埼玉県久喜(くき)市手話言語条例

 

耳が聞こえない人は、聞こえる人が当たり前に行っている音声会話が難しく、社会において情報を得るには、文字に頼ることがほとんどだが、確かな情報を得るためには、筆談などの断片的なコミュニケーションでは十分とはいえず、言語が必要。

 

 2006(平成18)年12月の国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」の中で、「言語とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう」と明記され、また、国内においては、2011(平成23)年8月、障害者基本法の改正が行われ、言語に手話を含むことが記述された。

 

 手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語であることから、久喜市では、手話を使いやすい環境を整え、手話を必要とする人が手話を使って安心して暮らすことができるまちづくりを推進するため、久喜市では、久喜市聴覚障害者協会、久喜市手話サークル、久喜市民生委員・児童委員協議会、久喜市社会福祉協議会をはじめ多くの人の協力を得て、手話言語条例の制定を進めてきた。

 

条例案は、2017(平成29)年3月17日に開催された久喜市議会2月定例会において、久喜市手話言語条例が全会一致で可決され、成立した。施行日は、2017(平成29)年4月1日。

 

埼玉県内での手話言語条例の制定は、埼玉県朝霞市三芳町富士見市三郷市桶川市ふじみ野市に次いで8例目(その後3月22日に熊谷市が制定)全国で84例目

 

 

 久喜市は、都心から北に50キロメートル、埼玉県の東北部に位置し、面積は82.41平方キロメートル。地形は、ほぼ平坦で、気候は、内陸性の太平洋側気候に属し、夏季は高温多湿、冬季は低温乾燥。

 

 鉄道はJR宇都宮線、東武鉄道伊勢崎線・日光線の3路線が通り、久喜駅でJR宇都宮線と東武伊勢崎線が、栗橋駅でJR宇都宮線と東武日光線が接続する。

 

また、東北自動車道が通り、久喜インターチェンジがある。

 

 人口は、154,539人(2015年3月1日現在)で、人口構成は、年少人口、高齢者人口とも、埼玉県平均とほぼ同様。

 

 

 

 

久喜市手話言語条例

 

手話は、耳が聞こえない人や聞こえづらい人が物事を考え会話をするときに、手指や体の動き、顔の表情を使って視覚的に表現する独自の語彙と文法体系をもつ言語です。

ろう者は、互いを理解し、知識を蓄え、文化を創造するための手段として、手話を大切に育んできました。

近年になって、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語であることが明記され、国際的にも認知されるようになってきましたが、社会における手話に対する認識は、広く共有されているとは言えません。

手話を必要とする全ての人が、日常生活及び社会生活において、手話を通じて容易に必要な情報を取得し、十分なコミュニケーションを図ることのできる社会を実現するためには、私たち一人ひとりが、手話がかけがえのない言語であることについて理解を深めるとともに、手話を普及し、手話を使用できる環境を整備していくことが重要です。

久喜市は、ここに、手話が言語であるとの認識に基づき、手話を必要とする人もしない人も全ての市民が手話への理解を深め、共に支え合う地域社会を実現することを目指し、この条例を制定します。

 

(目的)

第1条 この条例は、手話への理解の促進及び手話の普及に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本的事項を定めることにより、手話に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって全ての市民が、共に支え合う地域社会の実現に寄与

することを目的とする。

 

(基本理念)

第2条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であるとの認識に基づき、市民は、手話により意思を伝え合う権利を有していることを理解し、その権利を尊重することを基本とする。

 

(市の責務)

第3条 市は、前条の基本理念(次条及び第5条において「基本理念」という。)にのっとり、手話への理解の促進及び手話の普及を図り、手話を必要とする人が手話を使いやすい環境を整備するため、必要な施策を推進するものとする。

 

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念に対する理解を深めるとともに、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

 

(事業者の役割)

第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深めるとともに、手話を必要とする人が利用しやすいサービスを提供するよう努めるものとする。

 

(推進方針)

第6条 市は、次に掲げる手話に関する施策を推進するための方針(以下「推進方針」という。)を策定するものとする。

(1) 手話の理解及び普及に関すること。

(2) 手話による情報の取得の機会の拡大に関すること。

(3) 手話を使いやすくする環境の整備に関すること。

(4) 手話による意思疎通の支援に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市は、市が別に定める障がい者に関する計画を勘案して推進方針を策定するものとする。

3 市長は、推進方針を策定し、又は変更しようとするときは、手話を必要とする市民、手話通訳者その他関係者から意見を聴くものとする。

 

附 則

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

 

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