大津市手話言語条例

 

LINEで手話相談どうぞ 大津市がサービス開始

 

 

2018年10月2日、大津市議会は9月通常会議で、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する基本理念を定め、市の責務及び市民、事業者の役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本的事項を定めることにより、全ての市民が共に生きる地域社会の実現を目的とする、9月3日提出の議案第118号「大津市手話言語条例(案)を全会一致で可決した。施行は、2019年1月1日。

 

市は、2018年7月12日から7月31日までパブリックコメント(意見公募)を行い、34人から125件の意見が寄せられた。 

 

同種の条理としては、全国で193例目、滋賀県内では、近江八幡市米原市についで、3例目。

 

条例成立を受けて、越市長と関係団体である「大津市ろうあ福祉協会」との懇談会が行われた。

 

参加した越市直美長は「皆さんのおかげで手話言語条例が議会で可決されました。条例にしたがって、皆さんとともにこれから進めていければと思っています。これまでの皆さんのお力に心から感謝申し上げます」とあいさつをした。

 

 

 

市は、2018年07月12日から2018年07月31日の間、条例案に対する市民の皆様を聞くパブリックコメント(意見公募)を行った。

 

パブリックコメント手話動画

 

これに先立ち、一般社団法人「滋賀県ろうあ協会」は2017年3月19日、大津市におの浜のピアザ淡海で、「手話言語フォーラム」を開き、ろうあ者や健常者ら約300人が来場し、手話の普及に向けた取り組みについて報告をきいた。

同年の12月には近江八幡市が県内の自治体として初めて手話言語条例を制定しており、県に対しても早期制定を呼びかけようと、フォーラムを開いた。

 フォーラムでは、2013年に全国で初めて県手話言語条例を制定した鳥取県の平井伸治知事が講演。

 手話を使った演劇などを披露する「手話パフォーマンス甲子園」や学校への手話普及支援員の派遣など、県内の取り組みを紹介した。

 その後、全国の市町村で初めて条例を制定した北海道石狩市の田岡克介市長や同協会の辻久孝会長、県の担当者らが手話言語の普及促進の必要性などを話し合った。

 田岡市長はろうあ者が救急搬送された際、救急救命士が手話を使って安心させたという事例を報告。

 「手話を普及させることで安心と信頼が生まれることが一番の効果」と話した。

 最後に、辻会長は来場者らへ「滋賀県でも手話言語条例を早く成立させよう」と呼びかけ。来場者らは拍手を示す手話で賛同の意向を表わしていた。

 

 なお、2016年8月20日、滋賀県ろうあ協会は、滋賀県民が手話や聴覚障害について理解し、ろう者が情報取得の手段として手話を選択できる機会の拡大を図ることを目的とした、滋賀県手話言語条例(仮称)の制定を求める請願書を1万838人の署名ともに三日月大造知事に手渡している。

 

 市は、京阪神都市圏の北東部、滋賀県の南西部の県境に位置し、京都市などと隣接するとともに、大阪市まで約 50km の距離にあり、滋賀県の県庁所在地であると同時に、湖南地域の中心的な都市となっている。

総面積は、464.10km2(琵琶湖面積を含む)、県内では、高島市、長浜市、甲賀市に次いで広い面積を有している。

市域の北西部から南東部にかけては、比良、比叡、音羽、田上の山地山系が連なり、市全体の約 70%を森林が占め、約9%が宅地となっている。また、宅地の多くは森林と琵琶湖の間に細長く延びる形状で琵琶湖岸に沿って分布している。

琵琶湖や比良・比叡などの山地山系に囲まれた豊かな自然環境に恵まれ、総面積の約半分が国定公園、県立自然公園に指定されており、市街地の多くは湖畔に沿って分布し、優れた景観を形成している。

 

 大津市の人口は、342,929(男性;165,653/女性;177,276)人、147,822世帯(2018年9月1日現在)。   

 

 身体障害者の状況は以下のとおり(2016年版大津市統計年鑑)。

 

 直近の聴覚障害の手帳(1−6級)所持者は1,112人で、1−2級は約350人ほどいる。

 

 

 

大津市手話言語条例

 

手話は、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)において明らかにされているように、手指や体の動き、表情等を使って視覚的に表現する言語である。しかしながら、手話が言語であることはいまだ社会で十分に認識されておらず、それゆえ、手話への理解や手話の普及は十分に進んでいるとはいいがたい。

本市では、国際障害者年(昭和56年)に滋賀県で全国身体障害者スポーツ大会が開催されたことを契機として多くの手話サークルが結成されてきた。また、これまで、手話通訳者・要約筆記者の派遣や聴覚障害者相談員の設置といった先進的な取組を進めてきた。

国際的に手話が言語であると認められた今こそ、私たちは、これまでにも増して手話への理解を深め、手話を普及させるとともに、手話を必要とする者が安心して暮らすことのできるまちづくりのため、更なる取組を進めていかなければならない。

ここに、手話への理解の促進及び手話の普及についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

 

(目的)

第1条 この条例は、手話への理解の促進及び手話の普及に関し、基本理念を定め、並びに市の責務並びに市民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。

(2) 市民等本市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

 

(基本理念)

第3条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であること及びろう者が手話により意思疎通を図る権利を有することを前提として、ろう者の人格と個性を尊重することを基本として行わなければならない。

 

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ろう者が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、手話に関する施策を総合的かっ計画的に推進するものとする。

 

(市民等の役割)

第5条 市民等は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

 

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、及びろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

 

(施策の実施)

第7条 市は、第4条の規定に基づき、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 手話により情報を取得する機会の拡大に関する施策

(2) 手話の習得の支援及び意思疎通の手段として手話を選択しやすい環境の整備に関する施策

(3) 手話通訳者の養成その他の手話による意思疎通の支援に関する施策

(4) 手話を学ぶ機会の提供に関する施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

 

(学校における取組による理解の促進)

第8条 市は、学校における手話に接する機会の提供その他の手話に親しむための取組を通じて、幼児、児童及び生徒の手話への理解の促進に努めるものとする。

 

 (大津市手話施策推進協議会)

第9条 手話に関する施策の推進に関じ必要な事項について調査審議するため、大津市手話施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員7人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) ろう者の福祉に関し知見を有する者

(2) ろう者が組織する団体から選出された者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

 

6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

 

 

(パブリックコメント用)大津市手話言語条例案

 

手話は、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)において明らかにされているように、音声によらず、手や身体の動きなどによって意味を伝える言語である。しかしながら、手話が言語であることはいまだ社会で十分に認識されておらず、それゆえ、手話への理解や手話の普及は十分に進んでいるとはいいがたい。

本市では、国際障害者年(昭和56年)に滋賀県で全国身体障害者スポーツ大会が開催されたことを契機として多くの手話サークルが結成されてきた。また、これまで、手話通訳者・要約筆記者の派遣や聴覚障害者相談員の設置といった先進的な取組を進めてきた。

国際的に手話が言語であると認められた今こそ、私たちは、これまでにも増して手話への理解を深め、手話を普及させるとともに、手話を必要とする者が安心して暮らすことのできるまちづくりのため、更なる取組を進めていかなければならない。

ここに、手話への理解の促進及び手話の普及についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。 

 

(目的)

第1条 この条例は、手話への理解の促進及び手話の普及に関し、基本理念を定め、並びに市の責務並びに市民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全ての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

ろう者 手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。

市民等 本市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

 

(基本理念)

第3条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であること及びろう者が手話によるコミュニケーションを図る権利を有することを前提として、ろう者とろう者でない者が、相互に人格と個性を尊重することを基本として行わなければならない。

 

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ろう者が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう必要な配慮を行い、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

 

(市民等の役割)

第5条 市民等は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

 

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、及びろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

 

(施策の実施)

第7条 市は、第4条の規定に基づき、次に掲げる施策を実施するものとする。

手話により情報を取得する機会の拡大に関する施策

手話の習得の支援及びコミュニケーションの手段として手話を選択しやすい環境の整備に関する施策

手話通訳者の養成その他の手話による意思疎通の支援に関する施策

手話を学ぶ機会の提供に関する施策

前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

 

(大津市手話施策推進協議会)

第8条 手話に関する施策の推進に関し必要な事項について調査審議するため、大津市手話施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員7人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

学識経験を有する者

ろう者が組織する団体から選出された者

手話通訳者が組織する団体から選出された者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

この条例は、平成 年 月 日から施行する。

 

 

LINEで手話相談どうぞ 大津市がサービス開始(2020年2月4日配信『中日新聞』ー「滋賀版」)

 

PK2020020302100326_size0.jpg
LINEのテレビ電話機能を使って、手話で会話する手話通訳者ら=大津市役所で

 

 大津市は3日から、無料通信アプリLINE(ライン)のテレビ電話機能などを活用し、手話で聴覚障害者らの相談に応じるサービスを開始した。同様のサービスは全国的にも珍しいという。聴覚障害者手帳を持つ市内の1149人を対象に、従来よりも便利で効率的なサービスの提供を目指す。
 市内在住者を対象にしており、利用には書類申請を通じた登録が必要。市障害福祉課にタブレット1台を配備し、自宅などにいる聴覚障害者からのラインを使った相談に、市職員の手話通訳者2人が対応する。
 テレビ電話機能では、画面上で手話通訳者と手話を使って相談ができる。文字のやりとりも可能。対応時間は平日の午前9時〜午後5時だが、手話通訳者が不在で利用できない場合もある。サービス開始に伴い、タブレットや備品、ネット利用料を含めて約6万円をかけた。
 これまでも、聴覚障害者に対してファクスやメールでの対応は行っていた。昨年1月に、手話への理解促進と普及を目的にした「市手話言語条例」が施行されたのきっかけに、より良いサービスの導入を検討。昨年10〜11月の2カ月間、実証実験をしていた。
 実験期間中の登録者数は44人で、利用はテレビ機能による手話が23回、文字が27回だった。相談内容は、税金に関する書類作成や、電気・ガス自由化に伴う契約についてなどが多かった。
 利用者からは「スマホで外出時でも使えるので、便利になった」「市役所まで行かなくてもよく、助かる」「利用時間が平日の定時に限られていて残念」などの感想が寄せられたという。
 市障害福祉課の担当者は「文字で伝え切れないこともあり、手話を使うとテンポ良く会話ができる。職員にとっても、効率的な働き方につながる」と期待していた。


 

おおつ手話サービスについて大津市)

大津市では、2020年2月3日(月曜)から「おおつ手話サービス」を開始します。

このサービスは、大津市在住の聴覚障害者が、自分のスマートフォンやタブレットから大津市役所にアクセスして、手話や文字を使って問合せが出来るようになるもので、聴覚障害者の利便性向上を目的として実施するものです。

サービスの内容
LINE
の動画機能を使って、手話で障害福祉課へ問合せができます。
電話の代行(現行の中継サービスと同じ)をします。
動画・文字が選択できます。

利用時間
月曜〜金曜(祝休日・年末年始を除く) 9時〜17
注:手話通訳者が不在で利用できない場合があります。


利用方法
スマートフォンまたはタブレット端末等で、LINEを使用できる環境を整備してください。
利用前に登録が必要です。登録申込書を提出してください。
注:個人情報のため、窓口提出・支所逓送・郵送での受付とします(ファックス不可)
障害福祉課で登録完了後、「おおつ手話サービス」で使用するLINEID又は二次元コードを通知しますので、自分のLINEに追加して利用を始めてください。

公式サイトここをクリック

 

 

 

inserted by FC2 system