20171219日に国連総会により採択された手話言語の国際デー決議

 

 

 

 

総会は、

国連の中核的価値としての多言語使用が、国際連合憲章第1条に定められているような、国際連合の目標の達成に貢献することを認識し、国際連合が世界的に言語と文化の多様性を促進し、保護しそして保存することの、並びに国連の効率性、遂行能力および透明性を改善することの、手段としての多言語使用を追求していることもまた認識し、

国際年の宣言に関する1998年12月15日の53/199と2006年12月20日の61/185の総会諸決議、および国際年と記念祭に関する1980年7月25日の経済社会理事会決議 1980/67、とりわけ宣言のための合意された基準に関するその付属文書の第1項から第10項を、並びにその計画と資金調達のための基本的な準備が為される前に国際デーまたは年が宣言されるべきでないことを述べている第13および14項を再確認し、

市民的および政治的権利に関する国際規約を想起し、

その中で手話言語は話し言葉と等しいこと、また条約の締約国は手話言語の使用を認め、受け入れそして促進することを引き受けることを表した障がい者の権利に関する国際条約をまた想起し、

1946年2月1日の2(I)、1968年12月21日の2480B(XXV)、1987年12月11日の42/207C、1992年12月18日の47/135および1995年11月2日の50/11の総会諸決議並びに 2013年7月24日の67/292、2014年9月10日の68/307、2014年12月5日の69/96AとB、2014年12月29日の69/250、2015年9月11日の69/324、2016年12月6日の71/101AとB、2016年12月23日の71/262と71/263、2017年5月2 日の71/288、2017年7月19日の71/314および2017年9月11日の71/328を含む、多言語使用に関連するその他のその後の諸決議を更に想起し、

言語と基本的自由の問題に関する全ての人権の十分な現実化を確保することと促進することはろう者にとっての人権の十分な現実化に対する極めて重要な前提条件であることを確認し、手話言語は、一緒に共存している、音声言語からは構造的に異なる十分に発達している自然言語であること、しかもろう者の共同体で活動している時、「私たちなしでは私たちについては何もない」の原則は、考慮されそして統合されなければならないことを認め、

手話言語および手話言語における利用可能な平等な教育を含む、サービスに対する早期のアクセスは、ろう者の個人の成長および開発に対して極めて重要でありそして国際的に合意された開発目標の達成にとって決定的に重要であることを想起し、

言語のまた文化の多様性の一部として手話言語を保存することの重要性を認識し、

1.ろう者である人々の人権の十分な現実化における手話言語の重要性についての認識を向上させるため2018年に始まる毎年祝われることになる、手話言語の国際デーとして9月23日を宣言する。

2.全ての加盟国、国際連合システムの関連する組織、その他の国際機構および非政府組織と民間部門を含む、市民社会に対し、手話言語についての公衆の意識を向上させるため、適切なやり方で手話言語の国際デーを祝うことを招請する。

3.加盟国に対し、社会全体を通して手話言語についての意識を向上させるための措置を講じることを奨励する。

4.事務総長に対し、全ての加盟国、国際連合システムの諸組織の注意をこの決議に向けることを要請する。

5.手話言語の国際デーに関する本決議の実施から生じる可能性のあるあらゆる活動の経費は、自発的拠出金から賄われるべきであることを強調する。

 

第73回本会議

2017年12月19日

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