浦添市手話言語等コミュニケーション手段の利用促進に関する条例
沖縄県」浦添(うらそえ)市議会(又吉正信議長)は2016年12月14日の12月議会定例会本会議で「手話言語等コミュニケーション手段の利用促進に関する条例」を全会一致で可決した。施行は、2017年4月1日。
市議会福祉員会(ハートマーク) |
沖縄県議会2016年3月に同様の手話言語条例を可決しているが、沖縄県内市町村では初めてとなる。
条例は、全ての人の尊厳や権利、自立、社会参加が保障された「共生社会」の実現を目指す見地に立ち、手話は言語であるという認識の下に、手話言語等コミュニケーション手段の理解及び利用促進を図り、かつ、手話言語等コミュニケーション手段を保障するための合理的配慮や環境整備を図るため、基本理念を定めるとともに、市の責務及び市民の役割等を明らかにすることにより、障がいのある人もない人も共につながり、もって心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とし(第1条)、基本理念や施策の方針などを定めた。
手話だけでなく、要約筆記、音訳、点字などの多様なコミュニケーション手段を含めて理解と普及を目指す内容となっているのが特徴で、この種の条例は、兵庫県明石市が最初。その後、千葉県習志野市、兵庫県小野市、千葉県、愛知県などで制定されている。
浦添市議会福祉委員会は、2015年11月に京都府城陽市を訪問し、城陽市が制定した手話言語条例に関するヒヤリングを行う等、手話言語条例制定に向けての取り組みを開始していたが、2016年3月の沖縄県議会でも議員立法により手話言語条例が制定されたことから、制定に向けた動きを加速させ、市福祉部と市教育委員会指導部からそれぞれヒヤリングを行い、関係団体との意見交換を行ったりしながら条例案作成。2016年10月14日〜11月14日までパブリックコメントを行い(個人(メール)1件、個人(FAX)3件、合計4件)、その意見を受けて修正を行い、議長を除く議員23人全員が議案の提案者と議会に提案した。
条例案の可決を受けて提案した議員は、「今後は次年度予算にしっかりと具体的な改善が行われていくように引き続き求めていきた」と意気込んだ。
条例が可決されたことについて、浦添市身体障がい者福祉協会聴覚部長の長嶺将裕さん(33)は「聴覚障がい者のことについて理解が進めばと思う。議員の皆さんは、私たち当事者の意見を聞き、情報発信や環境整備を進めてほしい」と求めた。
沖縄県聴覚障害者協会事務員の本田一郎さん(52)は「一歩前進だが、中身の面ではまだまだ。手話と要約筆記など他のコミュニケーション手段とは分けて、それぞれ条例をつくるべきだ」と話した。
これで言語条例は、全国60件となった。
浦添市の人口は、114,168人(男55,721/女58,447)48,107世帯(2016年10月末現在)
浦添市の身体障害者手帳保持者数は、2010年度末現在3,610人(浦添市の人口の約3%/人口111,463人)。障害種別でみると、内部障害が1,531人(42%)と最も多く、次いで肢体不自由1,527人(42%)、聴覚障害338人(9%)、視覚障害180人(5%)、音声・言語障害34人(1%)。
浦添市手話言語等コミュニケーション手段の利用促進に関する条例(pdf) 手話は、言語である。 言語は、人間が知識を蓄え思考し、お互いの意思疎通を図り、文化を創造する上で必要不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。 2006年に国際連合総会において、言語には手話その他の非音声言語を含むことが明記された「障害者の権利に関する条約」が採択され、2014年に我が国も批准している。 あらゆる障がいのある人にとって、手話を含めた多様なコミュニケーション手段は、生きる力、そして、情報のアクセスや多様なコミュニケーションの保障は、社会とつながる命綱である。 これらを踏まえ、手話は言語であるという認識に立ち、手話を含む言語、触手話、要約筆記、音訳又は点字等による多様なコミュニケーション手段(以下「手話言語等コミュニケーション手段」という。)への理解を広げ、人々がつながり、地域で支え合い、全ての人の尊厳、権利、自立、あらゆる社会参加が保障された共生社会を実現するため、この条例を制定する。 (目的) 第1条 この条例は、手話は言語であるという認識に立ち、手話言語等コミュニケーション手段の理解及び利用促進を図り、かつ、手話言語等コミュニケーション手段を保障するための合理的配慮や環境整備を図るため、基本理念を定めるとともに、市の責務及び市民の役割等を明らかにすることにより、障がいのある人もない人も共につながり、もって心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。 (基本理念) 第2条 障がいのある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合い、手話言語等コミュニケーション手段を利用し意思を伝え合う権利が尊重され、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すものとする。 (市の責務) 第3条 市は、基本理念にのっとり、市民の手話言語等コミュニケーション手段についての理解を深めるとともに、手話言語等コミュニケーション手段で意思疎通しやすい環境づくりに努め、手話言語等コミュニケーション手段による情報発信及び社会参画を支援するために必要な施策を推進するものとする。 (市民の役割) 第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する手話言語等コミュニケーション手段の普及及び利用の促進に協力するよう努めるものとする。 (関係機関との協力等) 第5条 市は、手話言語等コミュニケーション手段に関する施策の推進のため、国、県、他の地方公共団体及び民間の関係団体と連携を行う必要のある施策を実施するときは、積極的に推進するものとする。 (施策の策定方針) 第6条 市は、手話言語等コミュニケーション手段の普及及び利用の促進を図るため、市が別に定める障がい者に関する計画等との調和を保ちながら、次に掲げる事項について、総合的かつ計画的に施策を策定するものとする。 (1)手話言語等コミュニケーション手段の習得及び取得に関すること。 (2)手話言語等コミュニケーション手段による情報発信に関すること。 (3)手話言語等コミュニケーション手段による意思疎通支援の環境拡充に関すること。 (4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めること。 (浦添市手話言語等コミュニケーション手段施策推進協議会) 第7条 次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ調査審議するため、浦添市 手話言語等コミュニケーション手段施策推進協議会(以下「協議会」という。) を置く。 (1)手話言語等コミュニケーション手段に関する施策の評価 (2)この条例及び施策の推進方針の内容についての調査及び検討 (3)前各2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 2 協議会は、委員15人以内で組織する。 3 委員は、手話言語等コミュニケーション手段を利用する当事者代表並びに 手話通訳者、要約筆記者、音訳・点字通訳者及び学識経験者のほか、市長が適 当であると認める者を委嘱し、又は任命する。 4 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。 5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 (手話言語等コミュニケーション手段推進の日) 第8条 市は、市民の手話言語等コミュニケーション手段に対する関心及び理解を深めるため、手話言語等コミュニケーション手段推進の日を定める。 2 手話言語等コミュニケーション手段推進の日は、毎月第3水曜日とする。 (財政上の措置) 第9条 市は、手話言語等コミュニケーション手段に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 (委任) 第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行及び協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 (附則) (施行期日) 1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 (検討) 2 市長は、この条例の施行の日から3年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて、必要な見直しを行うものとする。 |
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2016年12月15日配信『沖縄タイムス』 |
2016年12月15日配信『琉球新報』 |
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浦添市手話言語等コミュニケーション手段の利用促進に関する条例(案)に対するご意見への回答について(pdf)
パブリックコメントの概要
(1)実施期間 平成28年10月14日(金)〜平成28年11月14日(月)
(2)提出があった意見; 個人(メール)1件、個人(FAX)3件、合計4件
条文(案) |
提出された意見(このようにしてほしいという内容) |
意見への回答 |
手話は言語である。 言語は、人間が知識を蓄え思考し、お互いの意思疎通を図り、文化を創造する上で必要不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。 2006年に国際連合総会において、言語には手話その他の非音声言語を含むことが明記された障害者の権利に関する条約が採択され、2014年に我が国も批准している。 手話を含めた様々なコミュニケーション手段はあらゆる障がいのある人にとって生きる力、そして情報のアクセスや様々なコミュニケーションの保障は、社会とつながる命綱である。 これらを踏まえ、手話は言語であるという認識に基づき、手話を含む言語、要約筆記、音訳または点字等による様々なコミュニケーション手段(以下「手話等コミュニケーション手段」という。)への理解を広げ、人々がつながり、地域で支えあい、すべての人の尊厳と権利、自立、あらゆる社会参加が保障され、人間らしく豊かに生きる共生社会を実現するため、この条例を制定する。 |
手話は、独自の言語体系と歴史的背景を有する文化的所産である。 平成18年に、国際連合総会において、言語は手話そのほかの非音声言語も含むことが明記された障がい者の権利に関する条約が採択され、平成26年1月に日本も批准した。 すべての人は、様々な人と出会い、言葉を交わし、自分の生活に関する人との多様な関係を作る中で、意思疎通しその人らしい豊かな生活を送る権利を有している。 しかし、現実には多くの障がい者にあっては、手話を含むコミュニケーション手段の選択が制限され、尊厳が深く傷つけられる状況に置かれている。 同条約で手話が言語として明確に定められたことで、手話が言語である認識に基づき、手話を含む言語、触手話、要約筆記、音訳、または点字等による多様なコミュニケーションの手段が社会へ合理的配慮の理解を広げ、障がいの特性の理解や障がい者の尊厳、自立、あらゆる社会参加が保障された豊かな共存社会を実現させるため、この条例を制定する。 |
言語の歴史的背景等については参考意見とさせていただきます。 「触手話」、「多様なコミュニケーション手段」については、条例案に採用させていただきました。貴重なご意見ありが とうございました。 |
(目的) 第1条 この条例は、手話は言語であるという認識に基づき、手話等コミュニケーション手段の理解と促進並びに普及を図り、手話等コミュニケーション手段を保障するための合理的配慮や環境整備を図るため、基本理念を定め、市の責務及び市民の役割等を明らかにし、障がいのある人もない人も共につながり、心豊かに暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。 |
(目的) 第1条 この条例は手話等多様なコミュニケーションについての基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにし、総合的かつ計画的な施策を推進することにより、障害のある人がその特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境を構築し、もって障害のある人もない人も分け隔てられることなく理解しあい、お互いにひとりひとりの尊厳を大切にして安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。 |
参考意見とさせていただきます。貴重なご意見ありがとうございました。 |
(基本理念) 第2条 障がいのある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合い、手話等コミュニケーション手段を利用し意思を伝え合う権利が尊重され、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すものとする。 |
(基本理念) 第2条 手話は、独自の言語体系と歴史的背景を有する文化的所産である。すべての手話等多様なコミュニケーション手段の選択と利用の機会の確保は、多様な障がいの特性を理解し、その個性や人格をお互いに尊重することを基本として行わなければならない。手話等コミュニケーション手段を利用する人が、多様な障がいの特性に応じてコミュニケーションを円滑に図る権利は最大限に尊重されなければならない。 |
参考意見とさせていただきます。貴重なご意見ありがとうございました。 |
(市の責務) 第3条 市は、基本理念にのっとり、市民の手話等コミュニケーション手段についての理解を深めるとともに、手話等コミュニケーション手段で意思疎通しやすい環境づくりに努め、手話等コミュニケーション手段による情報発信及び社会参画を支援するために必要な施策を推進するものとする。 |
(市の責務) 第3条 市は基本理念にのっとり、障がい者が地域社会において合理的な配慮を行うことができるよう意思疎通しやすい環境づくりに努め、手話等多様なコミュニケーションによる情報発信や社会参画を支援するために必要な施策を推進する。 |
参考意見とさせていただきます。貴重なご意見ありがとうございました。 |
(市民の役割) 第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する手話等コミュニケーション手段の普及及び利用の促進に協力するよう努めるものとする。 |
「手段の普及及び・・・促進に協力する」を「手段の習得及び・・・促進に努力する」と強い文言にする。 (市民の役割)ばかりでなく条文として、事業所の役割、学校の役割、医療機関の役割としてはっきり明示されてはどうですか。 |
参考意見とさせていただきます。貴重なご意見ありがとうございました。 |
(施策の策定方針) 第6条 市は、手話等コミュニケーション手段の普及及び利用の促進を図るため、市が別に定める障がい者に関する計画等との調和を保ちながら、総合的かつ計画的に施策を策定するものとする。 2 手話等コミュニケーション手段の取得及び習得に関すること。 3 手話等コミュニケーション手段による情報発信に関すること。 4 手話等コミュニケーション手段による意思疎通支援の環境拡充に関すること。 5 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 |
(施策の策定方針) 第6条 市は、手話等コミュニケーション手段の普及及び利用の促進を図るため、市が別に定める障がい者に関する計画等の調和を保ちながら、総合的かつ計画的に施策を策定するものとする。 (1)多様な障がい者の手話等コミュニケーション手段に関する必要な情報提供その他の手話等コミュニケーション手段を容易に利用できるようにするための環境整備・普及・利用の促進に関する施策 (2)多様な障がい者の手話等コミュニケーション支援従事者等の配置の拡充及び処遇の改善、コミュニケーション支援従事者等の養成、確保に関する施策 (3)多様な障がい者の手話等コミュニケーション手段による災害時対応支援に関する施策 (4)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 |
参考意見とさせていただきます。貴重なご意見ありがとうございました。 |
(浦添市手話等コミュニケーション手段施策推進協議会) 第7条 次に掲げる事務を行うため、浦添市手話等コミュニケーション手段施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 (1)手話等コミュニケーション手段に関する施策の評価 (2)この条例及び施策の推進方針の内容についての調査及び検討 (3)前各号に掲げるもののほか、市長が認める事項 2 協議会は、委員15名以内で構成する。 3 委員は、手話等コミュニケーション手段を利用する当事者代表及び学識経験者のほか、市長が適当と認めるものを委嘱または任命する。 4 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。 5 委員に欠員が生じた場合には速やかに委員を補充する。補充の委員の任期は前任者の残任期間とする。 6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。またその職を退いた後も同様とする。 |
3 委員は、手話等多様なコミュニケーション手段を利用する当事者、当事者代表者及び手話通訳者代表、要約筆記者代表、福祉事業関係者、福祉課長、学校関係者、学識経験者のほか、市長が適当と認めるものを委嘱または任命する。 協議会委員に手話通訳者、要約筆記者、音訳・点字通訳者を加えて下さい。 |
委員の中に「手話通訳者、要約筆記者、音訳・点字通訳者」として条例案に書き込みました。貴重なご意見ありがとうございました。 |
その他 |
聴覚障害者のコミュニケーションの方法は、聴覚障害の状態によって違います。手話、身振り、表情、筆談など様々な方法があります。手話は、ろう者にとって固有の『言語』であり、その点では外国語と同様です。 ですから、会話や講演などにおいて、外国語で話されている内容を日本人が理解する場合に通訳が必要なように、ろう者が手話で表現している内容を理解する場合も通訳が必要です。 外国語の場合も字幕やプロジェクターなどで文字を提示することがありますが、通常の会話などの場面ではどうしても通訳が必要になります。ろう者にとっても、通常の会話などにおいては、会話の中の微妙なニュアンスや感情を知るためにも、ろう者の「言語」である手話による通訳がどうしても必要なのです。 手話とその他の情報・コミュニケーションの方法は、根本的に異なる性質のものです。したがって「手話言語条例」「情報・コミュニケーション条例」を別々に定める方がふさわしい内容であり、わかりやすくなります。 平成18年、国連が「障害者権利条約」の採択決定から、全日本ろうあ連盟は、「手話言語法」「情報・コミュニケーション法」の2つを取り組んできました。その二つをまとめることなく、二つの意味を分けてアピールしてきました基から、「手話言語条例」「情報・コミュニケーション条例」の2つに分けることを求めます。あるいは、先に「手話言語条例」を絞ることを求めます。その意味を全日本ろうあ連盟より「手話言語条例」に関する方針を情報提供します。 |
今回の条例案においては、手話を含む言語、触手話、要約筆記、音訳又は点字等による多様なコミュニケーション手段を対象とした条例案を目指すことといたしました。 「手話言語条例」「情報・コミュニケーション条例」の2つに分けることについては、今後の課題とさせて受け止めていきたいと考えております。貴重なご意見ありがとうございました。 |
その他 |
手話「等」でなく、「手話、要約筆記、音訳または点字」ときちんと書いてください。そうでないと一般の人には分かりません。 |
参考意見とさせていただきます。貴重なご意見ありがとうございました。 |
その他 |
「浦添市手話言語等、障がい者への多様なコミュニケーション手段を促進する条例」に条例名を変えてほしい。 |
条例名は「浦添市手話言語等コミュニケーション手段の利用促進に関する条例」としたいと考えております。貴重なご意見ありがとうございました。 |
その他 |
条例名を浦添市手話言語条例が良い。 |
条例名は「浦添市手話言語等コミュニケーション手段の利用促進に関する条例」としたいと考えております。貴重なご意見ありがとうございました。 |
その他 |
手話等コミュニケーションを手話言語等コミュニケーションとしてほしい。 |
ご意見を参考に、手話言語等コミュニケーションといたしました。貴重なご意見ありがとうございました。 |
その他 |
てだこ市民大学の1、2年次の科目として取り入れる。 |
参考意見とさせていただきます。貴重なご意見ありがとうございました。 |
その他 |
小中学校においても、手話ソングや手話検定の促進を図る。 |
参考意見とさせていただきます。貴重なご意見ありがとうございました。 |
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