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特別支援学校(ろう学校等)

 

視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、または病弱者(身体虚弱者を含む)に対して、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うことを目的として学校教育法によって設立されたのが特別支援学校。

 

注;学校教育法第72条

特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。

 

現在、個別の学校名に盲学校・聾学校・養護学校であるものも、特別支援学校である。

 

改正学校教育法が施行された2007年4月からは、法的には、「特別支援学校」と校名を変更されるはずであったが、現在でも盲学校・聾学校・養護学校の多くは、そのままの名称である。

 

”校名変更反対”の意見が特に強いのが、聴覚障害者のみを対象としているろう学校(特別支援学校)で、ろう学校は、デフコミュニティ(ろう者社会)の一つでもあり、卒業生は通常、母校に強い愛着を持っているためである。また、ろう者の多くは、「聾」あるいは「ろう」という語に自らのアイデンティティの一部と捉え、ろう者であることに誇りを持っている。

 

そのうえ、「特別支援」という言葉が健常者の支援を受けるネガティブな語(「マイナス」などを意味する単語で、「陰と陽」で言えば「陰」の方を指し、「明と暗」で言えば「暗」の方を指す)と感じるろう者もすくなくない。それゆえ、全日本ろうあ連盟などは校名変更に反対している。しかし、こうしたろう者たちの心情を理解しないまま改名が強行されたケースもある。

 

特別支援教育におけるろう学校の現状と課題 (財)全日本ろうあ連盟

 

学校の価値や実績を顧みず、教育行政の都合で改名、統合、休校を極めて一方的に進められています。しかし、国(文科省)は、「聾学校」の名称を用いることは可能であるとの通知文を全国の教育委員会に送ってあります。また、各特別支援学校の扱う障害種別を明らかにする必要があるとの通知も出しています。

このように「聾学校」の名称を用いることが可能であり、障害種別を明らかにする必要があるのであれば、「聾学校」という校名を使用すべきであるというのが全日本ろうあ連盟の見解です。

各都道府県教育委員会は関係者の意見をよく聞き納得する進め方を行うよう要望します。

 

これに対して特別支援学級とは、小学校、中学校、高等学校および中等教育学校に、教育上特別な支援を必要とする児童および生徒のために置かれた学級をいう(2006年に従来の特殊学級から名称が変更された)。学校教育法の第81条に規定があり、これに基づいた学級のため、81条学級ともいうこともある。

 

1993年度と2013年度の20年間で比較すると、特別支援学校または特別支援学級に通う小学校段階の児童は2.1倍、中学校段階の生徒は1.9倍になっている。

 

注;教員1人増員する場合、年間費用は正職員で800万円、臨時採用で400万円が目安。国が増員(加配)を認めた場合、3分の1は国庫負担金で、残り3分の2は地方交付税を充てる。「人件費として使える県予算は固まっており、県独自で増員する場合は他を削らざるを得ない。国負担がないと厳しい」。

 

障害のある児童・生徒の増加の他に、一人ひとりの障害の状況に応じて個別の教育支援計画や指導計画が立てられる特別支援教育への理解が進み、きめ細かな対応が得られる特別支援学校・学級を選ぶ保護者が増えていることも、増加要因の一つと考えられる。

 

1学級の児童生徒数の標準については、現在、公立特別支援学校では、小・中学部6人、高等部8人(いわゆる重複障害学級にあってはいずれも3人)、公立小・中学校の特別支援学級では8人となっている。

 

学級編制の標準及び1学級当たりの平均人数(2011年51日現在)

 

標準

平均

特別支援学校(小学部・中学部)

6人

3人

特別支援学級(小学校・中学校)

8人

3人

小学校・中学校

40人
(小1は35人)

小学校:28人
中学校:33人

※特別支援学校(小学部・中学部)の標準について、文部科学大臣が定める障害を2以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあっては3人。
※平均人数は小数点第1位を四捨五入。

 

特別支援学校は、普通学校と比べて、児童生徒1人当たりに必要となる経費が9倍から10倍程度となっている。

 

特別支援学校の教育活動は、特別支援教育の理念に則って行われる。

 

特別支援学校の教員は、教育職員免許法上、原則として特別支援学校教諭の免許状と各部に相応する免許状(幼、小、中、高等学校教諭)の両方を有しなければならないが、現実には、大学入学時より特別支援教育を志していないと特別支援学校の教員免許状は取得しにくいことから、同法の附則16の規定により「当分の間」との条件付きで本則の例外が認められているため、実際は全員が特別支援学校教諭の免許状をもっているわけではない。

 

特別支援学校教員免許状の取得のためには、様々な障害についての基礎的な知識・理解と、特定の障害についての専門性とを確保したうえで、大学等における特別支援教育に関する科目の修得状況等に応じ、教授可能な障害の種別(教育領域。例えば「視覚障害者に関する教育」等)を特定して授与される。

 

注;教育職員免許法附則16

 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第3条第1項から第3項までの規定にかかわらず、特別支援学校の相当する各部の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。

 

注;教育職員免許法第3条(免許)

@教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。

A前項の規定にかかわらず、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる主幹教諭については養護教諭の免許状を有する者を、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭については栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校の教員の相当免許状を有する者を、それぞれ充てるものとする。

B特別支援学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭並びに特別支援学校において自立教科等の教授を担任する教員を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

 

また、生徒1人当たりに対する教職員数は普通学校に比べかなり多く、児童・生徒1人に1人以上の教員がついているところも多い。

 

身の回りの音や話し言葉が聞こえにくかったり、ほとんど聞こえなかったりする状態の聴覚障害者を対象としている特別支援学校の教育内容は、基本的には通常の学習指導要領に準じたものとなっており、これに加えて聴覚障害児に特に必要とされる教育を行う場と定められている。

 

聴覚障害者を対象としている特別支援学校は以下の通りである(2013年5月1日現在)

 

区分

学校数(校)

在籍幼児児童生徒数(人)

幼稚部

小学部

中学部

高等部

聴覚障害 

 120

 8,624

 1,236

 3,090

 1,922

2,376

 

特別支援学校では、小学校、中学校、高等学校と同じ教科書のほか、子どもの障害の状態に合わせて作成された教科書などを使っており、文部科学省が作成している教科書には、視覚障害者用の点字教科書、聴覚障害者用の言語指導や音楽の教科書、知的障害者用の国語、算数、音楽の教科書がある。

 

聴覚障害者用の教科書については、聴覚障害の特性を踏まえ、国語や音楽の学習をする際には、よりきめ細かな配慮が必要なことから、小学部・中学部(中学部は言語指導のみ)を対象として、文部科学省の著作による教科書が作成されており、通常の検定教科書と併せて用いられているほか、各学校の判断により有益適切な教材を使用することができ、自治体が整備する教材の費用については、必要な地方財政措置が講じられている。

 

聴覚障害の子どもたちには、できるだけ早期から適切な対応を行い、その可能性を最大限に伸ばすことが大切なことから、3歳未満の乳幼児やその保護者に対する教育相談等が行われている。

 

幼稚部では、補聴器等を活用して子ども同士のコミュニケーション活動を活発にし、話し言葉の習得を促すなどして言語力の向上を図るとともに、幼稚園と同様に、子どもの全人的な育成に努めている。

 

小・中学部では、小・中学校に準じた教科指導等を行い、基礎学力の定着を図るとともに、書き言葉の習得や抽象的な言葉の理解に努めたり、さらに、発達段階等に応じて指文字や手話等(かつては、口話を中心としたコミュニケーション訓練の場というのが実情であった)を活用したり、自己の障害理解を促したりするなど自立活動の指導にも力を注いでいる。

 

高等部には、普通科のほかに産業工芸や機械、印刷、被服、情報デザイン等の多様な職業学科が設置され、生徒の適性や希望等に応じた職業教育が行われており、近年は、筑波技術大学等の高等教育機関への進学を目指す生徒や理容師、歯科技工士、調理師等の資格を取得して職業自立を果たす生徒がいる。

 

障害がある子供が、特別支援学校や特別支援学級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況等に応じ、国及び地方公共団体が補助する仕組みが特別支援教育就学奨励費で、対象とする経費は、通学費、給食費、教科書費、学用品費、修学旅行費、寄宿舎日用品費、寝具費、寄宿舎からの帰省費などである。

 

なお、障害のため通学して教育を受けることが困難な幼児児童生徒に対しては、教員を家庭、児童福祉施設や医療機関等に派遣して教育を行っている(訪問教育)

 

参考文献;文科省『特別支援教育について』

 

 

 

 

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