山形県手話言語条例

 

 

 

 

 

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手話を交え、「県手話言語条例(仮称)」の案について説明する鈴木正法県議(右)=県議事堂

 

 山形県議会の自民党会派の有志は2017年2月20日、手話に対する理解を深め、普及促進を目指す「手話言語条例(案)」を県議会2月定例会に議員提案で提出した。手話の普及を目的とした条例案が県議会に上程されたのは東北で初めて(3月には秋田県で上程された)

 

 条例案は、2017年3月15日可決された。施行は、2017年03月21日。

 

全国の自治体では、78番目。県レベルでは、11番目、東北では秋田県に次いで2番目

 

 条例には、聴覚障害者とそれ以外の人が共存できる地域社会を目指し、手話の普及や手話に対して関心と理解を深めるため、▽県と市町村間の連携強化▽災害時における手話での情報伝達▽学校での手話の普及▽手話通訳者の養成や確保▽県民としての役割―などが盛り込まれている。

 

現在、特別支援学級では読唇による口話術が使われていることが多く、条例が施行されれば、授業や学校活動で手話を積極活用することが期待される。

 

提出者の鈴木正法県議は本会議場で「手話を使い、豊かなコミュニケーションができる社会をつくることが必要だ」などと手話を使って議案を説明した。

 

山形県内の聴覚障害者が約4700人とされる一方、手話通訳士・通訳者・奉仕員は計60人ほどにとどまるという。

 

手話を言語体系の一つとして多くの県民に認識してもらい、広く普及する社会づくりを目的とする条例案は、自民党会派所属議員有志8人が準備を進めてきた。そのための検討会を2016年2月に設立。11回の会合を開き、県内の聴覚障害者や手話関係の団体と意見を交わし、埼玉県(「埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例」とセットで「埼玉県手話言語条例」を議会発議で提案・制定)長野県(執行部の提案)等の先進地視察も行った。

 

 検討会の代表を務める鈴木正法県議は、「大災害があっても、ろう者には緊急のサイレンが聞こえない。条例制定でさまざまな課題を解決し、県条例の制定を市町村単位での条例制定につなげ、手話が浸透した地域社会の実現し、暮らしやすい環境を整えたい」としている。

 

 広く住民から意見を募り条例案に反映させる考えから、2017年1月20日午後5時まで、パブリックコメントとして意見を募集した。

 

 

 なお、山形県は2016年1月4日、吉村美栄子知事の年頭記者会見から手話通訳を導入し、原則週1回の定例会見で実施している。知事会見での手話通訳導入は、日本で最初に手話言語条例を制定した鳥取県がすでに導入しているが、東北6県では初めて。

 

 県聴覚障害者協会の今野法子さん(35)と舟越芳子さん(65)が交代で吉村知事の隣に立ち、インターネット中継のカメラに向けて通訳。今野さんは「行政用語を分かりやすく伝えるのに苦労した」、舟越さんは「発言をできるだけ変えずに通訳することを心掛けた」と感想を話した。

 

 吉村知事は導入の理由につい、「障害者差別解消法が4月から施行され、障害者へのさらなる配慮が要請されている」と説明したうえで、「手話通訳の導入は障害の有無にかかわらず、県政を身近に感じてもらう一歩だ」と述べた。

 

 手話通訳者は2人で、山形県聴覚障害者協会からの派遣を受けるほか、県健康福祉部障がい福祉課の嘱託職員が務める。首相の記者会見のように知事の隣に立って手話通訳する。

 

 当面、通訳は吉村知事の発言や発表に限り、記者との質疑では行わない。記者会見は県と、山形新聞など県内の報道機関が加盟する県政記者クラブの共催。県側の申し出を受け、年明けからの導入が決まった。

 

 また、吉村知事は視覚障害者向けに点字入り名刺を作成したことも明らかにし、「様々な方と県政について対話したい」と語った。

 

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知事会見を手話通訳をする通訳士(左)

 

 

 蔵王、月山、鳥海、吾妻、飯豊、朝日と日本百名山に数えられる秀麗な山々に囲まれ、南から連なる米沢、山形、新庄の各盆地と庄内平野を「母なる川」、最上川が流れる、美しい自然に恵まれた山形県は、東北地方の日本海側に位置し、東京から概ね北に300km、山形新幹線で約3時間の距離にあり、一般には、全国生産量の7割を占める「さくらんぼ」と鮮やかな四季で知られる。

江戸時代、俳聖・松尾芭蕉は「奥の細道」の全行程156日のほぼ3分の1にあたる43日間を山形県で過ごし、その旅は出羽三山を目指した「心の旅」とも言われる。

 

 人口は、1,151,863人(男552,490人、女599,373人)(2012年10月1日現在)

 

 

 

発議第1号;山形県手話言語条例の設定について(案)(pdf

 

山形県手話言語条例を次のように制定する。

 

山形県手話言語条例

 

手話は、手指の動きや表情などを使って意思や概念を視覚的に表現する言語であり、ろう者の思考や意思疎通の手段として大切に受け継がれ、発展してきたが、その一方で、手話を獲得し、使用することが制約された時代があった。

このような中、平成18年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約において、言語には手話その他の非音声言語を含むことが明記され、手話は言語として国際的に認知されることとなった。我が国においても、平成23年に改正された障害者基本法において、手話が言語に含まれることが明確化されるとともに、平成26年には障害者の権利に関する条約が批准された。

こうして、手話が言語であることが認められるようになったが、ろう者と手話が共に歩んできた道のりや、手話はろう者が生活を営むために必要不可欠な言語であることなどの手話に対する県民の理解はいまだ深まっているとは言いがたい状況にある。

 このため、手話の普及を推進することにより、手話、ろう者及びろう文化に対する県民の理解を深め、並びに手話という文化的所産を守り、及び発展させるとともに、誰もが生活の中で手話を獲得し、又は習得し、手話という言語を使用して豊かなコミュニケーションができる社会を実現するため、この条例を制定する。

 

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に関し基本理念を定め、県の責務及び県民等の役割を明らかにするとともに、手話の普及のための施策の総合的かつ計画的な推進に必要な事項を定め、手話の普及に関する施策を推進し、もってろう者(聴覚障がい者であって、手話を使い日常生活を営む者をいう。以下同じ。)とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

 

(基本理念)

第2条 手話は、独自の体系を有する言語であって、ろう者が心豊かな社会生活を営むために大切に受け継いできた文化的所産であり、ろう者の言語文化活動を支えるものであることを理解しなければならない。

2 手話の普及は、ろう者の意思疎通を行う権利を尊重し、ろう者とろう者以外の者が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することを基本として行われなければならない。

 

(県の責務)

第3条 県は、市町村その他の関係機関と連携して、ろう者が日常生活又は社会生活を営む上での障壁の除去についての必要かつ合理的な配慮のもと、手話の普及その他手話を使用しやすい環境の整備のために必要な施策を推進するものとする。

2 県は、ろう者及び手話通訳者等の協力を得て、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に対する県民の理解を深めるために必要な施策を推進するものとする。 

 

(市町村との連携及び協力)

第4条 県は、基本理念に対する県民の理解の促進、手話の普及その他手話を使用しやすい環境の整備に当たっては、市町村と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

 

(県民の役割)

第5条 県民は、基本理念にのっとり、手話に対する関心と理解を深めるとともに、手話の普及等に関する県の施策に協力するよう努めるものとする。

2 ろう者は、基本理念に対する県民の理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。

3 手話通訳者等は、手話に関する技術の向上、基本理念に対する県民の理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。

 

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、ろう者に対しサービスを提供するとき又はろう者を雇用するときは、手話の使用に関して配慮するよう努めるものとする。

 

(手話に係る施策の策定及び推進)

第7条 県は、県が定める障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第2項に規定する都道府県障害者計画において、手話の普及その他手話を使用しやすい環境の整備に関して必要な施策について定め、これを効果的かつ計画的に推進するものとする。

2 県は、前項に規定する施策について定め、又は変更するに当たっては、ろう者、手話通訳者等その他関係者と協議するものとする。

 

(手話を学ぶ機会の確保等)

第8条 県は、市町村その他の関係機関、ろう者、手話通訳者等と協力して、県民が手話を学び、ろう者に対する理解を深める機会の確保に努めるものとする。

2 県は、その職員が基本理念に対する理解を深め、手話を学ぶ取組を推進するよう努めるものとする。

 

(手話を用いた情報発信等)

第9条 県は、ろう者が県政に関する情報を円滑に取得することができるよう、情報通信技術の活用に配慮しながら、手話を用いた情報の発信に努めるものとする。

2 県は、災害その他非常の事態の場合に、ろう者が手話等により必要な情報を速やかに取得し、円滑に意思疎通を図ることができるよう、市町村その他の関係機関と連携して、必要な施策を推進するよう努めるものとする。

 

(手話通訳者等の養成、確保等)

第10条 県は、市町村その他の関係機関と連携して、手話通訳者等及びその指導者の養成、確保及び手話に関する技術の向上を図るよう努めるものとする。

2 県は、市町村その他の関係機関と連携して、ろう者が手話による意思疎通を図ることができる環境の整備に資するよう、手話通訳者等の派遣その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(学校における手話の普及)

第11条 聴覚障がいのある乳幼児、児童又は生徒(以下「ろう児等」という。)が通学する学校の設置者は、ろう児等が手話を獲得し、又は習得し、手話で学ぶことができるよう、乳幼児期からの手話の教育環境を整備し、並びに教職員が手話を習得し、及び手話に関する技術を向上させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 ろう児等が通学する学校の設置者は、基本理念に対する理解を深め、ろう児等及びその保護者に対する手話に関する学習の機会の提供並びにろう教育に関する相談及び支援に努めるものとする。

3 ろう児等が通学する学校の設置者は、前2項に掲げる事項を推進するため、手話に精通した教員(ろう者の教員を含む。)の確保及び教員のろう教育の専門性の向上に関する研修等の機会の確保に努めるものとする。

 

(事業者への支援)

第12条 県は、事業者がろう者に対しサービスを提供するとき、又はろう者を雇用するときに手話を使用しやすい環境の整備のために行う取組に対して、必要な支援を行うよう努めるものとする。

 

(ろう者等による普及啓発)

第13条 ろう者及びろう者の団体は、基本理念及び手話に対する県民の理解を深めるため自主的に普及啓発活動を行うよう努めるものとする。

 

(手話に関する調査研究)

第14条 県は、ろう者、手話通訳者等が手話を守り、手話の発展に資するために行う調査研究の推進及びその成果の普及に協力するよう努めるものとする。

 

(財政上の措置)

第15条 県は、手話の普及に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 

 附 則

 この条例は、公布の日から施行する。

 

以上の議案を、地方自治法第112条及び山形県議会会議規則第13条第1項の規定により提出します。

 平成29年2月20日

 山形県議会議長 野川 政文殿

提出者

鈴木 正法

賛成者

矢吹 栄修

小松 伸也

島津 良平

大内 理加

奥山 誠治

金澤 忠一

志田 英紀

 

提 案 理 由

手話の普及に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現するため、提案するものである。

 

 

山形県手話言語条例(仮称)素案についての意見募集につい

 

<背景、目的について>

 手話は言語です。

 平成23年に改正された障害者基本法において、手話は言語であることが明記されました。18年に国連総会で採択された障害者の権利に関する条約においても、手話は言語であることが明確化されており、26年に日本はこの条約に批准しました。

 このように、国内外において手話は言語であることが認められるようになりましたが、社会の手話に対する理解はいまだ深まっているとは言いがたい状況にあります。

 山形県議会自由民主党会派では、こうした状況に鑑み、山形県で率先して手話の普及を推進し、ろう者とろう者以外の者が共に生きていける社会を実現することを目的とした条例(仮称:山形県手話言語条例)を議員提案でつくろうと考えました。

 

<検討会について>

 山形県議会自由民主党会派では、条例化に向けた検討を行うため、県議会議員有志による「手話言語条例検討会」を立ち上げました。

 検討会では、11回にわたり検討会を開催したほか、関係団体等との意見交換や現地調査、有識者を招いた勉強会などを行い、検討を重ねてまいりました。

 

 

山形県手話言語条例(仮称)素案概要(山形県自民党手話言語条例検討会 2016年12月)(pdf

 

1 目 的

手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に関し基本理念を定め、県の責務及び県民等の役割を明らかにするとともに、手話の普及のための施策の総合的かつ計画的な推進に必要な基本的事項を定め、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現すること。

 

2 条例内容

(1)手話の定義等

手話は、独自の体系を有する言語であって、ろう者が心豊かな社会生活を営むために大切に受け継いできた文化的所産である。

 

(2)基本理念

ろう者とろう者以外の者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することを基本として、ろう者の意思疎通を行う権利を尊重し、手話の普及を図る。

 

(3)責務と役割

@ 県の責務

県は、手話の普及その他手話を使用しやすい環境の整備に努める。また、条例の目的及び基本理念に対する県民の理解を深める。

A 市町村との連携協力

県は、条例の目的及び基本理念に対する県民の理解の促進並びに手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備に当たっては、市町村と連携・協力するよう努める。

B 県民の役割

県民は、基本理念にのっとり、手話に対する関心と理解を深めるとともに、手話の普及等に関する施策に協力するよう努める。

C ろう者、手話通訳者の役割

ろう者及び手話通訳者は、県の施策に協力する。また、手話の意義及び基本理念に対する県民の理解の促進並びに手話の普及に努める。

D 事業者の役割

事業者は、基本理念にのっとり、ろう者に対しサービスを提供するとき、又はろう者を雇用するときは手話の使用に関して配慮するよう努める。

 

(4)手話に係る施策の策定及び推進

 県は、県障がい者計画において、手話の普及その他手話を使用しやすい環境の整備に関する必要な施策について定め、これを効果的かつ計画的に推進する。また、当該施策を定め又は変更するにあたっては、ろう者、手話通訳者等その他関係者の意見を聞き協議するものとする。

 

(5)環境整備

@ 手話を学ぶ機会の確保等

県は、県民が手話を学びろう者に対する理解を深める機会の確保に努める。また、県の職員が手話を学習する取組みを推進するよう努める。

A 手話を用いた情報発信

県は、ろう者が県政に関する情報を円滑に取得することが出来るよう、手話を用いた情報発信の推進に努める。また、災害その他非常の事態の場合にろう者が手話等により必要な情報を速やかに取得し、円滑に意思疎通を図ることができるよう、市町村その他の関係機関と連携し、必要な施策を講ずるよう努める。

B 手話通訳者等の養成・確保等

県は、市町村その他の関係機関と連携し、手話通訳者及びその指導者の養成、確保及び手話に関する技術の向上を図るよう努める。また、ろう者の手話による意思疎通の環境整備に資するよう、手話通訳者の派遣その他必要な措置を講ずるよう努める。

C 学校における手話の普及

ろう児等が通学する学校の設置者は、ろう児等が手話を習得し、かつ、手話で学ぶことができるよう、教職員の手話の技術向上のため必要な措置を講ずるよう努めるとともに、ろう児等及びその保護者に対する学習の機会の提供、教育に関する相談・支援に努める。また、前述の事項を推進するため、手話に通じた教員(ろう者を含む)の確保及び教員の専門性の向上に関する研修等に努める。

D 事業者への支援

県は、事業者がろう者に対しサービスを提供するとき、又はろう者を雇用するときに手話の使用に関する環境の整備のために行う取組みに対して必要な支援を行うよう努める。

E ろう者等による普及啓発

ろう者及びろう者の団体は自主的に普及啓発に努める。

F 手話に関する調査研究

県は、ろう者及び手話通訳者が手話の発展に資するために行う手話に関する調査研究の推進とその成果の普及に協力するよう努める。

G 財政上の措置

県は、手話の普及に関する取組推進のために必要な財政上の措置を講ずるよう努める。

 

 

 

釣り銭、付き添いに…障害者感じた差別事例を共有(2019年6月15日配信『朝日新聞』ー「山形版」)

 

 

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会議であいさつする吉村美栄子知事。会場では、聴覚障害者に配慮してスクリーンに文字が映し出された=2019年6月7日午後、山形市香澄町2丁目

 

山形県は「障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり県民会議」(会長・吉村美栄子知事)を山形市内で開いた。自治体職員や福祉の関係者ら約50人が参加。障害者が差別された具体的な事例が報告され、その解消について話し合った。
 7日にあった会議では、障害者が買い物した際におつりを付き添いの職員に渡そうとされたなど、障害者が差別されたと感じた具体例についての調査結果が報告された。福祉団体から寄せられた事例をまとめたという。
 逆に良い配慮を受けた事例として、店に聴覚障害者の筆談用のホワイトボードが用意されていたことなどが挙げられた。
 外見からはわからない障害や病気がある人らが配慮が必要なことを知らせる「ヘルプマーク」の認知度向上のため、県は今年度、ステッカーを作製することを報告した。公共交通機関や多目的トイレなどに掲示するという。

 

山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり県民会議設置要綱

 

(趣旨) 第1条 障がいを理由とする差別を解消し、誰もが分け隔てなく共に生きる社会を実現する ため、差別を解消する取組みを効果的かつ円滑に行い、共生する社会の実現に向けた施策 を推進するため、山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり県民会議(以下 「県民会議」という。)を設置する。

 

(所掌事項) 第2条 県民会議の所掌事項は、次のとおりとする。 (1)障がいを理由とする差別を解消する取組みの効果的かつ円滑な推進に関すること。 (2)共生する社会の実現に向けた施策の推進に関すること。

 

(組織) 第3条 県民会議は、山形県、各市町村及び別記の団体等(以下「各団体」という。)によ り構成する。 2 県民会議に会長及び副会長を置く。 3 会長は山形県知事を、副会長には山形県健康福祉部長をもって充てる。 4 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 5 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代理する。 6 県民会議は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第17条第1項に規定す る障害者差別解消支援地域協議会とする。

 

(会議) 第4条 県民会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。 2 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させることができる。

 

(事務局) 第5条 県民会議の事務を処理するため、事務局を山形県健康福祉部障がい福祉課に置く。

 

(補則) 第6条 この要綱に定めるもののほか、県民会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定 める。

 

附 則 この要綱は、平成28年5月13日から施行する。

 

 

 

朝倉さんと手話学ぼう 山形県がハンドブック初作成(2019年6月13日配信『山形新聞』)

 

キャプチャ

歌手朝倉さやさん(山形市出身)の実演写真を交え、親しみやすく手話を紹介している

 

 山形県は、手話の普及などに向けた「手話ハンドブック」を初めて作成した。普及イメージキャラクターに歌手朝倉さやさん(山形市出身)を採用し、広く県民に親しまれる朝倉さんによる実演写真を交え、子どもにも興味を持ってもらう狙い。日常のあいさつに加え、災害時に使う「逃げて」「危ない」などの言葉も分かりやすく紹介している。
 ハンドブックでは主に▽聴覚に障害がある人が困ること▽聴覚に障害がある人とのコミュニケーション(手話や筆談など)▽手話に関する各種講座の紹介▽日常あいさつや災害時に伝える手話の紹介―などをまとめた。県聴覚障がい者情報支援センター(山形市)から助言を受けた。
 ポイントは、手話について腕や指の動かし方を解説付きで分かりやすく記載した点。「はじめまして」「よろしくお願いします」「ありがとう」といったあいさつのほか、災害時に必要となる手話として「逃げて!」「トイレ」「大丈夫ですか?」など使用頻度が高いフレーズを紹介している。朝倉さんを起用した意図について、県障がい福祉課は「県出身の著名人が手話を実演することで、子どもたちにも手話に親しみや興味を持ってもらいたい」としている。県内の聴覚障害者関連団体の連絡先や、手話や要約筆記に関するサークルの活動場所、同センターによる手話通訳者養成講座なども掲載している。
 県は20173月、議員発議による「県手話言語条例」を施行している。A4判でフルカラーの24ページ。県は今後、ハンドブックを事業所や学生を対象とした出前手話研修会のテキストとして活用する。内容は県のホームページでも閲覧できる。問い合わせは同課0236302293

 

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以下手話ハンドブック(pdf)

 

あいさつから災害時まで 山形県が手話ハンドブック(2019年6月29日配信『朝日新聞』ー「山形版」)

 

キャプチャ2

 

 日常や災害時に使える手話を紹介した「手話ハンドブック」を山形県が作った。山形市出身の歌手、朝倉さやさんをイメージキャラクターに起用。手話の紹介だけでなく、聴覚に障害がある人とコミュニケーションをとる際のポイントもまとめた。
 ハンドブックは、あいさつなど日常的な手話のほか、非常時編として「逃げて」「ケガはありませんか」など計30種の手話を紹介している。聴覚障害者と手話で会話する際は目線を合わせる、表情をつけることが大事といった助言も盛り込んでいる。
 聴覚障害者が日常で困る場面についても解説。外見ではわかりにくいために障害に気づいてもらえないことや、呼び出しや放送が聞こえないことなどを挙げ、軽く肩をたたいて知らせたり、放送内容を文字情報で表示したりするなどの配慮例を紹介している。
 また手話以外に、筆談や、口の動きを読む「口話」、空間に字を書く「空書」といったコミュニケーション手段も取り上げる。
 県は2017年3月に手話言語条例を施行。手話への関心につながればと作成した。2500部を発行し、県庁や各総合支庁で配布している。
 問い合わせは県障がい福祉課(023・630・2293、ファクス023・630・2111)へ。


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