http://tubakinokai.web.fc2.com/index.files/image002.jpg

 

http://tubakinokai.web.fc2.com/index.files/image004.jpg

http://tubakinokai.web.fc2.com/index.files/image006.jpg

http://tubakinokai.web.fc2.com/index.files/image008.jpg

http://tubakinokai.web.fc2.com/index.files/image010.jpg

http://tubakinokai.web.fc2.com/index.files/image012.jpg

http://tubakinokai.web.fc2.com/index.files/image014.jpg

http://tubakinokai.web.fc2.com/index.files/image016.jpg

http://tubakinokai.web.fc2.com/index.files/image018.jpg

http://tubakinokai.web.fc2.com/index.files/image020.jpg

行事日程

県サ連情報

関連資料

会 歌

会 則

リンク

お  誘  

黄色いレシート

会旗・ユニホーム

 

聴覚障害者と運転

 

 

聴覚障害者が運転できる自動車などの種類

 

普通自動車

乗用車

  

貨物車

  

原動機付自転車

小型特殊自動車

大型自動二輪車

普通自動二輪車

※聴覚障害者標識の表示と特定後写鏡を取り付けることが条件

 

2012年の道路交通法の改正により、聴覚障害者(補聴器を用いて10メートルの距離で、90デシベルの警報機の音が聞こえない者)であっても、全ての普通自動車(乗用車と貨物車)、原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車の運転が可能になった。

 

ただし、普通自動車(乗用車と貨物車)を運転する際には「聴覚障害者標識」・「特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)」を備える付けることが条件。

 

また、現在「普通車の乗用車に限る」の条件が記載された運転免許証でも、そのままの免許証で普通貨物自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車を運転することができるが、大型自動二輪車、普通自動二輪車についてはそれぞれの免許を取得し、免許証に記載されなければ運転することはできない。

 

聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)

 

 

聴覚が不自由な人が普通乗用車の他、普通貨物車を運転していることを示すマーク(原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車を運転するときは不要)

 

政令で定める程度の聴覚障害があることを理由に、当該免許を条件付けされている人に掲示が義務付けられており、これを表示していない場合は「聴覚障害者標識表示義務違反」となり、1点の違反点数及び4000円の反則金が課せられる。

 

聴覚障害者標識は車両の前後に、みやすいように視認性の高い部分(地上0.4m〜1.2m以内)に掲示しなければならない。低い位置などみにくい位置に掲示している場合、「聴覚障害者標識表示義務違反」となる。

 

周囲の車には聴覚障害者標識を掲示した車を保護する義務が発生し、このマークが付けた車に対して幅寄せや割り込みなどの煽り行為を行った場合は、「初心運転者等保護義務違反」となり、1点の違反点数と5000円〜7000円の反則金が課せられる。

 

特定後写鏡

 

 

また、聴覚障害者が普通車を運転する場合は聴覚障害者標識の掲示の他に、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を設置していることが義務付けられている(原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車を運転するときは不要)

 

特定後写鏡とは、普通車の運転席から、後面ガラス及び後方の側面ガラスを通して、後方及び斜め後方を確認できるものである。

 

なお、聴覚障害者標識は聴覚が不自由な人が対象なので、その他の障害を持っている人は対象外。また、肢体不自由の障害者用の標識は別で設けられている。

 

 

inserted by FC2 system