聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)

 

道路交通法に基づく標識の一つで、円形の緑地に黄色の2つの耳の図案を配し、全体として蝶のように見えるデザインされている(「聴」と「蝶」を掛けて、蝶々のマークになったというのは、確かな根拠もなく、世間に言い伝えられている俗説)。一部で「蝶マーク」、「蝶々マーク」という呼び方がされている。なお、聴覚の障害を周りの人に知ってもらう「耳マーク」は、一般に別のマークとされている。

 

左;聴覚障害者マーク

右;耳マーク

 

 2008(平成20)年6月1日の道路交通法改正による聴覚障害者に係る免許の欠格事由(けっかくじゆう=法律上要求されている資格を欠くこと)の見直しに伴い導入された。

 

法改正により、免許取得の従来の基準である、補聴器により補われた聴力を含めて、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるという条件を満たさない者でも、運転する車種を限定した上で、「特定後写鏡」(ワイドミラー)を設置することを条件に、運転免許を取得できるようになった。

 

これにより、車の運転を許可された者は、聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)を、運転する車の前後の運転手が見やすい(視認性の高い)部分(地上0.4〜1.2メートル以内)に掲示することが義務づけられた。運転する聴覚障害者を保護するためである。

 

従って、周囲の運転者はこの聴覚障害者マ―を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込み(やむを得ない場合は除く)などの行為を行なってはならないこととなり、マ―ク表示車に対して接近して走行する行為(幅寄せ)や割り込みをした場合は初心者マークと同様に交通違反となる。

 

なお、表示は義務となっており、表示しなかった場合、違反点数(1点)、反則金(4000円)などが課せられる。ただし、2012(平成24)年4月1日に解禁された、排気量が50cc超400cc以下の二輪の自動車(自動二輪車=オートバイ)については構造上表示が難しいため表示義務の対象から除外される。

 

また取得できるのは普通免許と二輪免許(2012年(平成24年)4月1日から)だけであり、中型免許・大型免許などは取得できない。

 

 

 

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