐車禁止除外者標章の対象者を準用)

 (2)高齢者で歩行困難な方(要介護1以上)

 (3)難病等で歩行困難な方(特定疾患医療受給者証交付対象者)

 (4)知的障害がある方で歩行が困難な方(療育手帳の等級がAの方)

 (5)一時的に歩行困難な方(けが人、妊産婦)

 ※(1)〜(4)は利用証の有効期間5年、(5)は1年未満

■国交省「導入には課題が」

 佐賀県が中心となって2015年5月、「全国パーキングパーミット制度推進協議会」を立ち上げ、10月には初会合を開催。12月中旬時点で全国の32府県・2市で同様の制度が導入されており、協議会では国による制度化を後押ししている。

 国単位での制度導入はあるのか? 国土交通省総合政策局の安心生活政策課は「佐賀県などの取り組みは把握しているが、現時点での導入には課題がある」としている。

 その理由としては、利用証を交付する範囲が広いため、これまで利用していた障害者が利用できなくなる可能性や、都道府県によって障害者の数と駐車場の数に違いがあることなどを挙げている。

 推進協議会の事務局を務める佐賀県の地域福祉課は、「現在、パーキングパーミット制度の国による法制化に向けて議論を始めたところです。協議会のメンバーの合意を得て、国に法制化の要望を行っていきたいと思います」と話している。

 

 

佐賀県パーキングパーミット制度

 

 私たちがまちに出かける時、様々な店舗やホテルなどの施設で、車いすのマーク(国際シンボルマーク)がある駐車場を目にするようになりました。

 この身障者用駐車場は、身体に障害のある方が、施設を利用しやすいよう、施設に近いところにあり、スペースも広くつくられています。(車いす使用者の方が、車から乗り降りされる時には、ドアを全開にできるスペースが必要です。)

 しかし、障害のある方からは、障害のない方が身障者用駐車場に車をとめているため、とめられないという多くの声を聞きます。

 そこで、県では、本当に身障者用駐車場を必要とする人に県内に共通する利用証を交付することで、駐車場を利用できる人を明らかにし、駐車スペースを確保する「佐賀県パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度」を、全国で初めて実施しています。

 この制度では、「歩行が困難な方」として、身体に障害のある方をはじめ、高齢者や妊産婦の方なども駐車スペースを利用できる方としています。

 この取組を通じて、障害のない方の駐車をなくすことはもちろんのこと、車を運転する方々の意識を変えていきたい。身障者用駐車スペースを増やしていきたい、そして、佐賀に住んでいる人々がゆずりあい、思いやりの心を持ち、みんなが安心して暮らしていける社会をつくっていきたいと思います。

 

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