墨田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例
東京都墨田区議会は、2019年3月19日、墨田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例案(第12号議案)を全会一致で可決した。施行は2019年4月1日。
同種に条例は、都内では、江戸川区、荒川区、豊島区、足立区に次いで5例目。全国では237例目。
(提案理由) 障害者の意思疎通に係る理解の促進並びに手話及び意思疎通手段の普及に関し、基本理念を明らかにするとともに、区の責務並びに区民及び事業者の役割等について定める必要がある。 |
墨田区は、条例案について2018年10月22日(月)から11月15日(木)までパブリックコメントを行った。結果、51名、1団体から214件の意見が表明された。
墨田区は、1947(昭和22)年3月15日に、北部区域の向島区と南部区域の本所区が一つになって誕生。そのときに、昔から広く人々に親しまれてきた隅田川堤の通称“墨堤”の呼び名の「墨」からと、“隅田川”の名の「田」からの2字を選んで新しい区の名前として「墨田区」と名付けられた。
墨田区は、東京23区中17番目の広さ広重筆による花見でにぎわった隅田川堤で有名で、東京都の東部、江東デルタ地帯の一部を占めている。西は隅田川をはさみ中央区・台東区・荒川区に、北から東は旧綾瀬川・荒川・旧中川を境として足立区・葛飾区・江戸川区に、さらに東から南は北十間川・横十間川・竪川を境として、一部は地続きで江東区に接している。
区の形は南北にやや長く、東西約5キロメートル、南北約6キロメートルで、面積は13.77平方キロメートルあり、東京都23区中17番目の広さになっている。
地形は、海面からの高さ最高4メートル、最低マイナス1.2メートルの平たんな低地で、地質はすべて砂と粘土まじりの沖積層である。
人口は、1963(昭和38)年の32万6千人をピークに減少傾向をたどったが、近年は増加に転じている。
現在の人口は、272,168(男;134,791/女;137,377)人、151,087世帯(2019年3月1日現在)。
墨田区の身体障害者の状況は、以下の通り。
議案第12号 墨田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例 上記の議案を提出する。 平成31年2月4日 提出者 墨田区長 山 本 亨
手話は、意思疎通のための手段のひとつであって、音声ではなく、手や指などの体の動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語です。私たちは、手話が独自の言語体系を有する文化的所産であり、日常生活や社会生活を営むために大切に受け継がれてきた言語であることを深く認識し、その理解の普及に努めていかなければなりません。 また、障害者基本法は、全て障害者は、可能な限り、意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されることなどを旨として、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現が図られなければならないとしています。 誰もが心を通わせ、温かな住みやすい地域社会をつくるためには、円滑な意思疎通や十分な情報の取得が必要です。そして、災害時などの非常時にも誰もが安心して生活を送るためには、障害者の意思疎通に係る理解を促進し、意思疎通手段を普及していくことが不可欠です。 墨田区は、これまで育んできた人と人とのつながりを感じる下町情緒を大切にし、障害者の意思疎通について温かな配慮を行っていきます。また、「国際観光都市すみだ」の実現を目指し、墨田区に暮らす人や働く人だけでなく、墨田区を訪れる障害者が必要とする情報の取得や意思疎通に資する環境の整備に意を用いていきます。 私たちは、手話を言語として認識するとともに、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現することを目指し、この条例を制定します。 (目的) 第1条 この条例は、障害者の意思疎通に係る理解の促進並びに手話及び意思疎通手段の普及に関し、基本理念を定めるとともに、区の責務並びに区民及び事業者の役割を明らかにすることにより、手話及び意思疎通手段がより利用しやすい環境を目指し、障害の有無にかかわらず、相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ⑴ 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)のある人であって、障害及び社会的障壁(障害のある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 ⑵ 意思疎通手段 要約筆記、筆談、音訳、代筆及び代読並びに点字及び意思伝達装置の使用その他の障害者が意思疎通を図るために必要とする手段(手話を除く。)をいう。 ⑶ 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。 (基本理念) 第3条 区が行う障害者の意思疎通に係る理解の促進並びに手話及び意思疎通手段の普及は、次に掲げる事項を基本理念として行う。 ⑴ 手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であって、言語であること。 ⑵ 障害のある人とない人が互いを理解し、その人格及び個性を尊重すること。 ⑶ 障害者の意思疎通を円滑に図る権利は、最大限尊重されなければならないこと。 (区の責務) 第4条 区は、障害者の意思疎通に係る理解の促進並びに手話及び意思疎通手段の普及を図るとともに、障害者が手話及び意思疎通手段を円滑に利用し、並びに必要な情報を取得することができるよう障害者の意思疎通に関する施策を推進するものとする。 (区民の役割) 第5条 区民は、障害者の意思疎通に係る理解を深めるとともに、前条の規定により区が推進する施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者の役割等) 第6条 事業者は、障害者の意思疎通に係る理解を深めるとともに、第4条の規定により区が推進する施策に協力するほか、障害者が手話及び意思疎通手段を円滑に利用し、並びに必要な情報を取得することができるよう環境の整備に努めるものとする。 2 区は、この条例の目的の実現に向けた事業者の自主的な取組を促進するため、情報提供、助言等を行うものとする。 (施策の実施) 第7条 区は、第4条に規定する責務を果たすため、次に掲げる施策を実施する。 ⑴ 手話及び意思疎通手段の普及のための啓発 ⑵ 手話及び意思疎通手段の利用に資する環境整備 ⑶ 手話及び意思疎通手段を習得する機会の提供 ⑷ 手話及び意思疎通手段による情報の発信等 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
付 則 この条例は、平成31年4月1日から施行する。 |
墨田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例概要
1 目的
障害者の意思疎通に係る理解の促進並びに手話及び意思疎通手段の普及に関し、基本理念を定めるとともに、区の責務並びに区民及び事業者の役割を明らかにすることにより、手話及び意思疎通手段がより利用しやすい環境を目指し、障害の有無にかかわらず、相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に寄与することを目的とする。
2 基本理念
区が行う障害者の意思疎通に係る理解の促進並びに手話及び意思疎通手段の普及は、次に掲げる事項を基本理念として行う。
⑴ 手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であって、言語であること。
⑵ 障害のある人とない人が互いを理解し、その人格及び個性を尊重すること。
⑶ 障害者の意思疎通を円滑に図る権利は、最大限尊重されなければならないこと。
3 区の責務
区は、障害者の意思疎通に係る理解の促進並びに手話及び意思疎通手段の普及を図るとともに、障害者が手話及び意思疎通手段を円滑に利用し、並びに必要な情報を取得することができるよう障害者の意思疎通に関する施策を推進する。
4 区民の役割
区民は、障害者の意思疎通に係る理解を深めるとともに、区が推進する障害者の意思疎通に関する施策に協力するよう努める。
5 事業者の役割等
事業者は、障害者の意思疎通に係る理解を深めるとともに、区が推進する障害者の意思疎通に関する施策に協力するほか、障害者が手話及び意思疎通手段を円滑に利用し、並びに必要な情報を取得することができるよう環境の整備に努める。
また、区は、この条例の目的の実現に向けた事業者の自主的な取組を促進するため、情報提供、助言等を行う。
6 施策の実施
区は、その責務を果たすため、次に掲げる施策を実施する。
⑴ 手話及び意思疎通手段の普及のための啓発
⑵ 手話及び意思疎通手段の利用に資する環境整備
⑶ 手話及び意思疎通手段を習得する機会の提供
⑷ 手話及び意思疎通手段による情報の発信等
⑸ 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
7 施行期日
本年4月1日
墨田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例(案)
手話は、意思疎通のための手段のひとつであって、音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語です。私たちは、手話が独自の言語体系を有する文化的所産であり、日常生活や社会生活を営むために大切に受け継がれてきた言語であることを深く認識し、その理解の普及に努めていかなければなりません。
また、障害者基本法は、全て障害者は、可能な限り、意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されることなどを旨として、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現が図られなければならないとしています。
誰もが心を通わせ、温かで住みやすい地域社会をつくるためには、円滑な意思疎通や十分な情報の取得が必要です。そして、災害時などの非常時にも誰もが安心して生活を送るためには、障害者の意思疎通に係る理解を促進し、意思疎通手段を普及していくことが不可欠です。
墨田区は、これまで育んできた人と人とのつながりを感じる下町情緒を大切にし、障害者の意思疎通について温かな配慮を行っていきます。また、「国際観光都市すみだ」の実現を目指し、墨田区に暮らす人や働く人だけでなく、墨田区を訪れる障害者が必要とする情報の取得や意思疎通に資する環境の整備に意を用いていきます。
私たちは、手話を言語として認識するとともに、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現することを目指し、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、障害者の意思疎通に係る理解の促進並びに手話及び意思疎通手段の普及に関し、基本理念を定めるとともに、区の責務並びに区民及び事業者の役割を明らかにすることにより、手話及び意思疎通手段がより利用しやすい環境を目指し、障害の有無にかかわらず、相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に寄与することを目的とする。
資料2
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)がある者であって、障害及び社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
⑵ 意思疎通手段 要約筆記、筆談、音訳、代筆及び代読並びに点字及び意思伝達装置の使用その他の障害者が意思疎通を図るために必要とする手段(手話を除
く。)をいう。
⑶ 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(基本理念)
第3条 区が行う障害者の意思疎通に係る理解の促進並びに手話及び意思疎通手段の普及は、次に掲げる事項を基本理念として行う。
⑴ 手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であって、言語であること。
⑵ 障害のある人とない人が互いを理解し、その人格及び個性を尊重すること。
⑶ 障害者の意思疎通を円滑に図る権利は、最大限尊重されなければならないこと。
(区の責務)
第4条 区は、障害者の意思疎通に係る理解の促進並びに手話及び意思疎通手段の普及を図るとともに、障害者が手話及び意思疎通手段を円滑に利用し、及び必要な情報を取得することができるよう障害者の意思疎通に関する施策を推進するものとする。
(区民の役割)
第5条 区民は、障害者の意思疎通に係る理解を深めるとともに、前条の規定により区が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割等)
第6条 事業者は、障害者の意思疎通に係る理解を深めるとともに、第4条の規定により区が推進する施策に協力するほか、障害者が手話及び意思疎通手段を円滑に利用し、及び必要な情報を取得することができるよう環境の整備に努めるものとする。
2 区は、この条例の目的実現に向けた事業者の自主的な取組を促進するため、情報提供、助言等を行うものとする。
(施策の実施)
第7条 区は、第4条に規定する責務を果たすため、次に掲げる施策を実施する。
⑴ 手話及び意思疎通手段の普及促進のための啓発
⑵ 手話及び意思疎通手段の利用に資する環境整備
⑶ 手話及び意思疎通手段を習得する機会の提供
⑷ 手話及び意思疎通手段による情報の発信等
⑸ この条例の目的を達成するために必要な施策
付 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
本会議場で手話表現を行いました。(墨田区議会史上初)
議席番号1番、自由民主党、坂井ユカコです。
私からは、先に通告した大要3点について、質問いたします。区長・教育長には、前向きな、ご答弁をお願いいたします。
手話及びろう者への理解促進について伺います。
手話がどこでも使える社会へ向けた大きな一歩となる「墨田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例」が、今定例会に議案として提出され、ろう者から、喜びの声が多数寄せられています。
平成21年の、学習指導要領改訂以降の今日、日本のろう教育は、手話教育が中心となっていますが、つい20年前まで、ろう学校で手話を使うことは、禁止されていました。口で話す訓練をする「口話教育」が、重要視されていたからです。聞こえないのに、声を出すことを求められ、当時、つらい思いをされた方も、多くいらっしゃったと聞きます。
このたびの条例で、手話などの非音声言語が、音声言語と同様に「言語」と定義づけられる事になります。ろう者苦難の歴史を顧みれば、実効性のある、より良いものにしていかなくては、と意を強くするものです。
さて、「手話は言語である」ということが世界で初めて定義されたのは、平成18年の「障害者権利条約」の国連総会による採択です。
国内においては、23年に「障害者基本法」が改定されました。
その後、25年に全国の自治体で初めて、鳥取県が手話言語条例を施行し、昨年末で、全国で234自治体、都内では4自治体が、手話言語や障害者の意思疎通に関する条例を制定しています。
まずは、
条例(案)制定に至る経緯を伺うとともに、先達自治体が多くある中での条例(案)提出における、本区独自の特色について伺います。
具体的に他自治体と違う点、工夫、踏み込んだ点をお示し下さい。
続いて、条例(案)の第五条、区民の役割として、障害者の意思疎通に係る、理解を深めることについて伺います。
秋篠宮佳子内親王殿下が、手話を使い、お言葉を述べるのをニュースでご覧になった方も多いと思いますが、今、佳子殿下のように手話を学ぶ人が増えています。全国手話研修センターが実施する「全国手話検定」を、10,059名もの方が、昨年受験されました。
現在墨田区で手話を知る機会としては、➀すみだボランティアセンターで行う年間40回の手話専門講座、A手話が話せる方向けの手話サークルといった活動が既にありますが、条例制定後は、さらに日常的に、多くの区民が、手話を知ることができ、手話表現に触れることができる、仕組みづくりが求められます。
今後どのような方法で、この機会を増やしていくおつもりか、伺います。
音の世界から、すべて隔てられている、ろう者の孤独を、健聴者が想像することは不可能です。だからこそ、聞こえないことはどういう事か、考えたり、想像する機会を作っていく事が大切です。
ろう者を知る事は、見た目にわからない障害をお持ちの方への、理解を深める事につながります。
区民全体、そして児童・生徒への取り組みを積極的に展開すべきと考えますが、この点について、区長ならびに教育長の所見を伺います。
あわせて、広報についても触れておきます。
昨年、手話言語条例を制定した江戸川区では、区民だより特集号を発行し、聞こえない人の毎日や、日常生活で困る場面、身近な手話表現、条例制定を機に始まる、庁内オープンスペースで、どなたでも参加することができる「初心者向け手話体験」等、大きく掲載しておられました。
条例制定に対する機運を区民に見える化することも、重要ですので、しっかりと取り組んで頂きたいと考えますが、区長のご所見を伺います。
次に、情報保障について伺います。
情報保障とは、個人の「知る権利」を、実質的に保障するものです。
特に聴覚障害者は、音声によって提供される、情報や会話を理解できないため、日常的に、情報から疎外されています。
そのため、一般的に「情報保障」とは、聴覚障害者に対するコミュニケーション支援を指して用いられ、具体的には、手話通訳や要約筆記、字幕等の対応を指しています。
私は区議会に入って、区の大きな行事には、登壇者の傍らに、必ず手話通訳者が立ち、同時通訳をしていることを知りました。
東京都の定める『区市町村・事業者のための「心のバリアフリー」及び「情報バリアフリー」ガイドライン』を参考に、こうした対応を行っているとのことですが、参列者の中に、手話通訳による情報保障を必要としている方が、本当にいるのか、いつも不思議に思っていました。
何故なら、ろう者なら、手話通訳者と正対して、通訳して頂いたほうが、理解しやすいだろうと思ったからです。
そこでまず、
これまで、手話通訳者を派遣した行事等で、実際に手話による、情報保障を必要とする方を、把握されているのか。
個別に対応したほうが良い場合等、無かったのか、伺います。
一方で、区主催の行事でも、中規模の行事となると、急に手話通訳者を見かけなくなります。区の行事等において、手話通訳を派遣する、しない、の基準は、あるのか、この点についても、合わせて伺います。
本日開催の本会議のように、事前の申し出で、手話通訳等の対応ができる行事も有りますが、区民にお知らせする行事の殆どは、実質的に、健聴者のみが対象となっています。
折しも、31年度予算(案)には、タブレットを使った手話通訳サービスの提供を、準備しているとあります。このサービスが開始すれば、より簡便に、手話通訳を行うことが、できる環境が整います。
そこで、私からは、区主催及び区後援行事を案内する、パンフレットに、統一した文言やマークを配するなどして、「すみだの情報保障」をうたい、積極的にコミュニケーション支援を推進することを、提案します。
障害者差別解消法が、平成28年4月に施行され、障害をお持ちの方に対する不利益取扱いの禁止や合理的な配慮の提供が行政機関において法的義務となっています。
「墨田区手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例」制定を機に、手話通訳や要約筆記、磁気ループ補聴器等を活用した、コミュニケーション支援が、一層進展していくために、また、障害をお持ちの方への合理的配慮の確かな一歩とするために、この提案への、区長の明快なご見解を求めます。